有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性を高めるとともに、社是及び企業理念の実現に努め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることがコーポレート・ガバナンスの役割であると考え、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を行います。
(イ)株主及び株主以外のステークホルダーとの関係
(a)株主との関係
株主の権利が適切に行使できる体制を整備する。
株主の実質的な平等性を確保するために十分配慮する。
(b)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
株主だけではなく株主以外のステークホルダーとの関係においても、経営の透明性を高め、法令はもとより倫理に基づき健全で公正な企業活動を行う。
(ロ)株主との対話
取締役社長及び取締役自身が説明を行うことにより、株主や投資家との間で対話を推進する。
(ハ)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報の開示を進める。
(ニ)コーポレート・ガバナンスの体制
(a)当社は、監査役会設置会社を採用する。
(b)当社の取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、経営の意思決定と監督機構により中長期的な企業価値の向上を目指す。
(c)取締役会は、取締役の専門的知見に基づく経営判断を尊重するとともに、社外取締役の独立した助言・提言も尊重し、取締役の業務執行に対して監督を行う。
(d)監査役会は、社内監査役と内部監査部門との連携を強化し、社外監査役の豊かな経験と見識を活用し取締役の業務執行を監査する。
②企業統治の体制
(イ)企業統治の体制の概要
(a)取締役会
目的
取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、経営の意思決定と監督機能により中長期的な企業価値の向上に努めるべく以下の役割等を果たしております。
企業理念を踏まえ、経営戦略の策定、経営資源の配分等の方向性を慎重に議論したうえ、中期事業計画及び事業計画を策定し、取締役社長及び取締役が中期事業計画のもと業務執行を進めるうえで生じる経営課題とリスクを管理し、その克服に向け助言を行っております。
独立かつ客観的な立場から取締役社長及び取締役に対し経営戦略の策定、経営資源の配分等の方向性につき助言を行っております。
権限
取締役会は、原則毎月1回以上開催され、法定事項を含む重要事項について審議及び決定を行い、取締役の業務執行を監督しております。当連結会計年度の開催回数は15回であります。
構成員:15名(うち社外取締役2名、社外監査役2名)
2020年6月29日現在
◎は、議長を示しています。
(b)監査役会
目的
監査役会は、常勤監査役の持つ高度な社内情報収集力と社外監査役の強固な独立性を有機的に組み合わせ、監査の実効性を高める体制としております。
権限
監査役会は、監査役監査基準に監査役の職責と心構えを定め、それぞれの監査役がこれを実践するように促しております。監査役は、取締役会等の会議への出席により経営監視機能を果たしております。
構成員:4名(うち社外監査役2名) 2020年6月29日現在
◎は、議長を示しています。
(c)経営委員会
目的
「取締役会規程」及び「経営委員会規程」により、取締役の迅速かつ適正な意思決定を図っております。
権限
取締役会附議案件については、事前に審議を行い、「経営委員会規程」による附議案件は決議を行っております。
構成員:8名 2020年6月29日現在
◎は、議長を示しています。
(d)執行役員会
目的・権限
当社は、執行役員制度を採用し、業務執行取締役が執行役員に対して指揮・監督を行っており、執行役員会は、会社の重要な執行業務に関する事項を審議しております。
構成員:15名 2020年6月29日現在
◎は、議長を示しています。
(e)内部統制委員会
目的
内部統制委員会は、内部統制制度の充実を図ることを目的に設置されております。
権限
会社法に定める「業務の適正を確保するための体制」及び金融商品取引法における財務報告に係る内部統制を整備するとともにその運用を行っております。
構成員:8名 2020年6月29日現在
◎は、委員長を示しています。
会社の機関・内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。

(ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の効率化と取締役に対する業務執行への監督及び監査役会による監視機能を図るため、上記の企業統治の体制を採用しております。
(ハ)内部統制システムの基本方針と整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針について決定しており、その概要と整備の状況は以下のとおりであります。
(a)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令及び定款並びに社会的倫理を遵守するために「長野計器グループ企業行動憲章」等の社内規程を制定しております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席して職務の執行を監査しております。また内部統制委員会は、企業活動における職務執行が法令及び定款に適合することを確保する施策や対応策を講じる体制の整備を行っております。
(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務に係る情報を文書管理規程並びにその他の社内規程に従い、適切に文書を作成し、その保存及び管理を行っております。
(c)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク発生の防止及び損失の最小化を図るために、「リスクマネジメント基本規程」を制定し、リスクマネジメント委員会が設置されており、同委員会は、リスク管理体制の整備を行っております。
(d)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
執行役員制度を採用し、執行権限については執行役員に権限委譲を図り、職務の執行の効率化を図っております。また、経営委員会は、規程に基づき、権限委譲された事項の審議決議をするとともに、取締役会附議案件については、事前に審議を行い取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しております。
(e)当社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令等に限定せず「長野計器グループ企業行動憲章」等を遵守する体制の整備を行っております。またコンプライアンスマニュアル等を利用したコンプライアンス研修の企画・推進及び総括を行い、その実効性をあげるための方針や施策等を行っております。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等から事業の状況を定期的に受け、事前協議を行っております。また、重要事項については、取締役会に報告しており、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制を整備しております。
なお、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、長野計器グループ全体のリスク管理体制を構築する方針です。
(g)当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査役よりその職務を補助すべき従業員が求められ、現在1名が兼務で当該業務に従事しております。
また、その業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。
(h)当社の監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役の監査業務を補助すべき従業員は、監査役からのみ指揮命令を受けるものとし、監査の透明性を高めることから、人事異動等は、監査役会の同意を得て行う方針です。
(i)当社の監査役への報告に関する体制
当社又は子会社の取締役等が、会社に重大な損失を与える事項が発生又は発生する可能性があるとき及び取締役及び従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、適宜・適正に当社の監査役会に報告するような体制をとっております。
また、監査役は、重要な会議に出席するなど、取締役及び従業員の業務執行上の重要な情報を把握できる体制の整備を行っております。
(j)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行ったことにより、当社及び子会社の取締役及び従業員に対して、当該報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止し、その徹底を図ります。
(k)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続に係る方針
当社は、監査役の職務の執行により発生する費用の前払等請求があったときは、監査役の職務に必要ないことを証明した場合を除き、速やかに支払う方針です。
(l)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備する体制をとっております。
監査部は、適宜内部監査の内容を監査役に報告し、監査役監査の実効性向上に協力しております。
(m)反社会的勢力による被害を防止するための体制
当社は、反社会的勢力及び団体とは、警察等関係機関と連携体制を構築し、毅然とした態度で臨んでおりま
す。
(ニ)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
③取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
④取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性を高めるとともに、社是及び企業理念の実現に努め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることがコーポレート・ガバナンスの役割であると考え、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を行います。
(イ)株主及び株主以外のステークホルダーとの関係
(a)株主との関係
株主の権利が適切に行使できる体制を整備する。
株主の実質的な平等性を確保するために十分配慮する。
(b)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
株主だけではなく株主以外のステークホルダーとの関係においても、経営の透明性を高め、法令はもとより倫理に基づき健全で公正な企業活動を行う。
(ロ)株主との対話
取締役社長及び取締役自身が説明を行うことにより、株主や投資家との間で対話を推進する。
(ハ)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報の開示を進める。
(ニ)コーポレート・ガバナンスの体制
(a)当社は、監査役会設置会社を採用する。
(b)当社の取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、経営の意思決定と監督機構により中長期的な企業価値の向上を目指す。
(c)取締役会は、取締役の専門的知見に基づく経営判断を尊重するとともに、社外取締役の独立した助言・提言も尊重し、取締役の業務執行に対して監督を行う。
(d)監査役会は、社内監査役と内部監査部門との連携を強化し、社外監査役の豊かな経験と見識を活用し取締役の業務執行を監査する。
②企業統治の体制
(イ)企業統治の体制の概要
(a)取締役会
目的
取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、経営の意思決定と監督機能により中長期的な企業価値の向上に努めるべく以下の役割等を果たしております。
企業理念を踏まえ、経営戦略の策定、経営資源の配分等の方向性を慎重に議論したうえ、中期事業計画及び事業計画を策定し、取締役社長及び取締役が中期事業計画のもと業務執行を進めるうえで生じる経営課題とリスクを管理し、その克服に向け助言を行っております。
独立かつ客観的な立場から取締役社長及び取締役に対し経営戦略の策定、経営資源の配分等の方向性につき助言を行っております。
権限
取締役会は、原則毎月1回以上開催され、法定事項を含む重要事項について審議及び決定を行い、取締役の業務執行を監督しております。当連結会計年度の開催回数は15回であります。
構成員:15名(うち社外取締役2名、社外監査役2名)
2020年6月29日現在
| 役職 | 氏名 |
| 代表取締役会長 | ◎依田 恵夫 |
| 代表取締役社長 | 佐藤 正継 |
| 常務取締役 | 平井 三治 |
| 常務取締役 | 矢島 寿衛 |
| 取締役 | 山岸 一也 |
| 取締役 | 長坂 宏 |
| 取締役 | 角龍 徳夫 |
| 取締役 | 小野澤 潤一郎 |
| 取締役 | 小林 豊茂 |
| 社外取締役(独立役員) | 鈴木 正徳 |
| 社外取締役(独立役員) | 寺島 義幸 |
| 常勤監査役 | 今井 善治 |
| 常勤監査役 | 小田中 衛 |
| 社外監査役 | 齋藤 英秋 |
| 社外監査役 | 水澤 博敏 |
◎は、議長を示しています。
(b)監査役会
目的
監査役会は、常勤監査役の持つ高度な社内情報収集力と社外監査役の強固な独立性を有機的に組み合わせ、監査の実効性を高める体制としております。
権限
監査役会は、監査役監査基準に監査役の職責と心構えを定め、それぞれの監査役がこれを実践するように促しております。監査役は、取締役会等の会議への出席により経営監視機能を果たしております。
構成員:4名(うち社外監査役2名) 2020年6月29日現在
| 役職 | 氏名 |
| 常勤監査役 | ◎今井 善治 |
| 常勤監査役 | 小田中 衛 |
| 社外監査役 | 齋藤 英秋 |
| 社外監査役 | 水澤 博敏 |
◎は、議長を示しています。
(c)経営委員会
目的
「取締役会規程」及び「経営委員会規程」により、取締役の迅速かつ適正な意思決定を図っております。
権限
取締役会附議案件については、事前に審議を行い、「経営委員会規程」による附議案件は決議を行っております。
構成員:8名 2020年6月29日現在
| 役職 | 氏名 |
| 代表取締役社長 | ◎佐藤 正継 |
| 常務取締役 | 平井 三治 |
| 常務取締役 | 矢島 寿衛 |
| 取締役 | 山岸 一也 |
| 取締役 | 長坂 宏 |
| 取締役 | 角龍 徳夫 |
| 取締役 | 小野澤 潤一郎 |
| 取締役 | 小林 豊茂 |
◎は、議長を示しています。
(d)執行役員会
目的・権限
当社は、執行役員制度を採用し、業務執行取締役が執行役員に対して指揮・監督を行っており、執行役員会は、会社の重要な執行業務に関する事項を審議しております。
構成員:15名 2020年6月29日現在
| 役職 | 氏名 |
| 常務取締役 | ◎平井 三冶 |
| 上席執行役員 | Steven A. Culmone |
| 上席執行役員 | 齋藤 浩一 |
| 上席執行役員 | 小野 明彦 |
| 執行役員 | 金子 嘉一 |
| 執行役員 | 武上 和人 |
| 執行役員 | 鶴田 浩昭 |
| 執行役員 | 臼田 宏 |
| 執行役員 | 遠山 秀司 |
| 執行役員 | 堀内 邦彦 |
| 執行役員 | 窪田 勉 |
| 執行役員 | 荒嶋 丈敏 |
| 執行役員 | 諏訪 明久 |
| 執行役員 | 飯島 英伸 |
| 執行役員 | 上原 大司 |
◎は、議長を示しています。
(e)内部統制委員会
目的
内部統制委員会は、内部統制制度の充実を図ることを目的に設置されております。
権限
会社法に定める「業務の適正を確保するための体制」及び金融商品取引法における財務報告に係る内部統制を整備するとともにその運用を行っております。
構成員:8名 2020年6月29日現在
| 役職 | 氏名 |
| 常務取締役 | 矢島 寿衛 |
| 取締役 | 山岸 一也 |
| 取締役 | 角龍 徳夫 |
| 取締役 | ◎小野澤 潤一郎 |
| 執行役員 | 鶴田 浩昭 |
| 執行役員 | 諏訪 明久 |
| 執行役員 | 飯島 英伸 |
| 経営企画部次長 | 小沢 祐司 |
◎は、委員長を示しています。
会社の機関・内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。

(ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の効率化と取締役に対する業務執行への監督及び監査役会による監視機能を図るため、上記の企業統治の体制を採用しております。
(ハ)内部統制システムの基本方針と整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針について決定しており、その概要と整備の状況は以下のとおりであります。
(a)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令及び定款並びに社会的倫理を遵守するために「長野計器グループ企業行動憲章」等の社内規程を制定しております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席して職務の執行を監査しております。また内部統制委員会は、企業活動における職務執行が法令及び定款に適合することを確保する施策や対応策を講じる体制の整備を行っております。
(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務に係る情報を文書管理規程並びにその他の社内規程に従い、適切に文書を作成し、その保存及び管理を行っております。
(c)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク発生の防止及び損失の最小化を図るために、「リスクマネジメント基本規程」を制定し、リスクマネジメント委員会が設置されており、同委員会は、リスク管理体制の整備を行っております。
(d)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
執行役員制度を採用し、執行権限については執行役員に権限委譲を図り、職務の執行の効率化を図っております。また、経営委員会は、規程に基づき、権限委譲された事項の審議決議をするとともに、取締役会附議案件については、事前に審議を行い取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しております。
(e)当社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令等に限定せず「長野計器グループ企業行動憲章」等を遵守する体制の整備を行っております。またコンプライアンスマニュアル等を利用したコンプライアンス研修の企画・推進及び総括を行い、その実効性をあげるための方針や施策等を行っております。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等から事業の状況を定期的に受け、事前協議を行っております。また、重要事項については、取締役会に報告しており、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制を整備しております。
なお、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、長野計器グループ全体のリスク管理体制を構築する方針です。
(g)当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査役よりその職務を補助すべき従業員が求められ、現在1名が兼務で当該業務に従事しております。
また、その業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。
(h)当社の監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役の監査業務を補助すべき従業員は、監査役からのみ指揮命令を受けるものとし、監査の透明性を高めることから、人事異動等は、監査役会の同意を得て行う方針です。
(i)当社の監査役への報告に関する体制
当社又は子会社の取締役等が、会社に重大な損失を与える事項が発生又は発生する可能性があるとき及び取締役及び従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、適宜・適正に当社の監査役会に報告するような体制をとっております。
また、監査役は、重要な会議に出席するなど、取締役及び従業員の業務執行上の重要な情報を把握できる体制の整備を行っております。
(j)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行ったことにより、当社及び子会社の取締役及び従業員に対して、当該報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止し、その徹底を図ります。
(k)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続に係る方針
当社は、監査役の職務の執行により発生する費用の前払等請求があったときは、監査役の職務に必要ないことを証明した場合を除き、速やかに支払う方針です。
(l)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備する体制をとっております。
監査部は、適宜内部監査の内容を監査役に報告し、監査役監査の実効性向上に協力しております。
(m)反社会的勢力による被害を防止するための体制
当社は、反社会的勢力及び団体とは、警察等関係機関と連携体制を構築し、毅然とした態度で臨んでおりま
す。
(ニ)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
③取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
④取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。