有価証券報告書-第65期(2023/09/01-2024/08/31)

【提出】
2024/11/26 14:41
【資料】
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【項目】
144項目
②社外役員の状況
当社取締役7名のうち、社外取締役は4名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役矢野達司はKPPグループホールディングス㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士、社外取締役光定洋介は産業能率大学経営学部教授及び共同印刷㈱ 社外取締役、社外取締役松井幸郎はGoldman Sachs Asset Management Value Accelerator Operating Advisor及び東邦ホールディングス(株)経営戦略委員会メンバーをそれぞれ兼務しておりますが、当社と当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、当社取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識を当社経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役光定洋介は、株式投資業務を通じた企業との対話や経営を通じた豊富で幅広いビジネス経験と大学教授としてのファイナンス分野における深い知識をもっており、複数社で独立社外取締役を経験しております。これらの幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてファイナンスの専門家としての見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役松井幸郎は、ヘルスケア業界でグローバルの経験が豊富であり、事業変革、内部統制等の知見に加え、多様性への理解や人材育成を含むグローバルなリーダーシップを当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてグローバルなコンプライアンスの見地から、当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
<社外取締役の独立性に関する基準>当社は、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
1.過去10年において、当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役・執行役・従業員(以下、「業務執行者」という。)であるまたはあった場合
2.過去5年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループまたは当社グループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、当社グループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。
3.過去5年間において、当社グループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
4.過去5年間において、会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
5.過去5年間において、当社グループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
6.当社の議決権の10%以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
7.過去5年間において、配偶者又は2親等以内の親族が、上記1~6のいずれかの要件に該当する場合
8.当社グループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
9.その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある場合
10.会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。