- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/26 16:39 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(10) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/26 16:39 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2020/06/26 16:39- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(親会社株主に帰属する当期純利益)
大きな企業結合により多額の特別利益と特別損失が発生した前連結会計年度と異なり、多額の特別利益や特別損失の発生はなく、税金等調整前当期純利益は3,423百万円になりました。また法人税、住民税及び事業税930百万円の発生に加えたな卸資産に係る未実現利益に対する繰延税金資産の取り崩しを主要因として法人税等調整額を417百万円計上し、また非支配株主に帰属する当期純利益を499百万円計上したことから、親会社株主に帰属する当期純利益は1,576百万円(前連結会計年度比17.0%減)となりました。
(包括利益)
2020/06/26 16:39- #5 追加情報、連結財務諸表(連結)
これらの禁止命令あるいは自粛要請は徐々に緩和され、現時点で全ての法人で事業活動を再開出来ているものの、感染症のリスクが消滅したわけでは無いことから引き続き一定の制約を受けていること、さらに世界全体で経済活動が縮小していることに伴う需要の減退は当面避けられないことを見越して、2021年3月期のうち、概ね第2四半期終了時点までは売上及び利益が一定の割合で減少するものとの前提で会計上の見積もりを行っております。
当社は上記の仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
2020/06/26 16:39- #6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
(10) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2020/06/26 16:39- #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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