有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 使用人兼務取締役に対して支払った使用人給与額(賞与含む)は114百万円で、上記金額には含めていません。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
③役員の報酬等の額の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬限度額を決定しています。
監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬(定期同額給与)と業績向上に対するインセンティブを高めることを目的とした業績連動報酬(利益連動給与)によって構成しています。固定報酬は、各取締役の役職・役割に応じて取締役会が決定し、業績連動報酬は、連結営業利益を指標とし、各取締役の役職に応じたポイントをもとに取締役会が定めた算式により算出しています。なお、業績連動報酬に係る指標の目標については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載のとおり定めていません。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行を行う他の取締役から独立した立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成されています。
(補足)監査等委員でない各取締役の業績連動報酬は、以下の算式により算出しています。
監査等委員でない取締役(以下「取締役」という)の業績連動報酬の計算方法
業績連動報酬 = 連結営業利益 × 0.2% × 各取締役のポイント ÷ 取締役のポイント合計(※)
(※)取締役のポイント合計が20.0を下回る場合は、20.0(固定)とする。
取締役の役職別ポイント及び人数
(注) 上記は、2020年6月29日現在における取締役の数で計算しています。
留意事項
・ 取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」とは連結営業利益とします。
・ 連結営業利益の金額については1億円未満切捨てとします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、8億円を限度とします。連結営業利益に0.2%を乗じた金額が8億円を超える場合は、8億円とします。
・ やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按分しません。
・ 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第76期定時株主総会において、年額500百万円以内の固定報酬枠と当該事業年度の連結営業利益の0.2%以内の業績連動報酬枠に区分して決議いただいています。
・ 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第76期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいています。
・ 上記報酬限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬額は定時株主総会後の取締役会において、監査等委員である取締役の報酬額は、同取締役会後の監査等委員会における監査等委員の協議により、それぞれ任期中の金額を決定しています。(任期満了に伴う改選がある場合に限る。)
・ 社外取締役を主要な構成員とする任意の指名等諮問委員会において、取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申する体制としております。
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | その他の 報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 696 | 186 | 510 | ― | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 32 | 32 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | ― | ― | 3 |
(注) 使用人兼務取締役に対して支払った使用人給与額(賞与含む)は114百万円で、上記金額には含めていません。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | その他の 報酬 | ||||
| 古川 俊太郎 | 258 | 取締役(監査等委員を除く) | 提出会社 | 78 | 180 | ― |
| 宮本 茂 | 192 | 取締役(監査等委員を除く) | 提出会社 | 72 | 120 | ― |
| 高橋 伸也 | 132 | 取締役(監査等委員を除く) | 提出会社 | 12 | 120 | ― |
③役員の報酬等の額の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬限度額を決定しています。
監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬(定期同額給与)と業績向上に対するインセンティブを高めることを目的とした業績連動報酬(利益連動給与)によって構成しています。固定報酬は、各取締役の役職・役割に応じて取締役会が決定し、業績連動報酬は、連結営業利益を指標とし、各取締役の役職に応じたポイントをもとに取締役会が定めた算式により算出しています。なお、業績連動報酬に係る指標の目標については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載のとおり定めていません。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行を行う他の取締役から独立した立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成されています。
(補足)監査等委員でない各取締役の業績連動報酬は、以下の算式により算出しています。
監査等委員でない取締役(以下「取締役」という)の業績連動報酬の計算方法
業績連動報酬 = 連結営業利益 × 0.2% × 各取締役のポイント ÷ 取締役のポイント合計(※)
(※)取締役のポイント合計が20.0を下回る場合は、20.0(固定)とする。
取締役の役職別ポイント及び人数
| 役職 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント計 |
| 代表取締役 社長 | 6.0 | 1 | 6.0 |
| 代表取締役 フェロー | 4.5 | 1 | 4.5 |
| 取締役 兼 専務執行役員 | 4.5 | 1 | 4.5 |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 取締役 兼 上席執行役員 | 2.0 | 2 | 4.0 |
| 合計 | ― | 5 | 19.0 |
(注) 上記は、2020年6月29日現在における取締役の数で計算しています。
留意事項
・ 取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」とは連結営業利益とします。
・ 連結営業利益の金額については1億円未満切捨てとします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、8億円を限度とします。連結営業利益に0.2%を乗じた金額が8億円を超える場合は、8億円とします。
・ やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按分しません。
・ 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第76期定時株主総会において、年額500百万円以内の固定報酬枠と当該事業年度の連結営業利益の0.2%以内の業績連動報酬枠に区分して決議いただいています。
・ 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第76期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいています。
・ 上記報酬限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬額は定時株主総会後の取締役会において、監査等委員である取締役の報酬額は、同取締役会後の監査等委員会における監査等委員の協議により、それぞれ任期中の金額を決定しています。(任期満了に伴う改選がある場合に限る。)
・ 社外取締役を主要な構成員とする任意の指名等諮問委員会において、取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申する体制としております。