四半期報告書-第63期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※2 過年度法人税等
前第3四半期連結累計期間の「過年度法人税等」は主にタックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分によるものであります。
当第3四半期連結累計期間の「過年度法人税等」は主にタックスヘイブン対策税制に係る課税処分の取り消しに伴う還付によるものであります。
前第3四半期連結累計期間の「過年度法人税等」は主にタックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分によるものであります。
当第3四半期連結累計期間の「過年度法人税等」は主にタックスヘイブン対策税制に係る課税処分の取り消しに伴う還付によるものであります。