有価証券報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第66回定時株主総会において年間3億6千万円以内(決議時点の員数については5名)と決議されており、個別の報酬額につきましては、その限度額の範囲内で、代表取締役社長が、それぞれの役位、会社業績への貢献度等を勘案して立案し、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会決議により決定することとしております。また、(ⅱ)監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第66回定時株主総会において年間6千万円以内(決議時点の員数については3名)と決議されており、個別の報酬額につきましては、その限度額の範囲内で、職務内容等を勘案して監査等委員の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については2019年2月14日開催の取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については2019年3月27日開催の監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第66回定時株主総会において年間3億6千万円以内(決議時点の員数については5名)と決議されており、個別の報酬額につきましては、その限度額の範囲内で、代表取締役社長が、それぞれの役位、会社業績への貢献度等を勘案して立案し、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会決議により決定することとしております。また、(ⅱ)監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第66回定時株主総会において年間6千万円以内(決議時点の員数については3名)と決議されており、個別の報酬額につきましては、その限度額の範囲内で、職務内容等を勘案して監査等委員の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については2019年2月14日開催の取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については2019年3月27日開催の監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) | 140,131 | 115,281 | ― | 24,850 | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,623 | 11,673 | ― | 950 | 1 |
社外役員 | 13,000 | 12,000 | ― | 1,000 | 2 |
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。