有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は年額報酬として基本報酬と業績報酬で構成し、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。基本報酬は、配当、従業員の給与・賞与水準、他社の動向及び過去の支給実績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額を上限として定めており、業績報酬は、役位や業績達成度等に応じて変動する業績連動型の株式報酬制度を採用しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定につきましては、代表取締役、人事担当取締役及び監査等委員である社外取締役との協議及び監査等委員会からの意見を受けて取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会において決定しております。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額400百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。なお、業績連動型株式報酬については、上記の報酬限度額とは別枠として決議されております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、配当、従業員の給与・賞与水準、他社の動向及び過去の支給額実績等を勘案し算定した報酬予定額について、監査等委員会からの意見を受けて、報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会が有しており、各監査等委員による協議のうえ監査等委員会で報酬額を決定しております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、監査等委員である社外取締役が代表取締役、人事担当取締役との協議のうえ監査等委員会で報酬に関する意見形成を行い、2019年6月27日開催の取締役会で、監査等委員会からの意見を受けて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2019年7月23日開催の監査等委員会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 業績連動報酬は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)に対して、その役位や業績達成度等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」であり、役員株式給付規定に基づき当該株式報酬額を決定しております。なお、付与ポイント(1ポイント=1株)の算定方法及び指標は以下のとおりであります。
付与ポイント = 職位別基準ポイント × (業績連動係数 + 個別評価係数)
※業績連動係数:当事業年度における当社管理会計ベースの経常利益額の対前事業年度比増減率から算定す
る。(係数:1.5~0.8)
※個別評価係数:代表取締役が7段階で各役員の評価を実施し算定する。(係数:+0.4~▲0.2)
※業績連動係数と個別評価係数の合計数は、上限を1.5、下限を0.6とする。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にするため、役位及び職責による職位別基準ポイント、業績連動係数及び個別評価係数を当該業績連動報酬の指標として採用しております。なお、当該業績連動報酬に係る指標については業績の向上を重視しておりますが、明確な目標は定めておりません。
2 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等の額及び員数には、2019年6月27日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
3 業績連動報酬の額は当事業年度に費用計上した役員株式給付引当金繰入額であります。
4 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等につきましては、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は年額報酬として基本報酬と業績報酬で構成し、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。基本報酬は、配当、従業員の給与・賞与水準、他社の動向及び過去の支給実績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額を上限として定めており、業績報酬は、役位や業績達成度等に応じて変動する業績連動型の株式報酬制度を採用しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定につきましては、代表取締役、人事担当取締役及び監査等委員である社外取締役との協議及び監査等委員会からの意見を受けて取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会において決定しております。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額400百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。なお、業績連動型株式報酬については、上記の報酬限度額とは別枠として決議されております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、配当、従業員の給与・賞与水準、他社の動向及び過去の支給額実績等を勘案し算定した報酬予定額について、監査等委員会からの意見を受けて、報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会が有しており、各監査等委員による協議のうえ監査等委員会で報酬額を決定しております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、監査等委員である社外取締役が代表取締役、人事担当取締役との協議のうえ監査等委員会で報酬に関する意見形成を行い、2019年6月27日開催の取締役会で、監査等委員会からの意見を受けて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2019年7月23日開催の監査等委員会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 204 | 175 | 28 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 20 | 17 | 2 | 2 |
| 社外取締役(監査等委員) | 8 | 8 | ― | 3 |
(注) 1 業績連動報酬は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)に対して、その役位や業績達成度等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」であり、役員株式給付規定に基づき当該株式報酬額を決定しております。なお、付与ポイント(1ポイント=1株)の算定方法及び指標は以下のとおりであります。
付与ポイント = 職位別基準ポイント × (業績連動係数 + 個別評価係数)
※業績連動係数:当事業年度における当社管理会計ベースの経常利益額の対前事業年度比増減率から算定す
る。(係数:1.5~0.8)
※個別評価係数:代表取締役が7段階で各役員の評価を実施し算定する。(係数:+0.4~▲0.2)
※業績連動係数と個別評価係数の合計数は、上限を1.5、下限を0.6とする。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にするため、役位及び職責による職位別基準ポイント、業績連動係数及び個別評価係数を当該業績連動報酬の指標として採用しております。なお、当該業績連動報酬に係る指標については業績の向上を重視しておりますが、明確な目標は定めておりません。
2 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等の額及び員数には、2019年6月27日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
3 業績連動報酬の額は当事業年度に費用計上した役員株式給付引当金繰入額であります。
4 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等につきましては、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。