有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月8日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
1.基本方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、年額報酬としての基本報酬と、業績報酬としての株式報酬で構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
2.基本報酬の個人別の報酬額の決定方針
基本報酬は、当社の業績、従業員の給与・賞与水準、他社の動向及び過去の支給実績等を総合的に勘案して年額にて定め、毎月これを12で除した額を支給する。
3.業績報酬並びに非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定方針
業績報酬は、業績向上に対する意識を高めるために、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)に対して、その退任時に、その役位や業績達成度等に応じて毎年付与されるポイントに基づき、当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」によるものとする。当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にするため、直前事業年度における当社管理会計ベースの経常利益額の対前事業年度比増減率より算定する業績連動係数と、役位及び職責による職位別基準ポイントにより、付与すべき株式数を算出する。
4.報酬の種類別の割合の決定方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績報酬の割合は報酬総額20%を上限とする。
5.個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、原案を代表取締役社長と人事担当取締役及び監査等委員である社外取締役と協議のうえ、監査等委員会からの意見を受けることとし、代表取締役社長は当該意見の内容に従って決定することとする。業績報酬は、役員株式給付規定に基づき算出された総額及び個別の配分を取締役会で決議することとする。なお、監査等委員である取締役の報酬は、各監査等委員による協議のうえ監査等委員会で決定する。
取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第49期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につき年額400百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬につき年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。また、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)の業績連動型株式報酬の上限は、2016年6月24日開催の第49期定時株主総会において、1事業年度当たりのポイント数の合計として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につき22,500ポイント、監査等委員である取締役につき2,500ポイントと決議されております。なお、取締役に付与されるポイントは、退任時の株式給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名、監査等委員である取締役は1名であります。
当社においては、取締役会決議に基づき代表取締役社長 加納裕が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、原案を代表取締役社長と人事担当取締役及び監査等委員である社外取締役と協議の上、監査等委員会からの意見を受けることとし、代表取締役社長は当該意見の内容に従って決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、監査等委員である社外取締役が代表取締役社長、人事担当取締役との協議のうえ監査等委員会で報酬に関する意見形成を行い、2020年6月25日開催の取締役会で、監査等委員会からの意見を受けて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について代表取締役社長への委任を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2020年7月20日開催の監査等委員会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 業績連動報酬の算定方法及び指標は以下のとおりであります。
付与ポイント = 職位別基準ポイント × 業績連動係数
※業績連動係数:当事業年度における当社管理会計ベースの経常利益額の対前事業年度比増減率から算定する。(係数:1.5~0.8)
なお、当事業年度の業績連動係数の実績は0.8であります。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にするため、役位及び職責による職位別基準ポイント、業績連動係数を当該業績連動報酬の指標として採用しております。なお、当該業績連動報酬に係る指標については業績の向上を重視しておりますが、明確な目標は定めておりません。
2 報酬等の額及び員数には、2020年6月25日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び社外取締役監査等委員1名を含めております。
3 業績連動報酬の額は当事業年度に費用計上した役員株式給付引当金繰入額であります。
4 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等につきましては、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月8日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
1.基本方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、年額報酬としての基本報酬と、業績報酬としての株式報酬で構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
2.基本報酬の個人別の報酬額の決定方針
基本報酬は、当社の業績、従業員の給与・賞与水準、他社の動向及び過去の支給実績等を総合的に勘案して年額にて定め、毎月これを12で除した額を支給する。
3.業績報酬並びに非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定方針
業績報酬は、業績向上に対する意識を高めるために、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)に対して、その退任時に、その役位や業績達成度等に応じて毎年付与されるポイントに基づき、当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」によるものとする。当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にするため、直前事業年度における当社管理会計ベースの経常利益額の対前事業年度比増減率より算定する業績連動係数と、役位及び職責による職位別基準ポイントにより、付与すべき株式数を算出する。
4.報酬の種類別の割合の決定方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績報酬の割合は報酬総額20%を上限とする。
5.個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、原案を代表取締役社長と人事担当取締役及び監査等委員である社外取締役と協議のうえ、監査等委員会からの意見を受けることとし、代表取締役社長は当該意見の内容に従って決定することとする。業績報酬は、役員株式給付規定に基づき算出された総額及び個別の配分を取締役会で決議することとする。なお、監査等委員である取締役の報酬は、各監査等委員による協議のうえ監査等委員会で決定する。
取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第49期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につき年額400百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬につき年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。また、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)の業績連動型株式報酬の上限は、2016年6月24日開催の第49期定時株主総会において、1事業年度当たりのポイント数の合計として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につき22,500ポイント、監査等委員である取締役につき2,500ポイントと決議されております。なお、取締役に付与されるポイントは、退任時の株式給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名、監査等委員である取締役は1名であります。
当社においては、取締役会決議に基づき代表取締役社長 加納裕が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、原案を代表取締役社長と人事担当取締役及び監査等委員である社外取締役と協議の上、監査等委員会からの意見を受けることとし、代表取締役社長は当該意見の内容に従って決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、監査等委員である社外取締役が代表取締役社長、人事担当取締役との協議のうえ監査等委員会で報酬に関する意見形成を行い、2020年6月25日開催の取締役会で、監査等委員会からの意見を受けて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について代表取締役社長への委任を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2020年7月20日開催の監査等委員会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 確定拠出年金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 236 | 212 | 23 | 0 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 21 | 19 | 2 | - | 1 |
| 社外取締役 | 11 | 11 | - | - | 4 |
(注) 1 業績連動報酬の算定方法及び指標は以下のとおりであります。
付与ポイント = 職位別基準ポイント × 業績連動係数
※業績連動係数:当事業年度における当社管理会計ベースの経常利益額の対前事業年度比増減率から算定する。(係数:1.5~0.8)
なお、当事業年度の業績連動係数の実績は0.8であります。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にするため、役位及び職責による職位別基準ポイント、業績連動係数を当該業績連動報酬の指標として採用しております。なお、当該業績連動報酬に係る指標については業績の向上を重視しておりますが、明確な目標は定めておりません。
2 報酬等の額及び員数には、2020年6月25日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び社外取締役監査等委員1名を含めております。
3 業績連動報酬の額は当事業年度に費用計上した役員株式給付引当金繰入額であります。
4 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等につきましては、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。