有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 17:15
【資料】
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【項目】
121項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年6月27日定時株主総会決議
平成19年7月30日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)3232
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,2003,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注1)同左
新株予約権の行使期間自 平成19年8月21日
至 平成38年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 1,040
資本組入額 520
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成38年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成38年7月1日から平成38年7月31日まで行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

②平成19年6月27日定時株主総会決議
平成20年7月28日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)3232
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,2003,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注1)同左
新株予約権の行使期間自 平成20年8月19日
至 平成40年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 820
資本組入額 410
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成40年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成40年7月1日から平成40年7月31日まで行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

③平成19年6月27日定時株主総会決議
平成21年7月27日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)2222
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,2002,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注1)同左
新株予約権の行使期間自 平成21年8月18日
至 平成41年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 763
資本組入額 382
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成41年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成41年7月1日から平成41年7月31日まで行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

④平成19年6月27日定時株主総会決議
平成22年5月31日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)3030
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,0003,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注1)同左
新株予約権の行使期間自 平成22年6月22日
至 平成42年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 456
資本組入額 228
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成42年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成42年5月1日から平成42年5月31日まで行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

⑤平成19年6月27日定時株主総会決議
平成23年5月30日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)6262
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,2006,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注1)同左
新株予約権の行使期間自 平成23年6月21日
至 平成43年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 355
資本組入額 178
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成43年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成43年5月1日から平成43年5月31日まで行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

⑥平成19年6月27日定時株主総会決議
平成24年5月28日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)9393
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,3009,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注1)同左
新株予約権の行使期間自 平成24年6月19日
至 平成44年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 468
資本組入額 234
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成44年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成44年5月1日から平成44年5月31日まで行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

⑦平成19年6月27日定時株主総会決議
平成25年5月27日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)134134
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)13,40013,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注1)同左
新株予約権の行使期間自 平成25年6月25日
至 平成45年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 528
資本組入額 264
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成45年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成45年5月1日から平成45年5月31日まで行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

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