有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年11月2日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成22年12月1日発行))
平成22年11月2日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成22年12月1日発行))
平成23年8月10日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成23年9月1日発行))
平成23年8月10日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成23年9月1日発行))
平成24年8月9日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成24年9月1日発行))
平成24年8月9日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成24年9月1日発行))
平成24年8月9日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成24年9月1日発行))
平成25年8月8日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成25年9月1日発行))
平成25年8月8日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成25年9月1日発行))
平成25年8月8日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成25年9月1日発行))
平成26年11月13日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成26年12月1日発行))
平成26年11月13日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成26年12月1日発行))
平成27年9月15日取締役会決議
(株式報酬型ストック・オプション(平成27年10月1日発行))
(注)1. (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(4)その他、新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところ
による。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の発行要領に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の発行要領に準じて決定する。
平成27年9月15日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成27年10月1日発行))
平成27年9月15日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成27年10月1日発行))
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年11月2日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成22年12月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,361 | 3,171 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 336,100 | 317,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 676 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年12月2日から 平成28年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 676 資本組入額 338 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成22年11月2日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成22年12月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,132 | 2,991 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 313,200 | 299,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 676 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日から 平成28年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 676 資本組入額 338 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年8月10日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成23年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,208 | 3,698 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 420,800 | 369,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年9月2日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年8月10日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成23年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,283 | 4,273 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 428,300 | 427,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年8月9日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成24年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,425 | 1,315 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 142,500 | 131,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月2日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490 資本組入額 245 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年8月9日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成24年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,533 | 4,533 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 453,300 | 453,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490 資本組入額 245 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年8月9日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成24年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,125 | 1,125 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 112,500 | 112,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月1日から 平成30年9月1日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490 資本組入額 245 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年8月8日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成25年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,727 | 4,700 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 472,700 | 470,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月2日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年8月8日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成25年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,254 | 5,254 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 525,400 | 525,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年8月8日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成25年9月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,250 | 1,250 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 125,000 | 125,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月1日から 平成29年8月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成26年11月13日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成26年12月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,693 | 5,693 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 569,300 | 569,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年12月2日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成26年11月13日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成26年12月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,632 | 5,632 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 563,200 | 563,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成27年9月15日取締役会決議
(株式報酬型ストック・オプション(平成27年10月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 283 | 283 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,300 | 28,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月2日から 平成57年10月1日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 553 資本組入額 277 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1. (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(4)その他、新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところ
による。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の発行要領に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の発行要領に準じて決定する。
平成27年9月15日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成27年10月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,318 | 1,318 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 131,800 | 131,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年10月2日から 平成31年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成27年9月15日取締役会決議
(通常型ストック・オプション(平成27年10月1日発行))
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,312 | 1,312 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 131,200 | 131,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年10月1日から 平成31年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |