訂正有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成19年3月6日取締役会決議
(注)1.新株予約権付社債の社債権者が新株予約権を行使したときは社債の金額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。
2.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の下落により新株予約権の転換価額が下方に修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
(2)転換価額の修正の基準および頻度
平成21年3月23日および平成22年3月23日(以下「それぞれの日を修正日」といいます。)時点で有効な転換価額が、修正日の直前の60連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均価額(以下「時価」といいます。)を1円を超えて上回っていた場合、転換価額は時価に修正されます。ただし、時価が当初転換価額の80%を下回っているときは、修正後の転換価額は当初転換価額の80%とします。同基準に基づき、平成21年3月23日より転換価額を修正しております。
(3)転換価額の下限および新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限:616円
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
11,363,636株(平成25年3月31日現在の普通株式の発行済株式総数の11.80%)
ただし、本新株予約権の行使により生じる単元未満株については行使請求に際して買取請求があったものとして現金を交付するものとします。
(4)当社の決定による本新株予約権付社債の全額繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
特にありません。
平成21年5月25日取締役会決議
(注)1.新株予約権付社債の社債権者が新株予約権を行使したときは社債の金額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。
2.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の下落により新株予約権の転換価額が下方に修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
(2)転換価額の修正の基準および頻度
平成22年6月10日、平成23年6月10日および平成24年6月10日(以下それぞれの日を「修正日」といいます。)時点で有効な転換価額が、修正日の直前(当日を含みます。)の60連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均価額(以下「平均終値」といいます。)を1円を超えて上回っていた場合、転換価額は、修正日の直後に到来する取引日に、平均終値に修正されます。ただし、平均終値が当初転換価額の80%を下回っているときは、修正後の転換価額は当初転換価額の80%とします。なお、上記転換価額修正の計算においては、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。同基準に基づき、平成24年6月11日より転換価額を修正しております。
(3)転換価額の下限および新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限:565円70銭
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
9,991,843株(平成25年3月31日現在の普通株式の発行済株式総数の10.38%)
ただし、本新株予約権の行使により生じる単元未満株については行使請求に際して買取請求があったものとして現金を交付するものとします。
(4)当社の決定による本新株予約権付社債の全額繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
特にありません。
平成21年5月25日取締役会決議
(注)1.新株予約権付社債の社債権者が新株予約権を行使したときは社債の金額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。
2.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の下落により新株予約権の転換価額が下方に修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
(2)転換価額の修正の基準および頻度
平成22年6月10日(以下「修正日」といいます。)の直前(当日を含みます。)の60連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均価額(以下「平均終値」といいます。)が、修正日時点で有効な転換価額の80%以下である場合、転換価額は、修正日の翌日以降、修正日時点で有効な転換価額の80%に修正されます。また、平均終値が、修正日時点で有効な転換価額の80%超90%以下である場合、転換価額は、修正日の翌日以降、修正日時点で有効な転換価額の90%に修正されます。なお、転換価額の算出においては、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。
(3)転換価額の下限および新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限:613円
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
652,528株(平成25年3月31日現在の普通株式の発行済株式総数の0.68%)
ただし、本新株予約権の行使により生じる単元未満株については行使請求に際して買取請求があったものとして現金を交付するものとします。
(4)当社の決定による本新株予約権付社債の全額繰上償還を可能とする旨の条項
当社は、平成22年6月11日以降のいずれかの日(以下「任意取得日」といいます。)に、任意取得日の1か月前までに本社債権者に対し事前の通知(撤回不能、以下「任意取得通知」といい、取得通知を行った日を「任意取得通知日」といいます。)を行うことにより、任意取得日現在において残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を、交付財産(下記に定義します。)と引換えに取得することができます。当社が本新株予約権付社債の一部を取得する場合、代表取締役による抽選により、取得する本新株予約権付社債を決定するものとします。
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、本社債の払込金額の総額を各取得事由に基づく取得の効力が生じる日における転換価額(転換価額が調整又は修正された場合には当該調整又は修正後の転換価額)で除した数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。また、計算の結果単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算します。)をいいます。
また、当社は、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める事由が生じた日(以下「一定事由取得日」といいます。)に、一定事由取得日現在において残存する本新株予約権付社債の全部を、交付財産と引換えに取得します。
(ⅰ) 倒産決定
当社、又は当社の資産の重要な部分に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の決定があったとき。
(ⅱ) 倒産自己申立
当社による、当社、又は当社の資産の重要な部分に関して、支払いの停止又は特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する手続開始の決定の申立て(日本国外における同様の申立てを含みます)があったとき。
(ⅲ) 信用不安事由等の発生
当社に下記いずれかの事由が発生したとき。
① 解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
② 営業を廃止したとき。
③ 第1回目の手形不渡りを出したとき。
④ 当社の重要な資産に対して仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含みます。)が当社に対して送達されたとき、又は保全差押え若しくは差押えの執行を命じる裁判の送達が当社に対して行なわれたとき。
また、当社は、平成36年6月7日に、残存する本新株予約権付社債の全部を、交付財産と引換えに取得します。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
特にありません。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年8月4日取締役会決議
平成21年8月4日取締役会決議
平成22年11月2日取締役会決議
平成22年11月2日取締役会決議
平成23年8月10日取締役会決議
平成23年8月10日取締役会決議
平成23年8月10日取締役会決議
平成23年8月10日取締役会決議
平成24年8月9日取締役会決議
平成24年8月9日取締役会決議
平成24年8月9日取締役会決議
平成24年8月9日取締役会決議
平成25年8月8日取締役会決議
平成25年8月8日取締役会決議
平成25年8月8日取締役会決議
平成25年8月8日取締役会決議
① 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成19年3月6日取締役会決議
| 2016年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 (平成19年3月23日発行) | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 7,000 | 7,000 |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,363,636 | 11,363,636 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 616 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年3月23日から 平成28年2月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 616 資本組入額 308 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部について行使請求することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権付社債の社債権者が新株予約権を行使したときは社債の金額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。
2.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の下落により新株予約権の転換価額が下方に修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
(2)転換価額の修正の基準および頻度
平成21年3月23日および平成22年3月23日(以下「それぞれの日を修正日」といいます。)時点で有効な転換価額が、修正日の直前の60連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均価額(以下「時価」といいます。)を1円を超えて上回っていた場合、転換価額は時価に修正されます。ただし、時価が当初転換価額の80%を下回っているときは、修正後の転換価額は当初転換価額の80%とします。同基準に基づき、平成21年3月23日より転換価額を修正しております。
(3)転換価額の下限および新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限:616円
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
11,363,636株(平成25年3月31日現在の普通株式の発行済株式総数の11.80%)
ただし、本新株予約権の行使により生じる単元未満株については行使請求に際して買取請求があったものとして現金を交付するものとします。
(4)当社の決定による本新株予約権付社債の全額繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
特にありません。
平成21年5月25日取締役会決議
| 2014年満期転換社債型新株予約権付社債 (平成21年6月10日発行) | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 4,900 | 4,900 |
| 新株予約権の数(個) | 49 | 49 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,661,834 | 8,661,834 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 565.70 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年6月11日から 平成26年6月10日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 565.70 資本組入額 282.85 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項本文および第3項本文の定めにより、社債または新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権付社債の社債権者が新株予約権を行使したときは社債の金額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。
2.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の下落により新株予約権の転換価額が下方に修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
(2)転換価額の修正の基準および頻度
平成22年6月10日、平成23年6月10日および平成24年6月10日(以下それぞれの日を「修正日」といいます。)時点で有効な転換価額が、修正日の直前(当日を含みます。)の60連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均価額(以下「平均終値」といいます。)を1円を超えて上回っていた場合、転換価額は、修正日の直後に到来する取引日に、平均終値に修正されます。ただし、平均終値が当初転換価額の80%を下回っているときは、修正後の転換価額は当初転換価額の80%とします。なお、上記転換価額修正の計算においては、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。同基準に基づき、平成24年6月11日より転換価額を修正しております。
(3)転換価額の下限および新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限:565円70銭
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
9,991,843株(平成25年3月31日現在の普通株式の発行済株式総数の10.38%)
ただし、本新株予約権の行使により生じる単元未満株については行使請求に際して買取請求があったものとして現金を交付するものとします。
(4)当社の決定による本新株予約権付社債の全額繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
特にありません。
平成21年5月25日取締役会決議
| 2024年満期転換社債型新株予約権付社債 (平成21年6月10日発行) | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 400 | 400 |
| 新株予約権の数(個) | 4 | 4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 652,528 | 652,528 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 613 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年6月11日から 平成36年6月10日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 613 資本組入額 307 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項本文および第3項本文の定めにより、社債または新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権付社債の社債権者が新株予約権を行使したときは社債の金額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。
2.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の下落により新株予約権の転換価額が下方に修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
(2)転換価額の修正の基準および頻度
平成22年6月10日(以下「修正日」といいます。)の直前(当日を含みます。)の60連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均価額(以下「平均終値」といいます。)が、修正日時点で有効な転換価額の80%以下である場合、転換価額は、修正日の翌日以降、修正日時点で有効な転換価額の80%に修正されます。また、平均終値が、修正日時点で有効な転換価額の80%超90%以下である場合、転換価額は、修正日の翌日以降、修正日時点で有効な転換価額の90%に修正されます。なお、転換価額の算出においては、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。
(3)転換価額の下限および新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限:613円
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
652,528株(平成25年3月31日現在の普通株式の発行済株式総数の0.68%)
ただし、本新株予約権の行使により生じる単元未満株については行使請求に際して買取請求があったものとして現金を交付するものとします。
(4)当社の決定による本新株予約権付社債の全額繰上償還を可能とする旨の条項
当社は、平成22年6月11日以降のいずれかの日(以下「任意取得日」といいます。)に、任意取得日の1か月前までに本社債権者に対し事前の通知(撤回不能、以下「任意取得通知」といい、取得通知を行った日を「任意取得通知日」といいます。)を行うことにより、任意取得日現在において残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を、交付財産(下記に定義します。)と引換えに取得することができます。当社が本新株予約権付社債の一部を取得する場合、代表取締役による抽選により、取得する本新株予約権付社債を決定するものとします。
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、本社債の払込金額の総額を各取得事由に基づく取得の効力が生じる日における転換価額(転換価額が調整又は修正された場合には当該調整又は修正後の転換価額)で除した数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。また、計算の結果単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算します。)をいいます。
また、当社は、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める事由が生じた日(以下「一定事由取得日」といいます。)に、一定事由取得日現在において残存する本新株予約権付社債の全部を、交付財産と引換えに取得します。
(ⅰ) 倒産決定
当社、又は当社の資産の重要な部分に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の決定があったとき。
(ⅱ) 倒産自己申立
当社による、当社、又は当社の資産の重要な部分に関して、支払いの停止又は特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する手続開始の決定の申立て(日本国外における同様の申立てを含みます)があったとき。
(ⅲ) 信用不安事由等の発生
当社に下記いずれかの事由が発生したとき。
① 解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
② 営業を廃止したとき。
③ 第1回目の手形不渡りを出したとき。
④ 当社の重要な資産に対して仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含みます。)が当社に対して送達されたとき、又は保全差押え若しくは差押えの執行を命じる裁判の送達が当社に対して行なわれたとき。
また、当社は、平成36年6月7日に、残存する本新株予約権付社債の全部を、交付財産と引換えに取得します。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
特にありません。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年8月4日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 8,130 | 8,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 813,000 | 810,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 816 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年9月2日から 平成27年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 816 資本組入額 408 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成21年8月4日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 8,130 | 8,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 813,000 | 810,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 816 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日から 平成27年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 816 資本組入額 408 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成22年11月2日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,580 | 4,567 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 458,000 | 456,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 676 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年12月2日から 平成28年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 676 資本組入額 338 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成22年11月2日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,294 | 4,282 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 429,400 | 428,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 676 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日から 平成28年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 676 資本組入額 338 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年8月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,253 | 5,243 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 525,300 | 524,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年9月2日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年8月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,227 | 5,217 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 522,700 | 521,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年8月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 750 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年9月1日から 平成29年9月1日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成23年8月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 750 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月1日から 平成29年9月1日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年8月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,282 | 5,272 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 528,200 | 527,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月2日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490 資本組入額 245 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年8月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,258 | 5,248 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 525,800 | 524,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490 資本組入額 245 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年8月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,125 | 1,125 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 112,500 | 112,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月1日から 平成30年9月1日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490 資本組入額 245 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年8月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,125 | 1,125 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 112,500 | 112,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月1日から 平成30年9月1日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490 資本組入額 245 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年8月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,724 | 5,704 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 572,400 | 570,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月2日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年8月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,686 | 5,666 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 568,600 | 566,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年8月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,250 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 125,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月1日から 平成29年8月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年8月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,250 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 125,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 658 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月1日から 平成29年8月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 658 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を付与された者は取締役または使用人の地位を失った後も権利の行使可能。また、被付与者が死亡した場合には相続人が権利の行使可能。ただし、いずれの場合にも権利付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |