有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会での決議の範囲内で、毎月定額で支給する金銭のみとし、基本報酬部分と前事業年度の業績等を踏まえて決定する部分(以下「業績関連部分」といいます。)から構成します。
基本報酬部分は、前年の報酬額に役割及び職責等に応じて決定する係数を乗じて得られた金額又は取締役会が別途決定する額とします。業績関連部分は、前事業年度の連結経常利益に役割及び職責等に応じて決定する係数を乗じて得られた金額とします。
基本報酬部分と業績関連部分の、取締役の個人別の報酬の額に占める割合は、役割及び職責等に応じて取締役会が決定するものとします。取締役会は、取締役の報酬の基本報酬部分及び業績関連部分を算出するための係数(基本報酬部分の金額を別途決定する場合は、その金額を含み、以下「係数等」といいます。)を決定した上で、取締役の報酬の具体的な算定を代表取締役社長に一任するものとし、代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会が決定した本方針に従い、取締役会が決定した係数等を用いて、取締役の個人別の報酬を決定する権限を有します。
監査役の報酬は、株主総会での決議の範囲内で監査役会において監査役の協議により決定しております。
その株主総会での決議の範囲の内容は次の通りであります。
1.取締役の報酬限度額
年額20億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)(2017年6月29日開催の定時株主総会にて決議)(なお、決議当時の取締役総数は7名)
2.監査役の報酬限度額
年額1億円以内(1998年3月26日開催の臨時株主総会にて決議)(なお、決議当時の監査役総数は1名)
また、役員退職慰労金制度は定めておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会での決議の範囲内で、毎月定額で支給する金銭のみとし、基本報酬部分と前事業年度の業績等を踏まえて決定する部分(以下「業績関連部分」といいます。)から構成します。
基本報酬部分は、前年の報酬額に役割及び職責等に応じて決定する係数を乗じて得られた金額又は取締役会が別途決定する額とします。業績関連部分は、前事業年度の連結経常利益に役割及び職責等に応じて決定する係数を乗じて得られた金額とします。
基本報酬部分と業績関連部分の、取締役の個人別の報酬の額に占める割合は、役割及び職責等に応じて取締役会が決定するものとします。取締役会は、取締役の報酬の基本報酬部分及び業績関連部分を算出するための係数(基本報酬部分の金額を別途決定する場合は、その金額を含み、以下「係数等」といいます。)を決定した上で、取締役の報酬の具体的な算定を代表取締役社長に一任するものとし、代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会が決定した本方針に従い、取締役会が決定した係数等を用いて、取締役の個人別の報酬を決定する権限を有します。
監査役の報酬は、株主総会での決議の範囲内で監査役会において監査役の協議により決定しております。
その株主総会での決議の範囲の内容は次の通りであります。
1.取締役の報酬限度額
年額20億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)(2017年6月29日開催の定時株主総会にて決議)(なお、決議当時の取締役総数は7名)
2.監査役の報酬限度額
年額1億円以内(1998年3月26日開催の臨時株主総会にて決議)(なお、決議当時の監査役総数は1名)
また、役員退職慰労金制度は定めておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | その他 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 903 | 903 | - | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 22 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 76 | 76 | - | - | - | 6 |
合計 | 1,002 | 1,002 | - | - | - | 11 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | 連結報酬等の総額 (百万円) | ||||
固定 報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | その他 | ||||
富士本 淳 | 代表取締役 | 提出会社 | 654 | - | - | - | - | 654 |
德田 一 | 取締役 | 提出会社 | 127 | - | - | - | - | 153 |
取締役 | TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. | 19 | - | - | - | 6 | ||
岡田 幸子 | 取締役 | 提出会社 | 45 | - | - | - | - | 104 |
取締役 | Tiger Resort Asia Limited | - | - | - | - | 32 | ||
取締役 | TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. | 19 | - | - | - | 6 |
(注)「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。