有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成17年6月26日第18期定時株主総会特別決議及び平成18年4月28日取締役会決議
(平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権)
② 平成17年6月26日第18期定時株主総会特別決議及び平成18年5月29日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
③ 平成22年6月27日第23期定時株主総会決議及び平成22年9月27日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
④ 平成22年6月27日第23期定時株主総会決議及び平成22年9月27日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
⑤ 平成23年6月26日第24期定時株主総会決議及び平成23年9月26日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
⑥ 平成23年6月26日第24期定時株主総会決議及び平成23年9月26日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
⑦ 平成23年6月26日第24期定時株主総会決議及び平成24年9月24日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
⑧ 平成24年6月24日第25期定時株主総会決議及び平成24年9月24日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
⑨ 平成25年6月18日第26期定時株主総会決議及び平成25年9月30日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
⑩ 平成25年6月18日第26期定時株主総会決議及び平成25年9月30日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
① 平成17年6月26日第18期定時株主総会特別決議及び平成18年4月28日取締役会決議
(平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,010 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 501,000 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,400 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月1日 至 平成27年6月25日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,400 資本組入額 1,700 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役及び従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な事由がある場合にはこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | |
② 平成17年6月26日第18期定時株主総会特別決議及び平成18年5月29日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,295 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 229,500 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,405 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月1日 至 平成27年6月25日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,405 資本組入額 1,703 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社との契約関係があることを要する。ただし、正当な事由がある場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | |
③ 平成22年6月27日第23期定時株主総会決議及び平成22年9月27日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 370 | 82 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 37,000 | 8,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,239 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月28日 至 平成27年9月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,239 資本組入額 620 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
④ 平成22年6月27日第23期定時株主総会決議及び平成22年9月27日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 710 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 71,000 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,239 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月28日 至 平成27年9月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,239 資本組入額 620 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
⑤ 平成23年6月26日第24期定時株主総会決議及び平成23年9月26日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,076 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 107,600 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月18日 至 平成33年9月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 690 資本組入額 345 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | |
⑥ 平成23年6月26日第24期定時株主総会決議及び平成23年9月26日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,265 | 2,705 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 326,500 | 270,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,008 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月18日 至 平成28年10月17日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,008 資本組入額 504 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | |
⑦ 平成23年6月26日第24期定時株主総会決議及び平成24年9月24日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,014 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 101,400 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月17日 至 平成34年9月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,237 資本組入額 619 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | |
⑧ 平成24年6月24日第25期定時株主総会決議及び平成24年9月24日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,390 | 4,370 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 439,000 | 437,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,601 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月17日 至 平成29年10月16日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,601 資本組入額 801 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | |
⑨ 平成25年6月18日第26期定時株主総会決議及び平成25年9月30日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 601 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 60,100 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月18日 至 平成35年9月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,551 資本組入額 1,276 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | |
⑩ 平成25年6月18日第26期定時株主総会決議及び平成25年9月30日取締役会決議
(会社法に基づく新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,560 | 4,540 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数100株) | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 456,000 | 454,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,003 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月18日 至 平成30年10月17日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,562 資本組入額 1,781 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。 ・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | |