四半期報告書-第30期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/10 15:03
【資料】
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【項目】
33項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 第15回新株予約権
(平成23年6月26日第24期定時株主総会決議並びに平成28年9月26日及び平成28年10月6日取締役会決議)
決議年月日平成23年6月26日
新株予約権の数710個
新株予約権のうち自己新株予約権の数-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(単元株式数100株)
新株予約権の目的となる株式の数71,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円
新株予約権の行使期間自 平成31年10月25日
至 平成38年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
発行価格 1,251円
資本組入額 626円
新株予約権の行使の条件・新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役の地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。


② 第16回新株予約権
(平成28年6月24日第29回定時株主総会決議並びに平成28年9月26日及び平成28年10月6日取締役会決議)
決議年月日平成28年6月24日
新株予約権の数4,830個
新株予約権のうち自己新株予約権の数-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
(単元株式数100株)
新株予約権の目的となる株式の数483,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1,445円
新株予約権の行使期間自 平成30年10月25日
至 平成33年10月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
発行価格 1,743円
資本組入額 872円
新株予約権の行使の条件・新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めない。
・新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

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