有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 10:50
【資料】
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【項目】
111項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はかねてより経営監視機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としてまいりました。そのため、社外監査役を含む監査役会を設置し、経営監視機能の強化を図るとともに、毎月開催する取締役会においても充分なチェック機能が働くようにしております。
さらに、取締役に緊張感を持たせ取締役会の活性化を図るべく、第63期定時株主総会(平成16年6月29日開催)において取締役の任期を一期一年とする決議をいたしました。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 会社の機関の内容
・当社は監査役制度採用会社であります。
・取締役は6名(平成26年6月27日現在)で構成されており、取締役会における決議事項に関しましては、経営責任の所在を明確にするとともに、意思決定と実行の迅速化を図るため、各取締役への権限の委譲を積極的に行っております。
・取締役の業務執行・監視は監査役3名(社外監査役2名を含む。平成26年6月27日現在)で構成する監査役会で行っております。
② 内部統制システムの整備状況
当社では、業務分掌等に役職員の権限と責任を明確にし、稟議規定等により、適正に業務がなされるような体制を整備しております。
また、国内外の関係会社を含めた業務プロセスの適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で監査室を設置し、内部監査を通じて、牽制を働かせております。
また、諸規定を整備し、その法令遵守の徹底を図る目的で「危機管理委員会」の下に「倫理委員会」を設置し、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実の社内通報システムの適正な運用を図っております。
③ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
・内部監査は代表取締役直轄の監査室が3名(平成26年6月27日現在)で担当しております。各部門の業務・コンプライアンス等の監査を通じて、経営方針の徹底を図っております。
・監査役は3名で、うち2名は社外監査役であります。監査役は、取締役会のほか、重要会議には全て出席し、また各部門の調査を通じ、取締役の業務執行について厳格な監査を行なっております。
・監査役監査、内部監査部門(監査室)や会計監査人から随時監査についての報告を受けるとともに、定期的に情報交換を行う等、相互連携を図っております。
・会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記の通りです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:柴田 光明、田中 智司
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名、その他 8名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
(2)リスク管理体制の整備の状況
各本部の取締役及び管理監督者は担当業務の内容を把握し、内在するリスクを把握、分析、評価し適正な対策を実施するとともに、監督し、定期的な見直しを行っております。また、具現化したリスクに関しては、「危機管理委員会」において、迅速な対応措置を執っております。
(3)役員報酬等の内容
① 取締役及び監査役に支払った報酬
取締役10名378,249千円
監査役3名22,051千円

(注)1 当期末在籍人員は、取締役8名、監査役3名です。
2 報酬限度額 取締役:年額500,000千円
監査役:年額 50,000千円
② 利益処分による取締役及び監査役賞与金の支給額
該当事項はありません。
(4)会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外監査役である永井啓弍は代表取締役会長舟橋紳吉郎の義弟であります。
(5)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(6)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
(7)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするためであります。
(8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。