有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の基本報酬額は、定時株主総会(平成29年5月24日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額170,000千円以内)で、各個人の報酬額を代表取締役会長又は代表取締役社長が決定しております(代表取締役会長と代表取締役社長の両方が選任されている場合には、両者で協議の上、決定しております)。なお、本決議時点において、取締役報酬の支給対象となる取締役の員数は6名です。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の高橋善之であります。なお、賞与は、当社の業績、経営環境を勘案したうえで金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。また、退職慰労金は当社の内規に基づいた所定の基準に従い金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。
監査役の基本報酬額についても、定時株主総会(平成12年5月30日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役会で協議し決定しております。なお、本決議時点において、監査役報酬の支給対象となる監査役の員数は4名です。退職慰労金は当社の内規に基づいた所定の基準に従い金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の取締役及び社外役員の員数には、無報酬の取締役(1名)及び社外役員(2名)は含まれておりません。
c. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の基本報酬額は、定時株主総会(平成29年5月24日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額170,000千円以内)で、各個人の報酬額を代表取締役会長又は代表取締役社長が決定しております(代表取締役会長と代表取締役社長の両方が選任されている場合には、両者で協議の上、決定しております)。なお、本決議時点において、取締役報酬の支給対象となる取締役の員数は6名です。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の高橋善之であります。なお、賞与は、当社の業績、経営環境を勘案したうえで金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。また、退職慰労金は当社の内規に基づいた所定の基準に従い金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。
監査役の基本報酬額についても、定時株主総会(平成12年5月30日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役会で協議し決定しております。なお、本決議時点において、監査役報酬の支給対象となる監査役の員数は4名です。退職慰労金は当社の内規に基づいた所定の基準に従い金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 136,099 | 67,800 | ― | 19,000 | 43,599 | 5,700 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,500 | 12,000 | ― | ― | ― | 500 | 3 |
(注) 上記の取締役及び社外役員の員数には、無報酬の取締役(1名)及び社外役員(2名)は含まれておりません。
c. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。