訂正有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和2年6月19日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。その内容は次のとおりです。
当社の役員の報酬等は、当社の業績を十分に反映させるとともに、各役員の職責に応じて適正な水準とすることを基本方針とし、社外取締役を除く取締役(以下「業務執行取締役」といいます。)の報酬等は、金銭による基本報酬、業績等に応じて支給する金銭による業績連動報酬、賞与及び退職慰労金により構成し、社外取締役の報酬等は、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。監査役の報酬等は、常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬及び退職慰労金により構成し、非常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。
当社取締役のうち、代表権のない取締役会長、代表権のない取締役社長及び業務執行取締役は執行役員規程(委任型)に基づき、議長である代表取締役社長1名、業務執行取締役4名、社外取締役1名の6名によって構成される取締役会の決議により執行役員に選任されます。
業務執行取締役及び執行役員(従業員執行役員を除きます。以下同じです。)の報酬は、取締役会により承認された役員報酬規程に基づき、定時株主総会(平成29年5月24日開催)において決議された支給総額の上限額(年額170,000千円以内)を超えない範囲で基本報酬と業績連動報酬とに分けて支給します。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
基本報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対しては、役位及び代表取締役社長が決定する等級に応じて役員報酬規程で定める月額を毎月支給し、社外取締役に対しては同規程に定める金額の範囲内で代表取締役社長が決定し、その月額を毎月支給します。なお、令和4年5月20日開催の取締役会において当該役員報酬規程の改定を決議し、当社の役員及び執行役員の基本報酬については、必要に応じて、取締役会の決議により、役員報酬規程で定める範囲で臨時に増額することができるものとしております。
業績連動報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者により構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、業務執行取締役及び執行役員の基本報酬の額及び業務執行状況等を勘案して行います。当該業績指標等を選定した理由は、事業年度ごとの業績に直結した利益指標である税引後当期純利益額を基礎とし、報酬の支給実績及び業務執行状況を勘案することで客観的に評価を行うためです。なお、賞与及び退職慰労金は、別途株主総会の決議事項としております。
監査役の基本報酬額についても、定時株主総会(平成12年5月30日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役間で協議し決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
また、役員へ支給する退職慰労金は、当社の規程に基づいた所定の基準に従い金額を取締役会により決定し、別途株主総会の決議事項としております。
当事業年度に係る各取締役の基本報酬については、当社の業績を俯瞰的に評価するため、取締役会決議に基づき、代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者である鈴木恵喜にその具体的内容を委任し、令和4年6月16日付で決定しております。代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 鈴木恵喜は、当社の業績を俯瞰的に評価し、株主総会で決議した報酬等の範囲内において、取締役会により承認された役員報酬規程に基づき、業務執行取締役及び執行役員に対する基本報酬額を決定していることから、当社の取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容が基本方針に沿うものであると判断いたしました。また、業績連動報酬等については、令和4年6月16日付で開催した報酬委員会(構成:代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 鈴木恵喜、取締役会長 高橋善之、社外取締役 浅津英男、取締役執行役員コーポレート本部長 渡邉朋浩。当事業年度は1回開催し、全員出席)が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会としても報酬委員会の答申内容が決定方針に沿うものであると判断いたしました。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の取締役及び社外役員の員数には、無報酬の取締役(1名)及び社外役員(1名)は
含まれておりません。
c. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和2年6月19日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。その内容は次のとおりです。
当社の役員の報酬等は、当社の業績を十分に反映させるとともに、各役員の職責に応じて適正な水準とすることを基本方針とし、社外取締役を除く取締役(以下「業務執行取締役」といいます。)の報酬等は、金銭による基本報酬、業績等に応じて支給する金銭による業績連動報酬、賞与及び退職慰労金により構成し、社外取締役の報酬等は、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。監査役の報酬等は、常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬及び退職慰労金により構成し、非常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。
当社取締役のうち、代表権のない取締役会長、代表権のない取締役社長及び業務執行取締役は執行役員規程(委任型)に基づき、議長である代表取締役社長1名、業務執行取締役4名、社外取締役1名の6名によって構成される取締役会の決議により執行役員に選任されます。
業務執行取締役及び執行役員(従業員執行役員を除きます。以下同じです。)の報酬は、取締役会により承認された役員報酬規程に基づき、定時株主総会(平成29年5月24日開催)において決議された支給総額の上限額(年額170,000千円以内)を超えない範囲で基本報酬と業績連動報酬とに分けて支給します。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
基本報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対しては、役位及び代表取締役社長が決定する等級に応じて役員報酬規程で定める月額を毎月支給し、社外取締役に対しては同規程に定める金額の範囲内で代表取締役社長が決定し、その月額を毎月支給します。なお、令和4年5月20日開催の取締役会において当該役員報酬規程の改定を決議し、当社の役員及び執行役員の基本報酬については、必要に応じて、取締役会の決議により、役員報酬規程で定める範囲で臨時に増額することができるものとしております。
業績連動報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者により構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、業務執行取締役及び執行役員の基本報酬の額及び業務執行状況等を勘案して行います。当該業績指標等を選定した理由は、事業年度ごとの業績に直結した利益指標である税引後当期純利益額を基礎とし、報酬の支給実績及び業務執行状況を勘案することで客観的に評価を行うためです。なお、賞与及び退職慰労金は、別途株主総会の決議事項としております。
監査役の基本報酬額についても、定時株主総会(平成12年5月30日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役間で協議し決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
また、役員へ支給する退職慰労金は、当社の規程に基づいた所定の基準に従い金額を取締役会により決定し、別途株主総会の決議事項としております。
当事業年度に係る各取締役の基本報酬については、当社の業績を俯瞰的に評価するため、取締役会決議に基づき、代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者である鈴木恵喜にその具体的内容を委任し、令和4年6月16日付で決定しております。代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 鈴木恵喜は、当社の業績を俯瞰的に評価し、株主総会で決議した報酬等の範囲内において、取締役会により承認された役員報酬規程に基づき、業務執行取締役及び執行役員に対する基本報酬額を決定していることから、当社の取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容が基本方針に沿うものであると判断いたしました。また、業績連動報酬等については、令和4年6月16日付で開催した報酬委員会(構成:代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 鈴木恵喜、取締役会長 高橋善之、社外取締役 浅津英男、取締役執行役員コーポレート本部長 渡邉朋浩。当事業年度は1回開催し、全員出席)が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会としても報酬委員会の答申内容が決定方針に沿うものであると判断いたしました。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 退職慰労金 | 退職慰労 引当金 繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 132,173 | 106,800 | 25,020 | ― | 353 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 16,500 | 16,500 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 上記の取締役及び社外役員の員数には、無報酬の取締役(1名)及び社外役員(1名)は
含まれておりません。
c. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。