有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、当社の業績を十分に反映させるとともに、各役員の職責に応じて適正な水準とすることを基本方針とし、社外取締役を除く取締役(以下「業務執行取締役」といいます。)の報酬等は、金銭による基本報酬、業績等に応じて支給する金銭による業績連動報酬、賞与及び退職慰労金により構成し、社外取締役の報酬等は、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。監査役の報酬等は、常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬及び退職慰労金により構成し、非常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。
当社取締役のうち、代表権のない取締役会長、代表権のない取締役社長及び業務執行取締役は執行役員規程(委任型)に基づき、議長である代表取締役社長1名、業務執行取締役4名、社外取締役1名の6名によって構成される取締役会の決議により執行役員に選任されます。
業務執行取締役及び執行役員(従業員執行役員を除きます。以下同じです。)の報酬は、取締役会により承認された役員報酬規程に基づき、定時株主総会(平成29年5月24日開催)において決議された支給総額の上限額(年額170,000千円以内)を超えない範囲で基本報酬と業績連動報酬とに分けて支給します。
基本報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対しては、役位及び代表取締役社長が決定する等級に応じて役員報酬規程で定める月額を毎月支給し、社外取締役に対しては同規程に定める金額の範囲内で代表取締役社長が決定し、その月額を毎月支給します。
業績連動報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者により構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、業務執行取締役及び執行役員の基本報酬の額及び業務執行状況等を勘案して行います。なお、賞与及び退職慰労金は、別途株主総会の決議事項としております。
また、取締役の報酬等の支給対象となる取締役の員数は4名です。当事業年度において報酬委員会により決定した業績連動報酬の支給実績はありません。
監査役の基本報酬額についても、定時株主総会(平成12年5月30日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役間で協議し決定しております。なお、本決議時点において、監査役報酬の支給対象となる監査役の員数は4名です。また、退職慰労金は当社の規程に基づいた所定の基準に従い金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の取締役及び社外役員の員数には、無報酬の取締役(1名)及び社外役員(2名)は
含まれておりません。
c. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、当社の業績を十分に反映させるとともに、各役員の職責に応じて適正な水準とすることを基本方針とし、社外取締役を除く取締役(以下「業務執行取締役」といいます。)の報酬等は、金銭による基本報酬、業績等に応じて支給する金銭による業績連動報酬、賞与及び退職慰労金により構成し、社外取締役の報酬等は、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。監査役の報酬等は、常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬及び退職慰労金により構成し、非常勤監査役につきましては、その職務に鑑み、金銭による基本報酬により構成します。
当社取締役のうち、代表権のない取締役会長、代表権のない取締役社長及び業務執行取締役は執行役員規程(委任型)に基づき、議長である代表取締役社長1名、業務執行取締役4名、社外取締役1名の6名によって構成される取締役会の決議により執行役員に選任されます。
業務執行取締役及び執行役員(従業員執行役員を除きます。以下同じです。)の報酬は、取締役会により承認された役員報酬規程に基づき、定時株主総会(平成29年5月24日開催)において決議された支給総額の上限額(年額170,000千円以内)を超えない範囲で基本報酬と業績連動報酬とに分けて支給します。
基本報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対しては、役位及び代表取締役社長が決定する等級に応じて役員報酬規程で定める月額を毎月支給し、社外取締役に対しては同規程に定める金額の範囲内で代表取締役社長が決定し、その月額を毎月支給します。
業績連動報酬は、業務執行取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者により構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、業務執行取締役及び執行役員の基本報酬の額及び業務執行状況等を勘案して行います。なお、賞与及び退職慰労金は、別途株主総会の決議事項としております。
また、取締役の報酬等の支給対象となる取締役の員数は4名です。当事業年度において報酬委員会により決定した業績連動報酬の支給実績はありません。
監査役の基本報酬額についても、定時株主総会(平成12年5月30日開催)で決議された報酬限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役間で協議し決定しております。なお、本決議時点において、監査役報酬の支給対象となる監査役の員数は4名です。また、退職慰労金は当社の規程に基づいた所定の基準に従い金額を決定し、別途株主総会の決議事項としております。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 退職慰労金 | 退職慰労 引当金 繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 81,511 | 78,585 | ― | ― | 2,966 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 15,041 | 12,000 | ― | 3,041 | ― | 4 |
(注) 上記の取締役及び社外役員の員数には、無報酬の取締役(1名)及び社外役員(2名)は
含まれておりません。
c. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。