有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬
a.取締役の報酬は、基本報酬、役員退職慰労金、役員賞与、株式報酬で構成されております。また、株式報酬は譲渡制限を付した株式の割り当てにより、支給しております。
b.基本報酬は、役員報酬規程に基づき役位別に標準報酬を定め、役位の職務評価をすることによって妥当な水準で設定し、取締役会において各人別の報酬額を決定することとしております。
c.役員退職慰労金は、役員退職慰労引当金規程により算出し決定しております。
d.役員賞与は、会社の状況等業績及び経営への寄与等を勘案しながら、支給額を決定し、取締役会にて決定しております。
ロ.監査役の報酬
a.監査役の報酬は、基本報酬、役員退職慰労金と株式報酬で構成されております。
b.基本報酬は、役員報酬規程に基づき役位別に標準報酬を定め、監査役の協議で決定することとしております。
c.役員退職慰労金は、役員退職慰労引当金規程により算出し決定しております。
ハ.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
a.取締役の基本報酬、役員退職慰労金、役員賞与の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会決議において年額2億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)と決議いただいております。
b.取締役の株式報酬は、基本報酬・役員退職慰労金・役員賞与とは別に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において、年額50,000千円以内(うち社外取締役分年額3,000千円以内)と決議いただいております。
c.監査役の基本報酬及び役員退職慰労金の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会決議において年額5千万円以内と決議いただいております。
d.監査役の株式報酬は、基本報酬・役員退職慰労金とは別に、企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として2019年5月29日開催の第30期定時株主総会において、年額3,000千円以内と決議いただいております。
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ヘ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
ト.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬制度は導入しておりませんが、当期の実績に応じて役員賞与の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の監査役は1名、社外役員は3名であり、上記員数及び基本報酬には、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名と社外役員1名が含まれております。
3.譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に譲渡制限付株式報酬として費用処理した金額であります。
4.役員退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項ありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬
a.取締役の報酬は、基本報酬、役員退職慰労金、役員賞与、株式報酬で構成されております。また、株式報酬は譲渡制限を付した株式の割り当てにより、支給しております。
b.基本報酬は、役員報酬規程に基づき役位別に標準報酬を定め、役位の職務評価をすることによって妥当な水準で設定し、取締役会において各人別の報酬額を決定することとしております。
c.役員退職慰労金は、役員退職慰労引当金規程により算出し決定しております。
d.役員賞与は、会社の状況等業績及び経営への寄与等を勘案しながら、支給額を決定し、取締役会にて決定しております。
ロ.監査役の報酬
a.監査役の報酬は、基本報酬、役員退職慰労金と株式報酬で構成されております。
b.基本報酬は、役員報酬規程に基づき役位別に標準報酬を定め、監査役の協議で決定することとしております。
c.役員退職慰労金は、役員退職慰労引当金規程により算出し決定しております。
ハ.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
a.取締役の基本報酬、役員退職慰労金、役員賞与の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会決議において年額2億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)と決議いただいております。
b.取締役の株式報酬は、基本報酬・役員退職慰労金・役員賞与とは別に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において、年額50,000千円以内(うち社外取締役分年額3,000千円以内)と決議いただいております。
c.監査役の基本報酬及び役員退職慰労金の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会決議において年額5千万円以内と決議いただいております。
d.監査役の株式報酬は、基本報酬・役員退職慰労金とは別に、企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として2019年5月29日開催の第30期定時株主総会において、年額3,000千円以内と決議いただいております。
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ヘ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
ト.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬制度は導入しておりませんが、当期の実績に応じて役員賞与の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 役員退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役は除く。) | 145,585 | 108,000 | 17,300 | 3,025 | 17,260 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,393 | 5,025 | - | 105 | 262 | 2 |
| 社外役員 | 4,583 | 4,200 | - | 123 | 260 | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の監査役は1名、社外役員は3名であり、上記員数及び基本報酬には、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名と社外役員1名が含まれております。
3.譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に譲渡制限付株式報酬として費用処理した金額であります。
4.役員退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項ありません。