有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/31 9:12
【資料】
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【項目】
113項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬としての位置付けとしては、優秀な経営人材を生み、また確保し上場企業としての持続的な発展に資することを目的とし、役員報酬を株主利益との連動並びに企業価値創造の対価として適切なインセンティブとして機能するよう構成し、また、経営環境の変化に対し、上場企業の経営者として、あくまで中長期的な企業価値向上に向けた適切な経営判断がなされるよう、業績目標達成へのインセンティブや企業価値向上の取り組みに対する(株式報酬)を導入することで、バランスを備えたインセンティブ制度の構築を図ることを基本方針としております。
イ.取締役の報酬
a.取締役の報酬は、基本報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬、及び役員退職慰労金で構成されております。
b.基本報酬は、役員報酬規程に基づき取締役の任期期間に対し、代表取締役2名が役員報酬規程を基に、公正妥当と思われる金額を算定し、取締役会において、各人別の月額報酬額を提示し、出席取締役・監査役のもと取締役会議案に上程し取締役会の決議により決定しております。
c.役員賞与は、業績目標である営業利益等の指標を基に、業績及び経営への寄与等を勘酌しながら、代表取締役2名が支給対象額について算出根拠及び金額を提示し、出席取締役・監査役のもと取締役会議案に上程し取締役会の決議により決定しております。
d.譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める目的で導入しており、株式報酬規程に基づき毎年1回、取締役会決議を経て、対象者に対して当会社の普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当て支給を行っております。
e.役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき支給額の算定を行っており、株主総会における慰労金贈呈議案の承認を得て、取締役会の決議により、具体的金額、贈呈の時期、方法等を決定しております。
ロ.監査役の報酬
a.監査役の報酬は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬、及び役員退職慰労金で構成されております。
b.基本報酬
基本報酬は、常勤監査役が役員報酬規程を基に算出し、監査役の協議により決定しております。
c.譲渡制限付株式報酬は、企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブとして導入しており、株式報酬規程に基づき毎年1回、監査役の協議を経て、対象者に対して当会社の普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当て支給を行っております。
d.役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき支給額の算定を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を得て、監査役の協議により、その具体的金額、贈呈の時期、方法等を決定しております。
ハ.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
a.取締役の基本報酬、役員退職慰労金、役員賞与の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会決議において年額200,000千円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)と決議いただいております。
b.取締役の株式報酬は、基本報酬・役員退職慰労金・役員賞与とは別に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において、年額50,000千円以内(うち社外取締役分年額3,000千円以内)と決議いただいております。
c.監査役の基本報酬及び役員退職慰労金の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会決議において年額50,000千円以内と決議いただいております。
d.監査役の株式報酬は、基本報酬・役員退職慰労金とは別に、企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として2019年5月29日開催の第30期定時株主総会において、年額3,000千円以内と決議いただいております。
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等について委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、代表取締役2名が取締役会にて議案上程し決定しております。
また、監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、監査役の協議により決定しております。
ヘ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
ト.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬制度は導入しておりませんが、当期の実績に応じて役員賞与の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与譲渡制限付
株式報酬
役員退職
慰労金
取締役
(社外取締役は除く。)
133,701111,825-4,03317,8436
監査役
(社外監査役を除く。)
4,6904,200-1403501
社外役員5,1244,650-1643103

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に譲渡制限付株式報酬として費用処理した金額であります。
3.役員退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。

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