有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の監査等委員でない取締役(以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、役位だけでなく、職務内容に応じて会社業績に対する個々の貢献度が反映される、業績への連動性が高い報酬制度とするとともに、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、取締役が当社の中長期的な企業価値向上に向けてその実力を最大限に発揮しうるような適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、業務執行取締役(社外取締役を除く)の報酬は、①固定報酬としての基本報酬(月例報酬)と、②変動報酬である業績連動金銭報酬及び③株式報酬により支払うこととしています。なお、当社の業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬である基本報酬(月例報酬)のみとしています。
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、この基本方針を、業務執行取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針とする旨、決議しております。また、2024年5月15日開催の取締役会において、2024年6月25日開催の第21期定時株主総会において株式報酬制度の一部改定が承認されることを前提として、業務執行取締役は退任時または退職時まで譲渡制限付株式を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲を一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期に実現することを目的として、当該決定方針に含まれる株式報酬制度の内容の一部を改定することを決議しております。
業務執行取締役の個人別報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役4名を含む6名の取締役で構成される指名報酬委員会が、取締役会から諮問された内容について上記決定方針に従って報酬決定の透明性・公平性を確保した上で審議し、答申を行います。取締役会はこのように審議された指名報酬委員会の答申を尊重して個人別報酬等の内容を決定しており、その決定内容は上記決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により決定しております。
b.報酬の種類ごとに定める事項(額またはその算定方法の決定方針)
ⅰ) 基本報酬(金銭報酬)
基本報酬は月例の固定報酬とし、業務執行取締役の報酬額については、役位、職務内容、在位年数等に応じて2~5段階の報酬等級を設けて基準額を定めております。業務執行取締役の報酬等級については、毎年指名報酬委員会において、他社水準、従業員の報酬水準、さらには当社の業績等を考慮しながら、総合的に決定しております。
ⅱ) 業績連動金銭報酬(金銭報酬)
業績連動金銭報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めること、並びに会社業績に対する個々の業務執行取締役の貢献度が適正に反映されるよう、業績への連動性が高い、業績指標(KPI)を反映した金銭報酬としております。その額については、連結経常利益の前期比増減や、それに応じた配当等の株主還元の前期比増減状況等を勘案して支給総額を決定し、個々の業務執行取締役の担当職務の目標値に対する達成度合い等、会社業績への寄与度等に応じてそれを分配することで個人別の支給額が決定されます。なお、当事業年度において計上された業績連動金銭報酬の総額は前期比95.9%、また、個人別の業績への寄与度の基礎となる連結経常利益計画達成率は97.6%となっております。
ⅲ) 株式報酬(非金銭報酬)
株式報酬(非金銭報酬)は、業務執行取締役が株主との利益を共有化し、中・長期的な企業価値の向上に対するインセンティブを高めていくために、予め定められた期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないという条件(以下「譲渡制限」という。)が付いた当社株式(新株または自己株式)とし、当該株式報酬は、一定期間継続して当社の業務執行取締役等を務めること等を条件とする「在任条件型譲渡制限付株式報酬」と、当該条件に加えて当社の中期的な企業価値向上に向けて当社の取締役会が予め定めた業績目標達成等を条件とする「業績条件型譲渡制限付株式報酬」の2種類としております。
譲渡制限付株式を付与するため、会社は付与対象業務執行取締役に対して、在任条件型譲渡制限付株式報酬については、原則として取締役就任(再任を含む)後、任期満了を迎えるまでの1年間分の、また、業績条件型譲渡制限付株式報酬については、原則として取締役就任(再任を含む)後、会社が作成する中期経営計画の期間が終了するまでの年数分の、取締役会が予め定める各取締役の役位等に応じた職務執行の対価に相当する金銭報酬債権を一括支給し、取締役はその全てを現物出資財産として払い込むこととしております。
この場合の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会で決定され、これにより個々に付与される株式の数も決定することとしております。
c.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬等の種類ごとの割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位な役員ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、割合の目安は概ね以下のとおりとしております。
ただし、利益額の状況等に応じて、以下の割合と異なる場合があります。
d.個人別の報酬等の内容についての決定方法
当社の業務執行取締役の個人別の基本報酬の額及び業績連動金銭報酬の評価配分については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長にその具体的内容を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各業務執行取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長が適していると判断したためであります。なお、代表取締役会長兼社長が当事業年度に係る当該委任を受けた内容を決定した日における担当は、経営全般・監査・秘書であります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し、助言・提言を受けるものとし、委任を受けた代表取締役会長兼社長は、指名報酬委員会の取締役会への助言・提言の内容を尊重し決定をしなければならないこととしております。
なお、株式報酬は、指名報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で業務執行取締役個人別の割当株式数を決定いたします。
(株主総会の決議に関する事項)
役員区分ごとの報酬限度額等は以下のとおりです。
e.指名報酬委員会に関する事項
当社は、譲渡制限付株式報酬制度を導入する当社及び当社グループ会社の監査等委員でない取締役の報酬に係る報酬決定プロセスの明確化、報酬決定の透明性・公平性の確保を目的として、指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会で選任された代表取締役を含む3名以上の委員により構成され、その過半数は独立社外取締役でなければならないとされており、現在の委員は6名で、そのうち4名が独立社外取締役です。また、指名報酬委員会の委員長は委員会の決議によって選定されますが、現在の委員長は代表取締役会長兼社長の池田茂です。
指名報酬委員会は、譲渡制限付株式報酬制度を導入する当社及び当社グループ会社の監査等委員でない取締役の報酬等に係る当社及び当社グループ会社の取締役会の諮問に応じて、①監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(業績連動金銭報酬についての評価指標となる業績等の指標の選定及び株式報酬の付与基準等を含む)、②監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容、等の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の非金銭報酬等である「業績条件型株式報酬」及び「在任条件型株式報酬」の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。なお、当社は2024年6月25日開催の第21期定時株主総会の決議を経て、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容の一部を改定いたしました。これにより、従来の「中期業績連動株式報酬」は「業績条件型株式報酬」に、また、「長期業績連動株式報酬」は「在任条件型株式報酬」に変更されました。そのため、上記の「業績条件型株式報酬」の額は、従来の「中期業績連動株式報酬」と変更後の「業績条件型株式報酬」の、また、「在任条件型株式報酬」の額は、従来の「長期業績連動株式報酬」と変更後の「在任条件型株式報酬」の、それぞれ当事業年度に係る費用計上額の合計額を記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の監査等委員でない取締役(以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、役位だけでなく、職務内容に応じて会社業績に対する個々の貢献度が反映される、業績への連動性が高い報酬制度とするとともに、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、取締役が当社の中長期的な企業価値向上に向けてその実力を最大限に発揮しうるような適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、業務執行取締役(社外取締役を除く)の報酬は、①固定報酬としての基本報酬(月例報酬)と、②変動報酬である業績連動金銭報酬及び③株式報酬により支払うこととしています。なお、当社の業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬である基本報酬(月例報酬)のみとしています。
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、この基本方針を、業務執行取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針とする旨、決議しております。また、2024年5月15日開催の取締役会において、2024年6月25日開催の第21期定時株主総会において株式報酬制度の一部改定が承認されることを前提として、業務執行取締役は退任時または退職時まで譲渡制限付株式を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲を一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期に実現することを目的として、当該決定方針に含まれる株式報酬制度の内容の一部を改定することを決議しております。
業務執行取締役の個人別報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役4名を含む6名の取締役で構成される指名報酬委員会が、取締役会から諮問された内容について上記決定方針に従って報酬決定の透明性・公平性を確保した上で審議し、答申を行います。取締役会はこのように審議された指名報酬委員会の答申を尊重して個人別報酬等の内容を決定しており、その決定内容は上記決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により決定しております。
b.報酬の種類ごとに定める事項(額またはその算定方法の決定方針)
ⅰ) 基本報酬(金銭報酬)
基本報酬は月例の固定報酬とし、業務執行取締役の報酬額については、役位、職務内容、在位年数等に応じて2~5段階の報酬等級を設けて基準額を定めております。業務執行取締役の報酬等級については、毎年指名報酬委員会において、他社水準、従業員の報酬水準、さらには当社の業績等を考慮しながら、総合的に決定しております。
ⅱ) 業績連動金銭報酬(金銭報酬)
業績連動金銭報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めること、並びに会社業績に対する個々の業務執行取締役の貢献度が適正に反映されるよう、業績への連動性が高い、業績指標(KPI)を反映した金銭報酬としております。その額については、連結経常利益の前期比増減や、それに応じた配当等の株主還元の前期比増減状況等を勘案して支給総額を決定し、個々の業務執行取締役の担当職務の目標値に対する達成度合い等、会社業績への寄与度等に応じてそれを分配することで個人別の支給額が決定されます。なお、当事業年度において計上された業績連動金銭報酬の総額は前期比95.9%、また、個人別の業績への寄与度の基礎となる連結経常利益計画達成率は97.6%となっております。
ⅲ) 株式報酬(非金銭報酬)
株式報酬(非金銭報酬)は、業務執行取締役が株主との利益を共有化し、中・長期的な企業価値の向上に対するインセンティブを高めていくために、予め定められた期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないという条件(以下「譲渡制限」という。)が付いた当社株式(新株または自己株式)とし、当該株式報酬は、一定期間継続して当社の業務執行取締役等を務めること等を条件とする「在任条件型譲渡制限付株式報酬」と、当該条件に加えて当社の中期的な企業価値向上に向けて当社の取締役会が予め定めた業績目標達成等を条件とする「業績条件型譲渡制限付株式報酬」の2種類としております。
譲渡制限付株式を付与するため、会社は付与対象業務執行取締役に対して、在任条件型譲渡制限付株式報酬については、原則として取締役就任(再任を含む)後、任期満了を迎えるまでの1年間分の、また、業績条件型譲渡制限付株式報酬については、原則として取締役就任(再任を含む)後、会社が作成する中期経営計画の期間が終了するまでの年数分の、取締役会が予め定める各取締役の役位等に応じた職務執行の対価に相当する金銭報酬債権を一括支給し、取締役はその全てを現物出資財産として払い込むこととしております。
この場合の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会で決定され、これにより個々に付与される株式の数も決定することとしております。
c.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬等の種類ごとの割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位な役員ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、割合の目安は概ね以下のとおりとしております。
ただし、利益額の状況等に応じて、以下の割合と異なる場合があります。
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||
| 報酬種別 (割合) | 基本報酬 (60) | 業績連動金銭報酬 (35) | 株式報酬 (5) |
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||
d.個人別の報酬等の内容についての決定方法
当社の業務執行取締役の個人別の基本報酬の額及び業績連動金銭報酬の評価配分については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長にその具体的内容を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各業務執行取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長が適していると判断したためであります。なお、代表取締役会長兼社長が当事業年度に係る当該委任を受けた内容を決定した日における担当は、経営全般・監査・秘書であります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し、助言・提言を受けるものとし、委任を受けた代表取締役会長兼社長は、指名報酬委員会の取締役会への助言・提言の内容を尊重し決定をしなければならないこととしております。
なお、株式報酬は、指名報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で業務執行取締役個人別の割当株式数を決定いたします。
(株主総会の決議に関する事項)
役員区分ごとの報酬限度額等は以下のとおりです。
| 区分 | 報酬の種類 | 決議年月日 | 報酬限度額 (年額) | 決議時 の員数 |
| 取締役 (監査等委員を除く) | 金銭報酬 | 2017年6月23日 (第14期定時株主総会) | 220百万円 | 5名 |
| 非金銭報酬 (譲渡制限付株式報酬) | 2017年6月23日 (第14期定時株主総会) | 100百万円 | 5名 | |
| 取締役 (監査等委員) | 金銭報酬 | 2016年6月24日 (第13期定時株主総会) | 70百万円 | 3名 |
e.指名報酬委員会に関する事項
当社は、譲渡制限付株式報酬制度を導入する当社及び当社グループ会社の監査等委員でない取締役の報酬に係る報酬決定プロセスの明確化、報酬決定の透明性・公平性の確保を目的として、指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会で選任された代表取締役を含む3名以上の委員により構成され、その過半数は独立社外取締役でなければならないとされており、現在の委員は6名で、そのうち4名が独立社外取締役です。また、指名報酬委員会の委員長は委員会の決議によって選定されますが、現在の委員長は代表取締役会長兼社長の池田茂です。
指名報酬委員会は、譲渡制限付株式報酬制度を導入する当社及び当社グループ会社の監査等委員でない取締役の報酬等に係る当社及び当社グループ会社の取締役会の諮問に応じて、①監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(業績連動金銭報酬についての評価指標となる業績等の指標の選定及び株式報酬の付与基準等を含む)、②監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容、等の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動 金銭報酬 | 業績条件型 株式報酬 | 在任条件型 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 209 | 127 | 69 | 8 | 5 | 13 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 11 | 11 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 33 | 33 | - | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の非金銭報酬等である「業績条件型株式報酬」及び「在任条件型株式報酬」の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。なお、当社は2024年6月25日開催の第21期定時株主総会の決議を経て、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容の一部を改定いたしました。これにより、従来の「中期業績連動株式報酬」は「業績条件型株式報酬」に、また、「長期業績連動株式報酬」は「在任条件型株式報酬」に変更されました。そのため、上記の「業績条件型株式報酬」の額は、従来の「中期業績連動株式報酬」と変更後の「業績条件型株式報酬」の、また、「在任条件型株式報酬」の額は、従来の「長期業績連動株式報酬」と変更後の「在任条件型株式報酬」の、それぞれ当事業年度に係る費用計上額の合計額を記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。