有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、役位だけでなく、職務内容に応じて会社業績に対する個々の貢献度が反映される、業績への連動性が高い報酬制度とするとともに、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、取締役が当社の中長期的な企業価値向上に向けてその実力を最大限に発揮しうるような適正な水準とすることを基本方針としています。当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、この基本方針を、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定方針とする旨、決議しております。
監査等委員でない取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長 池田茂にその具体的内容を委任しております。委任される権限の内容は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、監査等委員でない取締役の基本報酬の額および業績連動金銭報酬の評価配分を行うこと等であります。また、権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員を除く)の担当部門について評価を行うには、代表取締役会長兼社長が適していると判断したためであります。
取締役会は、監査等委員でない取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたり、代表取締役会長兼社長に与えられた権限が適切に行使されるよう、取締役会で選任された、委員長である代表取締役会長兼社長と独立社外取締役3名の計4名の委員により構成される報酬委員会に原案を諮問します。
報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役会で決議した上記決定方針に従って報酬決定の透明性・公平性を確保した上で審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。取締役会からの委任を受けた代表取締役会長兼社長は、報酬委員会の取締役会への助言・提言の内容を尊重し、監査等委員でない取締役の個人別報酬等の内容を決定しております。なお、株式報酬は、報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で監査等委員でない取締役個人別の割当株式数を決定しております。以上のことから、取締役会は、個人別報酬等の内容を決定した内容は、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、基本報酬(固定報酬)、業績連動金銭報酬(短期インセンティブ)、非金銭報酬等として中期業績連動株式報酬(中期インセンティブ)及び長期業績連動株式報酬(長期インセンティブ)により構成されています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬(固定報酬)のみ支給することとしております。
役員報酬の構成は、概ね業績連動金銭報酬と株式報酬(非金銭報酬等)からなる変動報酬の割合が3割、基本報酬からなる固定報酬の割合が7割となっております。
基本報酬(固定報酬)は、職位毎に2~5段階の等級を設けて基準額を定めており、対象事業年度の実績に基づき等級に応じて決定しております。職位毎の等級については、毎年「報酬委員会」において検証され決定しております。業績連動金銭報酬は、原則、半期毎の連結売上高と連結経常利益の予算達成率を加重平均し算定された当事業年度における予算達成率(指標の目標に対する実績)とし、当事業年度における実績は約111.4%であり、役員それぞれの役位及び職務の性質に応じて設定された評価項目を基に、予め設定された基準に基づいて決定しております。中期業績連動株式報酬(非金銭報酬等)は、株式の譲渡制限の解除条件を、一定期間継続して当社の取締役を務めること及び連結自己資本利益率(連結ROE)、その他の当社の取締役会が予め設定した業績目標を達成することとしております。長期業績連動株式報酬(非金銭報酬等)は、一定期間継続して当社の取締役を務めることのみを譲渡制限の解除条件としております。
非金銭報酬等である中期業績連動株式報酬及び長期業績連動株式報酬ともに、一定期間継続して当社の株式を保有することを通じて、中長期的な観点から持続的に企業価値を向上させるインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を図っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第14期定時株主総会において、年額220百万円以内と決議いただいております。また、それとは別枠で、2017年6月23日開催の第14期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬限度額を年額100百万円以内とすることを決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名です。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
4.非金銭報酬等である中期業績連動株式報酬及び長期業績連動株式報酬の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、役位だけでなく、職務内容に応じて会社業績に対する個々の貢献度が反映される、業績への連動性が高い報酬制度とするとともに、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、取締役が当社の中長期的な企業価値向上に向けてその実力を最大限に発揮しうるような適正な水準とすることを基本方針としています。当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、この基本方針を、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定方針とする旨、決議しております。
監査等委員でない取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長 池田茂にその具体的内容を委任しております。委任される権限の内容は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、監査等委員でない取締役の基本報酬の額および業績連動金銭報酬の評価配分を行うこと等であります。また、権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員を除く)の担当部門について評価を行うには、代表取締役会長兼社長が適していると判断したためであります。
取締役会は、監査等委員でない取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたり、代表取締役会長兼社長に与えられた権限が適切に行使されるよう、取締役会で選任された、委員長である代表取締役会長兼社長と独立社外取締役3名の計4名の委員により構成される報酬委員会に原案を諮問します。
報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役会で決議した上記決定方針に従って報酬決定の透明性・公平性を確保した上で審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。取締役会からの委任を受けた代表取締役会長兼社長は、報酬委員会の取締役会への助言・提言の内容を尊重し、監査等委員でない取締役の個人別報酬等の内容を決定しております。なお、株式報酬は、報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で監査等委員でない取締役個人別の割当株式数を決定しております。以上のことから、取締役会は、個人別報酬等の内容を決定した内容は、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、基本報酬(固定報酬)、業績連動金銭報酬(短期インセンティブ)、非金銭報酬等として中期業績連動株式報酬(中期インセンティブ)及び長期業績連動株式報酬(長期インセンティブ)により構成されています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬(固定報酬)のみ支給することとしております。
役員報酬の構成は、概ね業績連動金銭報酬と株式報酬(非金銭報酬等)からなる変動報酬の割合が3割、基本報酬からなる固定報酬の割合が7割となっております。
基本報酬(固定報酬)は、職位毎に2~5段階の等級を設けて基準額を定めており、対象事業年度の実績に基づき等級に応じて決定しております。職位毎の等級については、毎年「報酬委員会」において検証され決定しております。業績連動金銭報酬は、原則、半期毎の連結売上高と連結経常利益の予算達成率を加重平均し算定された当事業年度における予算達成率(指標の目標に対する実績)とし、当事業年度における実績は約111.4%であり、役員それぞれの役位及び職務の性質に応じて設定された評価項目を基に、予め設定された基準に基づいて決定しております。中期業績連動株式報酬(非金銭報酬等)は、株式の譲渡制限の解除条件を、一定期間継続して当社の取締役を務めること及び連結自己資本利益率(連結ROE)、その他の当社の取締役会が予め設定した業績目標を達成することとしております。長期業績連動株式報酬(非金銭報酬等)は、一定期間継続して当社の取締役を務めることのみを譲渡制限の解除条件としております。
非金銭報酬等である中期業績連動株式報酬及び長期業績連動株式報酬ともに、一定期間継続して当社の株式を保有することを通じて、中長期的な観点から持続的に企業価値を向上させるインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を図っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動 金銭報酬 | 中期業績連動 株式報酬 | 長期業績連動 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 171 | 104 | 60 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第14期定時株主総会において、年額220百万円以内と決議いただいております。また、それとは別枠で、2017年6月23日開催の第14期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬限度額を年額100百万円以内とすることを決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名です。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
4.非金銭報酬等である中期業績連動株式報酬及び長期業績連動株式報酬の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。