訂正有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
当社は、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助するために必要な専任の使用人を、適切に監査等委員会室に配置しております。
また、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人を監査等委員会及び監査等委員の指揮命令下に置くものとしております。
さらに、「監査等委員会監査等基準」を定め、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の任命・人事考課・人事異動・懲戒処分等については、あらかじめ監査等委員会及び監査等委員に意見を求め、これを尊重することとしております。
当事業年度においては、監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
第19期定時株主総会(2023年6月22日)終結の時から2024年3月31日まで
監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
また、監査等委員会及び常勤の監査等委員の主な活動内容は以下のとおりであります。
② 内部監査及び内部統制評価の実施状況
監査の状況としましては、業務の執行が法令及び定款に適合し、業務の適正を確保するため、当社に内部監査部門を設置しており、当社が29名体制で当社及びグループ各社を対象とした内部監査及び財務報告に係る内部統制評価を実施することでガバナンスを図る形としております。
会計監査人につきましては、2004年10月1日に当社が設立されて以来の会計監査人である有限責任あずさ監査法人から、期末監査に限らず、決算期中の会計処理などについても会計監査的な観点からのアドバイスを適時受けております。
(監査等委員会と会計監査人の連携状況)
当社は、会計面におけるコンプライアンスの充実を図るためには、監査等委員会と会計監査人の連携が必要不可欠であると考え、当社監査等委員、株式会社セガ及びサミー株式会社の常勤監査役、経理部門、当社内部監査部門等並びに当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人によって構成される「ホールディングス監査連絡会」を原則として年2回開催しております。
(内部監査部門と会計監査人の連携状況)
内部監査部門と会計監査人との連携のための定例会議は設けておりませんが、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価上の発見事項や、会計監査の過程で発見された事項等については、それぞれの監査に資するように適宜情報共有しているほか、年度末には1年間のグループ全体の内部監査結果及び内部統制評価結果を監査法人に報告するミーティングを実施、かつ上記の「ホールディングス監査連絡会」が、内部監査部門と会計監査人の情報共有の場となっております。
(監査等委員会と内部監査部門の連携状況)
当社は、監査等委員会の監査の充実及び内部監査部門の独立性の担保を目的として、内部監査部門を監査等委員会の直轄組織としております。監査等委員会の指示に基づき内部監査を実施する体制にするとともに、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の発見事項と改善状況について、当社常勤監査等委員に都度報告し監査等委員会に年2回の頻度で報告しております。
(当グループ各社監査役と内部監査部門の連携状況)
当社は、企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」並びに業務における適正性の確保を図るためには、当グループ各社監査役と内部監査部門の連携が必要不可欠であると考え、当社常勤監査等委員である取締役、当グループ各社の常勤監査役及び当社内部監査部門によって構成される「監査役・経営監査室連絡会」を原則として3ヶ月に1回の頻度で開催しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1991年以降(当社設立前のサミー株式会社における継続監査期間も含んでおります。)
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 福田 秀敏(継続監査年数 5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 関口 男也(継続監査年数 6年)
指定有限責任社員 業務執行社員 上野 陽一(継続監査年数 7年)
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、会計士試験合格者等12名、その他44名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法第340条第1項各号に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、当該会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的といたします。
監査等委員会は、「外部会計監査人の評価・選定基準」を制定し、同基準に基づき、会計監査人の再任の可否について審議の上、決定しております。同基準においては、品質管理や独立性、専門性、当グループの事業内容に対する理解度などの評価項目を定めております。
当社は設立以来、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任あずさ監査法人に依頼しておりますが、解任又は不再任が相当と認められる事実はありません。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査・レビュー結果及び職務遂行についての報告や経理部門及び内部統制部門の意見聴取を通じての情報収集、また、会計監査人との意見交換を行い、会計監査人の品質管理や独立性、専門性及び当グループの事業内容に対する理解度などについて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)開示支援業務、並びに欧州における企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)にむけた検討費用に基づく支払うべき報酬として15百万円があります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
当社連結子会社であるSega Europe Ltd.等においては、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG LLP(UK) に対して監査証明業務及び非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく支払うべき報酬として71百万円があります。
当連結会計年度
当社連結子会社であるSega Europe Ltd.等においては、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG LLP(UK) に対して監査証明業務及び非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく支払うべき報酬として154百万円があります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び前事業年度の報酬実績などを確認、検討の上、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
当社は、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助するために必要な専任の使用人を、適切に監査等委員会室に配置しております。
また、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人を監査等委員会及び監査等委員の指揮命令下に置くものとしております。
さらに、「監査等委員会監査等基準」を定め、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の任命・人事考課・人事異動・懲戒処分等については、あらかじめ監査等委員会及び監査等委員に意見を求め、これを尊重することとしております。
当事業年度においては、監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
第19期定時株主総会(2023年6月22日)終結の時から2024年3月31日まで
| 氏 名 | 出席回数 |
| 阪上 行人 | 10回 |
| 大久保 和孝 | 10回 |
| 木下 潮音 | 10回 |
| 村崎 直子 | 10回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
| 付議事項 | 件数 | 検討事項 |
| 決議事項 | 10件 | 監査計画、会計監査人再任、監査等委員会及び監査関連の規定制定、会計監査人報酬同意、監査等委員会委員長選任、その他 |
| 協議/審議事項 | 5件 | グループ経営委員会案件、その他 |
| 報告事項 | 87件 | 主要事業会社等の業績・稟議等報告、グループ監査役活動報告、グループ役員面談報告、コンプライアンス報告、監査等委員会室の活動報告、内部監査・内部統制報告、訴訟案件報告等、各種調査報告、会計監査人評価、その他 |
また、監査等委員会及び常勤の監査等委員の主な活動内容は以下のとおりであります。
| 主たる担当 | 項目 | 活動概要 |
| 監査等委員会 | 取締役会 | 取締役会への出席 |
| 重要会議 | グループ経営委員会への出席 | |
| 取締役面談 | 代表取締役との面談、意見交換 | |
| 内部監査 | 内部監査部門からの結果報告等 | |
| 会計監査人 | 監査実施状況の報告 | |
| グループ各社 | 事業概況、重要事項報告 | |
| グループ監査役連携 | 監査役活動の共有、グループ監査役連絡会からの報告等 | |
| 常勤の監査等委員 | 取締役業務執行 | 取締役、執行役員等との面談、意見交換 |
| 重要会議 | グループリスク・コンプライアンス推進会議、 グループサステナビリティ推進会議、その他重要会議への参加、主要部門へのヒアリング | |
| 内部監査 | 監査情報の交換(週次)、監査結果報告(当社及び監査役兼務先) | |
| 会計監査人 | 監査情報の交換(月次)、監査結果報告等 | |
| グループ各社 | 主要グループ会社の監査役兼務を通じた監査 | |
| グループ監査役連携 | グループ各社の監査役との意見・情報交換 |
② 内部監査及び内部統制評価の実施状況
監査の状況としましては、業務の執行が法令及び定款に適合し、業務の適正を確保するため、当社に内部監査部門を設置しており、当社が29名体制で当社及びグループ各社を対象とした内部監査及び財務報告に係る内部統制評価を実施することでガバナンスを図る形としております。
会計監査人につきましては、2004年10月1日に当社が設立されて以来の会計監査人である有限責任あずさ監査法人から、期末監査に限らず、決算期中の会計処理などについても会計監査的な観点からのアドバイスを適時受けております。
(監査等委員会と会計監査人の連携状況)
当社は、会計面におけるコンプライアンスの充実を図るためには、監査等委員会と会計監査人の連携が必要不可欠であると考え、当社監査等委員、株式会社セガ及びサミー株式会社の常勤監査役、経理部門、当社内部監査部門等並びに当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人によって構成される「ホールディングス監査連絡会」を原則として年2回開催しております。
(内部監査部門と会計監査人の連携状況)
内部監査部門と会計監査人との連携のための定例会議は設けておりませんが、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価上の発見事項や、会計監査の過程で発見された事項等については、それぞれの監査に資するように適宜情報共有しているほか、年度末には1年間のグループ全体の内部監査結果及び内部統制評価結果を監査法人に報告するミーティングを実施、かつ上記の「ホールディングス監査連絡会」が、内部監査部門と会計監査人の情報共有の場となっております。
(監査等委員会と内部監査部門の連携状況)
当社は、監査等委員会の監査の充実及び内部監査部門の独立性の担保を目的として、内部監査部門を監査等委員会の直轄組織としております。監査等委員会の指示に基づき内部監査を実施する体制にするとともに、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の発見事項と改善状況について、当社常勤監査等委員に都度報告し監査等委員会に年2回の頻度で報告しております。
(当グループ各社監査役と内部監査部門の連携状況)
当社は、企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」並びに業務における適正性の確保を図るためには、当グループ各社監査役と内部監査部門の連携が必要不可欠であると考え、当社常勤監査等委員である取締役、当グループ各社の常勤監査役及び当社内部監査部門によって構成される「監査役・経営監査室連絡会」を原則として3ヶ月に1回の頻度で開催しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1991年以降(当社設立前のサミー株式会社における継続監査期間も含んでおります。)
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 福田 秀敏(継続監査年数 5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 関口 男也(継続監査年数 6年)
指定有限責任社員 業務執行社員 上野 陽一(継続監査年数 7年)
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、会計士試験合格者等12名、その他44名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法第340条第1項各号に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、当該会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的といたします。
監査等委員会は、「外部会計監査人の評価・選定基準」を制定し、同基準に基づき、会計監査人の再任の可否について審議の上、決定しております。同基準においては、品質管理や独立性、専門性、当グループの事業内容に対する理解度などの評価項目を定めております。
当社は設立以来、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任あずさ監査法人に依頼しておりますが、解任又は不再任が相当と認められる事実はありません。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査・レビュー結果及び職務遂行についての報告や経理部門及び内部統制部門の意見聴取を通じての情報収集、また、会計監査人との意見交換を行い、会計監査人の品質管理や独立性、専門性及び当グループの事業内容に対する理解度などについて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 137 | - | 162 | 15 |
| 連結子会社 | 101 | - | 98 | - |
| 計 | 238 | - | 260 | 15 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)開示支援業務、並びに欧州における企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)にむけた検討費用に基づく支払うべき報酬として15百万円があります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 176 | - | 382 |
| 連結子会社 | 122 | 66 | 146 | 221 |
| 計 | 122 | 243 | 146 | 603 |
前連結会計年度
当社連結子会社であるSega Europe Ltd.等においては、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG LLP(UK) に対して監査証明業務及び非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく支払うべき報酬として71百万円があります。
当連結会計年度
当社連結子会社であるSega Europe Ltd.等においては、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG LLP(UK) に対して監査証明業務及び非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく支払うべき報酬として154百万円があります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び前事業年度の報酬実績などを確認、検討の上、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。