有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
2 連結財務諸表作成の基礎
(1)連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、連結財務諸表規則第312条の規定により、4月1日より翌年3月31日を連結会計年度として、IFRS(注)に準拠して作成しております。
当社の連結財務諸表は、当社及び子会社において、それぞれ所在国の会計基準に基づき作成した財務諸表に、IFRSに準拠すべく一定の修正を加えた財務諸表を基礎として作成しております。
(注)国際会計基準(IFRS)は、国際会計基準審議会(IASB)が公表した基準書及び解釈指針であり、"International Financial Reporting Standards"(以下、「IFRS」という。)、"International Accounting Standards"(以下、「IAS」という。)、"IFRIC Interpretations"及び"SIC Interpretations"から構成されております。
(2)測定の基礎
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表注記 3 重要性のある会計方針」にて別途記載している場合を除き、取得原価を基礎としております。
(3)表示通貨
当社の連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。
また、当社の連結財務諸表において、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
当社及び子会社は、当連結会計年度より強制適用となったIFRS基準書及び解釈指針を適用しております。
(5)未適用の新設、改訂されたIFRS基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設または改訂が行われた主な公表済みIFRS基準書及び解釈指針のうち、当連結会計年度末において適用していないものは次のとおりです。
なお、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の適用による当社の連結財務諸表への影響は検討中
であり、現時点で合理的に見積ることはできません。
(1)連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、連結財務諸表規則第312条の規定により、4月1日より翌年3月31日を連結会計年度として、IFRS(注)に準拠して作成しております。
当社の連結財務諸表は、当社及び子会社において、それぞれ所在国の会計基準に基づき作成した財務諸表に、IFRSに準拠すべく一定の修正を加えた財務諸表を基礎として作成しております。
(注)国際会計基準(IFRS)は、国際会計基準審議会(IASB)が公表した基準書及び解釈指針であり、"International Financial Reporting Standards"(以下、「IFRS」という。)、"International Accounting Standards"(以下、「IAS」という。)、"IFRIC Interpretations"及び"SIC Interpretations"から構成されております。
(2)測定の基礎
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表注記 3 重要性のある会計方針」にて別途記載している場合を除き、取得原価を基礎としております。
(3)表示通貨
当社の連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。
また、当社の連結財務諸表において、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
当社及び子会社は、当連結会計年度より強制適用となったIFRS基準書及び解釈指針を適用しております。
(5)未適用の新設、改訂されたIFRS基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設または改訂が行われた主な公表済みIFRS基準書及び解釈指針のうち、当連結会計年度末において適用していないものは次のとおりです。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社適用年度 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年3月期 | 透明性・比較可能性の高い情報を提供 するための財務諸表の表示及び経営者が 定義した業績指標に係る開示の拡充。 |
なお、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の適用による当社の連結財務諸表への影響は検討中
であり、現時点で合理的に見積ることはできません。