有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
2 連結財務諸表作成の基礎
(1)連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、4月1日より翌年3月31日を連結会計年度として、IFRS(注)に準拠して作成しております。
当社の連結財務諸表は、当社及び子会社において、それぞれ所在国の会計基準に基づき作成した財務諸表に、IFRSに準拠すべく一定の修正を加えた財務諸表を基礎として作成しております。
(注)国際会計基準(IFRS)は、国際会計基準審議会(IASB)が公表した基準書及び解釈指針であり、"International Financial Reporting Standards"(以下、「IFRS」という。)、"International Accounting Standards"(以下、「IAS」という。)、"IFRIC Interpretations"及び"SIC Interpretations"から構成されております。
(2)測定の基礎
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表注記 3 重要な会計方針」にて別途記載している場合を除き、取得
原価を基礎としております。
(3)表示通貨
当社の連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。
また、当社の連結財務諸表において、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
当社及び子会社は、当連結会計年度より強制適用となったIFRS基準書及び解釈指針を適用しております。
(5)未適用の新設、改訂されたIFRS基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設または改訂が行われた主な公表済みIFRS基準書及び解釈指針のうち、当連結会計年度末において適用していないものは次のとおりです。適用による当社の連結財務諸表への重要な影響は
見込まれておりません。
なお、国際的な税制改革(Pillar 2モデル)が我が国において2025年3月期から適用される予定ですが、Pillar 2モデルに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債については、認識及び開示の免除規定を当連結会計
年度より適用しております。
(1)連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、4月1日より翌年3月31日を連結会計年度として、IFRS(注)に準拠して作成しております。
当社の連結財務諸表は、当社及び子会社において、それぞれ所在国の会計基準に基づき作成した財務諸表に、IFRSに準拠すべく一定の修正を加えた財務諸表を基礎として作成しております。
(注)国際会計基準(IFRS)は、国際会計基準審議会(IASB)が公表した基準書及び解釈指針であり、"International Financial Reporting Standards"(以下、「IFRS」という。)、"International Accounting Standards"(以下、「IAS」という。)、"IFRIC Interpretations"及び"SIC Interpretations"から構成されております。
(2)測定の基礎
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表注記 3 重要な会計方針」にて別途記載している場合を除き、取得
原価を基礎としております。
(3)表示通貨
当社の連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。
また、当社の連結財務諸表において、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
当社及び子会社は、当連結会計年度より強制適用となったIFRS基準書及び解釈指針を適用しております。
(5)未適用の新設、改訂されたIFRS基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設または改訂が行われた主な公表済みIFRS基準書及び解釈指針のうち、当連結会計年度末において適用していないものは次のとおりです。適用による当社の連結財務諸表への重要な影響は
見込まれておりません。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社適用年度 | 新設・改訂の概要 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 2023年1月1日 | 2024年3月期 | 国際的な税制改革(Pillar 2モデル)の影響額に関する開示の拡充 |
なお、国際的な税制改革(Pillar 2モデル)が我が国において2025年3月期から適用される予定ですが、Pillar 2モデルに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債については、認識及び開示の免除規定を当連結会計
年度より適用しております。