有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は、個別に回収可能性を検討し、貸倒見積額を計上しております。
(2)投資損失引当金
子会社株式等の実質価額が低下している場合、回復可能性を勘案の上、必要と認められる額を計上しております。
(3)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失発生に備えるため、当事業年度末の未引渡工事について、翌事業年度以降の損失発生見積額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
また、会計基準変更時差異(89,084百万円)については、厚生年金基金の代行部分の返上に伴う処理を除き、15年による定額法により費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主に15.0年)による定額法により、退職給付費用を減額処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主に14.9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給付債務に会計基準変更時差異の未処理額、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超えているため、前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産に計上しております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。)が平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が2,968百万円増加しております。なお、当事業年度の損益計算書に与える影響は軽微であります。
(5)債務保証損失引当金
子会社等に対する債務保証等の偶発債務による損失に備えるため、被保証先の財務状態等を勘案の上、必要と認められる額を計上しております。
(1)貸倒引当金
一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は、個別に回収可能性を検討し、貸倒見積額を計上しております。
(2)投資損失引当金
子会社株式等の実質価額が低下している場合、回復可能性を勘案の上、必要と認められる額を計上しております。
(3)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失発生に備えるため、当事業年度末の未引渡工事について、翌事業年度以降の損失発生見積額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
また、会計基準変更時差異(89,084百万円)については、厚生年金基金の代行部分の返上に伴う処理を除き、15年による定額法により費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主に15.0年)による定額法により、退職給付費用を減額処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主に14.9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給付債務に会計基準変更時差異の未処理額、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超えているため、前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産に計上しております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。)が平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が2,968百万円増加しております。なお、当事業年度の損益計算書に与える影響は軽微であります。
(5)債務保証損失引当金
子会社等に対する債務保証等の偶発債務による損失に備えるため、被保証先の財務状態等を勘案の上、必要と認められる額を計上しております。