有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 15:08
【資料】
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【項目】
66項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下の通りであります。
平成28年6月24日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日平成28年6月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 6名
取締役を兼務しない当社執行役員 24名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数472,400株を上限とする。 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円 (注)2
新株予約権の行使期間平成28年7月12日から
平成61年7月11日まで
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議に
よる承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注)1 付与株式数の調整
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株
予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株
式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与
株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当
該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要
とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過する日又は当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも
喪失した日の翌日のうちいずれか早い日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間内において、当社が消滅会社となる
合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株
主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認
日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる(ただし、下記(注)4に従って新株予約権者に再編
成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定めら
れている場合を除く)。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場
合、新株予約権を行使することができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を放棄し
たものとみなす。
4 組織再編成における再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に
上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。

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