有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を無償で発行することにより、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社関係会社取締役に対して付与することを平成21年6月24日及び平成22年6月25日開催の定時株主総会において、それぞれ決議されたものであります。
当該制度の内容は次の通りです。
(注) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、
調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を無償で発行することにより、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社関係会社取締役に対して付与することを平成21年6月24日及び平成22年6月25日開催の定時株主総会において、それぞれ決議されたものであります。
当該制度の内容は次の通りです。
| 決議年月日 | 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役、執行役員 42名 理事・上級経営職 254名 当社関係会社取締役 37名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,200,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) 行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日前営業日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月1日から平成27年7月31日までとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権の権利行使は1個単位とする。 2)新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点に在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。 3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 4)その他の権利行使の条件は、「平成21年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役、執行役員 42名 理事・上級経営職 264名 当社関係会社取締役 29名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,200,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) 行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日前営業日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月1日から平成28年7月31日までとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権の権利行使は1個単位とする。 2)新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点に在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。 3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 4)その他の権利行使の条件は、「平成22年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、
調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。