有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外
の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
2.当社と株式会社ビスケーホールディングスの株式交換の効力発生日の前日である平成22年8月30日において
株式会社ビスケーホールディングスの株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、みずほ信託銀行株
式会社が特別口座の口座管理機関となっております。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座)(旧)株式会社ビスケーホールディングスに係る特別口座 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ――――――― |
買取・買増手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.toyota-tsusho.com/ir/ |
株主に対する特典 | なし |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外
の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
2.当社と株式会社ビスケーホールディングスの株式交換の効力発生日の前日である平成22年8月30日において
株式会社ビスケーホールディングスの株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、みずほ信託銀行株
式会社が特別口座の口座管理機関となっております。