有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月24日定時株主総会決議
平成22年6月25日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,311 | 1,151 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 131,100 | 115,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1株当たり 1,492 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月1日 至 平成27年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,492 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権の権利行使は1個単位とする。 2)新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点に在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。 3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 4)その他の権利行使の条件は、「平成21年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成22年6月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,567 | 1,367 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 156,700 | 136,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1株当たり 1,375 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成28年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,375 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権の権利行使は1個単位とする。 2)新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点に在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。 3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 4)その他の権利行使の条件は、「平成22年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。