有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
*1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(付与株式数)は200株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
*2 相続人による権利行使
新株予約権者につき死亡等の理由で相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(権利承継者)に限り新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者につき死亡等の理由で相続が開始された場合であっても、新株予約権の再度の相続は認めない。
*3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年経過した場合には、以降、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権者は、株価条件(詳細文末のとおり)として、割当日から3年間の当社株価成長率がTOPIX(東証株価指数)成長率と同じか、または上回った場合のみ、割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合には、その度合いに応じ、割り当てられた募集新株予約権の一部しか行使することができない。
(3)上記の新株予約権の行使期間にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認決議がなされた日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記*4に従い新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
(4)新株予約権者が、当社の取締役、執行役員または監査役としての在任期間中に、違法もしくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
*4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、組織再編行為)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(残存新株予約権)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(再編対象会社)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記*1の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記 (3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
*5 2024年7月1日付で行った普通株式1株を2株とする株式分割により、新株予約権の目的となる株式の数及び付与株式数を調整。
<株価条件の詳細>①当社株価成長率*1がTOPIX(東証株価指数)成長率*2と同じ、または上回った場合、付与された新株予約権を全て行使できる。
②当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合、付与された新株予約権の内の一部*3しか行使出来ない。
*1 割当日から権利行使期間開始日までの3年間の当社株価成長率で、以下の式で算出。
A:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
B:新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
C:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
当社株価成長率=(A+B)÷C
*2 割当日から権利行使期間開始日までの3年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出。
D:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
E:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
TOPIX成長率=D÷E
*3 行使できる新株予約権の個数=付与された新株予約権の個数×(当社株価成長率÷TOPIX成長率)
(b)2015年7月8日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。
(c)2016年7月13日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。
(d)2017年7月5日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。
(e)2018年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
| 事業年度末現在 (2025年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2025年5月31日) | |
| 決議年月日 | 2014年7月4日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 取締役を兼務しない当社執行役員(在外執行役員を除く)24名 | |
| 新株予約権の数 | 78個 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 15,600株*1、*5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年7月28日から 2044年7月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1円 資本組入額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | *2、*3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | *4 | 同左 |
*1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(付与株式数)は200株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
*2 相続人による権利行使
新株予約権者につき死亡等の理由で相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(権利承継者)に限り新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者につき死亡等の理由で相続が開始された場合であっても、新株予約権の再度の相続は認めない。
*3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年経過した場合には、以降、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権者は、株価条件(詳細文末のとおり)として、割当日から3年間の当社株価成長率がTOPIX(東証株価指数)成長率と同じか、または上回った場合のみ、割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合には、その度合いに応じ、割り当てられた募集新株予約権の一部しか行使することができない。
(3)上記の新株予約権の行使期間にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認決議がなされた日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記*4に従い新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
(4)新株予約権者が、当社の取締役、執行役員または監査役としての在任期間中に、違法もしくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
*4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、組織再編行為)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(残存新株予約権)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(再編対象会社)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記*1の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記 (3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
*5 2024年7月1日付で行った普通株式1株を2株とする株式分割により、新株予約権の目的となる株式の数及び付与株式数を調整。
<株価条件の詳細>①当社株価成長率*1がTOPIX(東証株価指数)成長率*2と同じ、または上回った場合、付与された新株予約権を全て行使できる。
②当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合、付与された新株予約権の内の一部*3しか行使出来ない。
*1 割当日から権利行使期間開始日までの3年間の当社株価成長率で、以下の式で算出。
A:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
B:新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
C:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
当社株価成長率=(A+B)÷C
*2 割当日から権利行使期間開始日までの3年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出。
D:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
E:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
TOPIX成長率=D÷E
*3 行使できる新株予約権の個数=付与された新株予約権の個数×(当社株価成長率÷TOPIX成長率)
(b)2015年7月8日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
| 事業年度末現在 (2025年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2025年5月31日) | |
| 決議年月日 | 2015年7月8日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 取締役を兼務しない当社執行役員(在外執行役員を除く)24名 | |
| 新株予約権の数 | 82個 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 16,400株*1、*5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年7月28日から 2045年7月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1円 資本組入額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | *2、*3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | *4 | 同左 |
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。
(c)2016年7月13日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
| 事業年度末現在 (2025年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2025年5月31日) | |
| 決議年月日 | 2016年7月13日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 取締役を兼務しない当社執行役員(在外執行役員を除き、在外勤務中に付与を保留していた退任執行役員を含む)28名 | |
| 新株予約権の数 | 174個 | 106個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 34,800株*1、*5 | 21,200株*1、*5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年7月29日から 2046年7月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1円 資本組入額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | *2、*3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | *4 | 同左 |
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。
(d)2017年7月5日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
| 事業年度末現在 (2025年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2025年5月31日) | |
| 決議年月日 | 2017年7月5日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 取締役を兼務しない当社執行役員(在外執行役員を除き、在外勤務中に付与を保留していた退任執行役員を含む)29名 | |
| 新株予約権の数 | 888個 | 788個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 177,600株*1、*5 | 157,600株*1、*5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月20日から 2047年7月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1円 資本組入額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | *2、*3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | *4 | 同左 |
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。
(e)2018年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
| 事業年度末現在 (2025年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2025年5月31日) | |
| 決議年月日 | 2018年7月4日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 取締役を兼務しない当社執行役員(在外執行役員を除き、在外勤務中に付与を保留していた退任執行役員を含む)29名 | |
| 新株予約権の数 | 882個 | 728個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 176,400株*1、*5 | 145,600株*1、*5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年7月25日から 2048年7月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1円 資本組入額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | *2、*3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | *4 | 同左 |
*1~*5、<株価条件の詳細>については、(a)2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)の*1~*5、<株価条件の詳細>に同じ。