四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
12.偶発債務
(1)保証
当社及び連結子会社は主として第三者及び関連当事者に対する与信向上のために、さまざまな保証契約を締結しており、原債務である借入債務及び商事契約上の債務などについて、これら被保証人による不履行が生じた際に、当社及び連結子会社は、保証の履行に応ずる義務があります。
保証に対する前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における潜在的最大支払額、保証残高及び求償可能額は、それぞれ以下のとおりです。潜在的最大支払額は被保証人の債務不履行の際に、当社及び連結子会社に支払義務が生ずる可能性のある保証期間内の最大金額であり、第三者から取り付けた保証や担保受入資産などの求償可能額は控除しておりません。また、潜在的最大支払額は保証に基づく見込損失金額とは関係なく、通常将来見込まれる損失額を大幅に上回るものです。
当社及び連結子会社は保証差入に先立ち、事前審査を行いリスクの判定を行うと共に、定期的なポジションのモニタリングを実施しており、損失が見込まれるものについては損失見込み額を負債計上しております。なお、当第2四半期連結会計期間末において連結財政状態、連結経営成績及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす保証の履行を行う可能性は僅かと見込んでおります。
前連結会計年度末(2021年3月31日)
当第2四半期連結会計期間末(2021年9月30日)
第三者のための保証
当社及び連結子会社は、営業活動促進のため、単独又は他社と連帯して販売先・仕入先の債務に対する保証を行っております。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における多くの保証契約は概ね2027年までに満期を迎えます。
持分法適用会社のための保証
当社及び連結子会社は、持分法適用会社の営業活動促進及び持分法適用会社の資金調達における信用補完のため、単独又は他社と連帯して、持分法適用会社のために保証を行っております。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における多くの保証契約はそれぞれ概ね2031年及び2027年までに満期を迎えます。
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における当社及び連結子会社の保証契約の潜在的最大支払額の残存期間別の内訳はそれぞれ以下のとおりです。
(2)係争事件
当社及び連結子会社に対して、営業活動から生じる契約上の債務などに関し、様々なクレームや訴訟が起こされておりますが、このうち損失が予想されるものに対しては所要の引当金を計上しております。当社は、連結財政状態、連結経営成績、及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響のある追加債務はないと考えております。
(インドにおける資産譲渡課税)
当社の在英国子会社であるEarlyguard Limited(以下EG)は、インド税務当局より240億ルピー(約360億円)の支払いを求める2020年1月21日付の納税通知書を受領致しました。課税対象は、2007年4月にEGが保有していたFinsider International Company Limited株式(インド鉄鉱石会社Sesa Goa株式の51%を保有する英国法人)を売却した際の譲渡益であり、EGは当時の税法に従い適切な処理を行いましたが、その後、納税通知が発行されたものです。EGは、当課税処分に対し争うべく、2021年2月17日に英国インド投資保護協定に基づく投資仲裁に付託しましたが、2021年8月13日にインド政府が2012年5月以前に実行されたインド資産の間接譲渡に関わる課税処分を、所定の手続を充足することにより無効とするTaxation Laws (Amendment) Act, 2021を公布・施行し、その後2021年10月1日に同法の詳細な手続きを定めるIncome Tax (31st Amendment) Rules 2021が公布・施行されました。EGは同法に基づいた課税処分の無効化手続きを行う方針です。当社は、連結財政状態、連結経営成績、及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼすものであるとは現時点では想定しておりません。
(1)保証
当社及び連結子会社は主として第三者及び関連当事者に対する与信向上のために、さまざまな保証契約を締結しており、原債務である借入債務及び商事契約上の債務などについて、これら被保証人による不履行が生じた際に、当社及び連結子会社は、保証の履行に応ずる義務があります。
保証に対する前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における潜在的最大支払額、保証残高及び求償可能額は、それぞれ以下のとおりです。潜在的最大支払額は被保証人の債務不履行の際に、当社及び連結子会社に支払義務が生ずる可能性のある保証期間内の最大金額であり、第三者から取り付けた保証や担保受入資産などの求償可能額は控除しておりません。また、潜在的最大支払額は保証に基づく見込損失金額とは関係なく、通常将来見込まれる損失額を大幅に上回るものです。
当社及び連結子会社は保証差入に先立ち、事前審査を行いリスクの判定を行うと共に、定期的なポジションのモニタリングを実施しており、損失が見込まれるものについては損失見込み額を負債計上しております。なお、当第2四半期連結会計期間末において連結財政状態、連結経営成績及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす保証の履行を行う可能性は僅かと見込んでおります。
前連結会計年度末(2021年3月31日)
| 保証の種類 | 潜在的最大支払額 (百万円) | 保証残高(a) (百万円) | 求償可能額(b) (百万円) | 実保証額((a)-(b)) (百万円) |
| 金銭債務保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 483,238 | 74,147 | 1,898 | 72,249 |
| 持分法適用会社のための保証 | 1,161,367 | 675,010 | 152,251 | 522,759 |
| 契約履行保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 70,005 | 62,225 | 24,871 | 37,354 |
| 持分法適用会社のための保証 | 68,001 | 61,777 | 1,659 | 60,118 |
| 合計 | 1,782,611 | 873,159 | 180,679 | 692,480 |
当第2四半期連結会計期間末(2021年9月30日)
| 保証の種類 | 潜在的最大支払額 (百万円) | 保証残高(a) (百万円) | 求償可能額(b) (百万円) | 実保証額((a)-(b)) (百万円) |
| 金銭債務保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 304,704 | 107,776 | 1,914 | 105,862 |
| 持分法適用会社のための保証 | 871,113 | 474,432 | 188,249 | 286,183 |
| 契約履行保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 42,118 | 39,657 | 23,359 | 16,298 |
| 持分法適用会社のための保証 | 65,169 | 56,394 | 1,684 | 54,710 |
| 合計 | 1,283,104 | 678,259 | 215,206 | 463,053 |
第三者のための保証
当社及び連結子会社は、営業活動促進のため、単独又は他社と連帯して販売先・仕入先の債務に対する保証を行っております。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における多くの保証契約は概ね2027年までに満期を迎えます。
持分法適用会社のための保証
当社及び連結子会社は、持分法適用会社の営業活動促進及び持分法適用会社の資金調達における信用補完のため、単独又は他社と連帯して、持分法適用会社のために保証を行っております。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における多くの保証契約はそれぞれ概ね2031年及び2027年までに満期を迎えます。
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における当社及び連結子会社の保証契約の潜在的最大支払額の残存期間別の内訳はそれぞれ以下のとおりです。
| 前連結会計年度末 (2021年3月31日) (百万円) | 当第2四半期連結会計期間末 (2021年9月30日) (百万円) | |
| 1年以内 | 504,086 | 519,331 |
| 1年超5年以内 | 206,094 | 91,553 |
| 5年超 | 1,072,431 | 672,220 |
| 合計 | 1,782,611 | 1,283,104 |
(2)係争事件
当社及び連結子会社に対して、営業活動から生じる契約上の債務などに関し、様々なクレームや訴訟が起こされておりますが、このうち損失が予想されるものに対しては所要の引当金を計上しております。当社は、連結財政状態、連結経営成績、及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響のある追加債務はないと考えております。
(インドにおける資産譲渡課税)
当社の在英国子会社であるEarlyguard Limited(以下EG)は、インド税務当局より240億ルピー(約360億円)の支払いを求める2020年1月21日付の納税通知書を受領致しました。課税対象は、2007年4月にEGが保有していたFinsider International Company Limited株式(インド鉄鉱石会社Sesa Goa株式の51%を保有する英国法人)を売却した際の譲渡益であり、EGは当時の税法に従い適切な処理を行いましたが、その後、納税通知が発行されたものです。EGは、当課税処分に対し争うべく、2021年2月17日に英国インド投資保護協定に基づく投資仲裁に付託しましたが、2021年8月13日にインド政府が2012年5月以前に実行されたインド資産の間接譲渡に関わる課税処分を、所定の手続を充足することにより無効とするTaxation Laws (Amendment) Act, 2021を公布・施行し、その後2021年10月1日に同法の詳細な手続きを定めるIncome Tax (31st Amendment) Rules 2021が公布・施行されました。EGは同法に基づいた課税処分の無効化手続きを行う方針です。当社は、連結財政状態、連結経営成績、及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼすものであるとは現時点では想定しておりません。