有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。基本報酬は、月例の固定報酬のみとし、地位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
なお、決定方針は、取締役会において決議しております。
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものである理由は、当社の業績に照らして妥当であると判断したからであります。
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第108回定時株主総会において年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)。
監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第84回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長山口真史が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の地位および担当部門の業績等を踏まえて行うことであります。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断されるからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。基本報酬は、月例の固定報酬のみとし、地位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
なお、決定方針は、取締役会において決議しております。
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものである理由は、当社の業績に照らして妥当であると判断したからであります。
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第108回定時株主総会において年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)。
監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第84回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長山口真史が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の地位および担当部門の業績等を踏まえて行うことであります。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断されるからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 156 | 156 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 20 | 2 |
| 社外役員 | 27 | 27 | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。