有価証券報告書-第146期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:22
【資料】
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【項目】
157項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員である社内取締役1名と社外取締役である監査等委員2名で構成されており、監査等委員会規程に基づいて、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に監査等委員会を開催することとしております。
監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会および経営委員会等重要な会議への出席や、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備ならびに運用状況を確認しております。
なお、社外取締役 小林敏郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務、税務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
社外取締役 長島良成氏は、弁護士の資格を有し、企業法務等に関して相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
中川 裕二15回15回
小林 敏郎15回15回
長島 良成15回15回

監査等委員会における主な検討事項は、事業報告、計算書類及び附属明細書並びに連結計算書類についての相当性等です。
常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の議長を務めるとともに、取締役会や経営委員会など重要会議への出席、重要書類の閲覧結果や取締役、執行役員及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会に報告し、社外監査等委員会から中立的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の組織として設置しております内部監査室内部監査課(人員7名)が 実施しております。当社および子会社における業務の適法性・適正性および有効性について定期的に監査を実施し、その結果を社長に報告しております。また、内部監査結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1959年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 福原正三
指定有限責任社員・業務執行社員 中川政人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他15名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性及び監査の品質管理の確保を目的とするための基準を策定し、その基準を満たしてるか否かを確認しております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の能力としての専門性、組織体制、監査業務の遂行状況等から、実効性のある監査が行われていると認識しており、その独立性にも問題はないことから、同監査法人を選定しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査が適正におこなわれていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社422492
連結子会社
422492

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては財務報告に係る内部統制等の助言業務及びコンフォートレター作成業務等、当連結会計年度においては新収益認識基準の適用についての検討等の業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社61236
61236

連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数や規模、業務の特性等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。