有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等が監査予定時間を基に監査報酬を算定し、監査公認会計士等から当社に監査報酬が提示され、当社内で会社法第399条及び定款第45条に基づき監査役会の同意を得たうえで、決定されます。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等が監査予定時間を基に監査報酬を算定し、監査公認会計士等から当社に監査報酬が提示され、当社内で会社法第399条及び定款第45条に基づき監査役会の同意を得たうえで、決定されます。