四半期報告書-第148期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期に発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2015年5月15日開催の取締役会及び2015年7月30日開催の取締役会決議による新株予約権
(注) 1 上記新株予約権には、退任等により行使の条件を満たしていない新株予約権を含めていない。
2 株式の内容は、「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりである。
3 新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。ただし、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
4 新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により、払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使及び公正な発行価額による公募増資の場合は、この限りではない。
また、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、払込金額を分割または併合の比率に応じて比例的に調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。
5 (注)4に定める1株当たりの発行価額が調整された場合の資本組入額は調整後の発行価額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。
6 新株予約権の行使の条件
(1)権利行使時に当社の取締役、執行役員又は当社資格制度に基づく理事であることを要する。
(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、上記に定める権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、新株予約権は消滅する。
・新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
・新株予約権者が、死亡した場合
・新株予約権者が、当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
(4)新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権を整数個の単位で行使するものとする。
7 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)8に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
8 新株予約権の取得条項
新株予約権者が上記(注)6(1)の条件を満たさなくなった場合、または上記(注)6(2)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
② 2015年5月15日開催の取締役会及び2015年7月30日開催の取締役会決議による新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
(注) 1 株式の内容は、「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりである。
2 新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。ただし、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3 新株予約権の行使の条件
(1)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、上記に定める権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、新株予約権は消滅する。
・新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
・新株予約権者またはその法定相続人が、当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(2)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めない。
(3)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。当該法定相続人は、新株予約権者の死亡後6ヶ月間に限り、当該新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権を整数個の単位で行使するものとする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に準じて決定する。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 新株予約権の取得条項
新株予約権者が上記(注)3(1)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
当第2四半期に発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2015年5月15日開催の取締役会及び2015年7月30日開催の取締役会決議による新株予約権
| 決議年月日 | 取締役会:2015年5月15日 取締役会:2015年7月30日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,780 (注) 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注) 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 178,000 (注) 3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,532 (注) 4 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月 1日~ 2020年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,532 (注) 4 資本組入額 766 (注) 5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 7 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 8 |
(注) 1 上記新株予約権には、退任等により行使の条件を満たしていない新株予約権を含めていない。
2 株式の内容は、「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりである。
3 新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。ただし、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
4 新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により、払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使及び公正な発行価額による公募増資の場合は、この限りではない。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
また、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、払込金額を分割または併合の比率に応じて比例的に調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。
5 (注)4に定める1株当たりの発行価額が調整された場合の資本組入額は調整後の発行価額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。
6 新株予約権の行使の条件
(1)権利行使時に当社の取締役、執行役員又は当社資格制度に基づく理事であることを要する。
(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、上記に定める権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、新株予約権は消滅する。
・新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
・新株予約権者が、死亡した場合
・新株予約権者が、当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
(4)新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権を整数個の単位で行使するものとする。
7 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)8に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
8 新株予約権の取得条項
新株予約権者が上記(注)6(1)の条件を満たさなくなった場合、または上記(注)6(2)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
② 2015年5月15日開催の取締役会及び2015年7月30日開催の取締役会決議による新株予約権
(株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 取締役会:2015年5月15日 取締役会:2015年7月30日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,277 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 127,700 (注) 2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の 翌日から10年間 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 4 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 5 |
(注) 1 株式の内容は、「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりである。
2 新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。ただし、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3 新株予約権の行使の条件
(1)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、上記に定める権利行使期間満了前といえども、直ちに新株予約権を行使する資格を喪失し、新株予約権は消滅する。
・新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合
・新株予約権者またはその法定相続人が、当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(2)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めない。
(3)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。当該法定相続人は、新株予約権者の死亡後6ヶ月間に限り、当該新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権を整数個の単位で行使するものとする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に準じて決定する。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 新株予約権の取得条項
新株予約権者が上記(注)3(1)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。