訂正有価証券報告書
- 【提出】
- 2019/07/05 10:33
- 【資料】
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注記事項-担保、連結財務諸表(IFRS)
16. 担保
(1) 担保差入資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金及び取引保証等に対する担保差入資産の帳簿価額は以下のとおりです。
上記の「その他の投資等」には、関連会社又は非関連会社が債務者となっているプロジェクト・ファイナンスに関連して、連結会社が担保として差し入れている株式が含まれています。
また、上記の差入担保資産は、主に当社、連結子会社、関連会社又は投資先などが行った借入に対し、金融機関から要求され当社又は連結子会社が差し入れている担保です。これらの借入において、返済期日の到来した借入金の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合や、表明保証や財務制限条項に違反した場合などに、当該担保を処分し、借入金返済額に充当又は相殺する権利を金融機関が有することが約定されています。
連結会社は、輸入金融の方法として、通常は銀行にトラスト・レシート(輸入担保荷物保管証)を差し入れ、その銀行に対して輸入商品(たな卸資産)又は当該商品の売却代金に対する担保権を付与しています。輸入取引量が膨大であることから、手形を期日に決済するにあたり、個々に当該手形とその売却代金との関連付けは行っていません。従って、これらトラスト・レシートの対象となっている資産総額を確定することは実務上困難であり、上記金額には含まれていません。
上記の担保差入資産とは別に、大部分の長短銀行借入が基づく銀行取引約定には、本邦における慣行上、銀行は一定の条件下において借手に対して担保(又は追加担保)若しくは保証人を要求することができる旨の規定が含まれています。更に、担保が借手の特定債務に対して差し入れられた場合でも、銀行は当該担保を借手の全債務に対して供されたものとして取り扱うことができる旨の規定が含まれています。
非金融資産及び金融資産の認識の中止を伴わない譲渡取引は、実質的な担保差入として捉えることもできますが、法的な所有権を留保している通常の担保差入と異なる性質を持つことから、上記には含めていません。
なお、当連結会計年度末において、認識の中止を伴わない非金融資産の譲渡取引として、貴金属の買戻し契約があり、本取引に係る非金融資産の期末残高は21,542百万円です。また、認識の中止を伴わない金融資産の譲渡取引については、注記34(2)認識の中止となるわけではない金融資産の譲渡にて記載のとおりです。
(2) 担保受入資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における担保受入資産の公正価値に重要性はありません。
(1) 担保差入資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金及び取引保証等に対する担保差入資産の帳簿価額は以下のとおりです。
| 科目 | 前連結会計年度末 (百万円) | 当連結会計年度末 (百万円) |
| 営業債権及びその他の債権(流動及び非流動) | 113,638 | 111,561 |
| その他の投資等(流動及び非流動) | 468,447 | 488,542 |
| 有形固定資産 (減価償却累計額及び減損損失累計額控除後) | 105,818 | 119,870 |
| 投資不動産 (減価償却累計額及び減損損失累計額控除後) | 45,154 | 45,379 |
| その他 | 13,946 | 2,516 |
| 合計 | 747,003 | 767,868 |
上記の「その他の投資等」には、関連会社又は非関連会社が債務者となっているプロジェクト・ファイナンスに関連して、連結会社が担保として差し入れている株式が含まれています。
また、上記の差入担保資産は、主に当社、連結子会社、関連会社又は投資先などが行った借入に対し、金融機関から要求され当社又は連結子会社が差し入れている担保です。これらの借入において、返済期日の到来した借入金の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合や、表明保証や財務制限条項に違反した場合などに、当該担保を処分し、借入金返済額に充当又は相殺する権利を金融機関が有することが約定されています。
連結会社は、輸入金融の方法として、通常は銀行にトラスト・レシート(輸入担保荷物保管証)を差し入れ、その銀行に対して輸入商品(たな卸資産)又は当該商品の売却代金に対する担保権を付与しています。輸入取引量が膨大であることから、手形を期日に決済するにあたり、個々に当該手形とその売却代金との関連付けは行っていません。従って、これらトラスト・レシートの対象となっている資産総額を確定することは実務上困難であり、上記金額には含まれていません。
上記の担保差入資産とは別に、大部分の長短銀行借入が基づく銀行取引約定には、本邦における慣行上、銀行は一定の条件下において借手に対して担保(又は追加担保)若しくは保証人を要求することができる旨の規定が含まれています。更に、担保が借手の特定債務に対して差し入れられた場合でも、銀行は当該担保を借手の全債務に対して供されたものとして取り扱うことができる旨の規定が含まれています。
非金融資産及び金融資産の認識の中止を伴わない譲渡取引は、実質的な担保差入として捉えることもできますが、法的な所有権を留保している通常の担保差入と異なる性質を持つことから、上記には含めていません。
なお、当連結会計年度末において、認識の中止を伴わない非金融資産の譲渡取引として、貴金属の買戻し契約があり、本取引に係る非金融資産の期末残高は21,542百万円です。また、認識の中止を伴わない金融資産の譲渡取引については、注記34(2)認識の中止となるわけではない金融資産の譲渡にて記載のとおりです。
(2) 担保受入資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における担保受入資産の公正価値に重要性はありません。