有価証券報告書

【提出】
2014/06/30 14:41
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【項目】
76項目
(2)【新株予約権等の状況】
①平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権
イ.平成16年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプション
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数17個-
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
1,000株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数17,000株-
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1,090円(注)同左
新株予約権の行使期間平成18年6月25日から
平成26年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1,090円
資本組入額 545円
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)付与株式数及び行使価額の調整
1.当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ
比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨て、1円未満の端数はこれを切り上げる。
2.当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事
由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。
3.当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権及び旧商法に定
める新株引受権の行使の場合を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端
数は切り上げる。
調整後行使価額=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時 価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除
した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
4.平成16年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプションについては、平成26年5月14日をもって権利行使
は全て完了している。
ロ.平成17年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプション
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数4,438個4,338個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数443,800株433,800株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1,691円(注)同左
新株予約権の行使期間平成19年6月25日から
平成27年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1,691円
資本組入額 846円
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)付与株式数及び行使価額の調整については、①イに同じ。
ハ.平成17年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数1,112個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数111,200株同左
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成17年8月11日から
平成47年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額 1円
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ
比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
2.当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事
由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。
3.新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」とい
う。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。
4.上記3.にかかわらず、平成42年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平
成42年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。
5.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②会社法に基づき発行した新株予約権
イ.平成18年6月27日開催の定時株主総会及び平成18年7月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数13,174個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数1,317,400株同左
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
2,435円(注)同左
新株予約権の行使期間平成20年7月22日から
平成28年6月27日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 2,435円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数及び行使価額の調整
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.行使価額において、新株予約権の割当て後、当社が、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、時
価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元
未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則
第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前
の商法第280条の19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券
又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使によ
る場合を除く)又は他の種類株式の普通株主への無償割当て若しくは他の会社の株式の普通株式への配当を行う場
合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上
を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以
下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ロ.平成18年6月27日開催の定時株主総会及び平成18年7月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数544個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数54,400株同左
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成18年8月11日から
平成48年6月27日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」とい
う。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。
3.上記2.にかかわらず、平成43年6月30日に至るまで対象者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年7
月1日から新株予約権を行使できるものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ハ.平成19年6月26日開催の定時株主総会及び平成19年7月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数768個756個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数76,800株75,600株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成19年8月7日から
平成49年6月26日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ニ.平成19年6月26日開催の定時株主総会及び平成20年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数182個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数18,200株同左
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成20年6月3日から
平成49年6月26日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ホ.平成20年6月25日開催の定時株主総会及び平成20年7月18日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数1,402個1,390個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数140,200株139,000株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成20年8月5日から
平成50年6月25日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヘ.平成20年6月25日開催の定時株主総会及び平成21年5月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数556個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数55,600株同左
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成21年6月2日から
平成50年6月25日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ト.平成21年6月24日開催の定時株主総会及び平成21年7月17日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数4,648個4,413個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数464,800株441,300株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成21年8月4日から
平成51年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
チ.平成21年6月24日開催の定時株主総会及び平成22年5月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数94個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数9,400株同左
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成22年6月8日から
平成51年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
リ.平成22年7月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数4,010個3,992個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数401,000株399,200株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成22年8月3日から
平成52年8月2日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上
を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以
下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヌ.平成23年5月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数845個797個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数84,500株79,700株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成23年6月7日から
平成52年8月2日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ル.平成23年7月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数4,835個4,766個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数483,500株476,600株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成23年8月2日から
平成53年8月1日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヲ.平成24年5月18日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数407個313個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数40,700株31,300株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成24年6月5日から
平成53年8月1日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ワ.平成24年7月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数8,676個8,545個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数867,600株854,500株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成24年8月7日から
平成54年8月6日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成26年8月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
カ.平成25年5月17日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数897個427個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数89,700株42,700株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成25年6月4日から
平成54年8月6日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)(注)

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成27年6月4日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヨ.平成25年7月26日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数6,042個5,955個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)同左
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数604,200株595,500株
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円同左
新株予約権の行使期間平成25年8月13日から
平成55年8月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
同左
新株予約権の行使の条件(注)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
タ.平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分割当日現在
(平成26年6月2日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
新株予約権の数1,145個-
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)-
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式-
新株予約権の目的となる株式の数114,500株-
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円-
新株予約権の行使期間平成26年6月3日から
平成55年8月12日まで
-
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
-
新株予約権の行使の条件(注)-
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。-
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)-

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
レ.平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
区分割当日現在
(平成26年6月2日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
新株予約権の数5,941個-
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)
100株(注)-
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式-
新株予約権の目的となる株式の数594,100株-
新株予約権の行使時の払込金額
(行使価額)
1円-
新株予約権の行使期間平成26年6月3日から
平成56年6月2日まで
-
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
-
新株予約権の行使の条件(注)-
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。-
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)-

(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

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