臨時報告書

【提出】
2020/03/02 14:41
【資料】
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提出理由

当社及び当社の連結子会社3社は、2020年3月1日に、フイルムコンデンサの取引に関して米国において提起された集団訴訟等のうち、直接購入者を原告とする集団訴訟について、原告との間で和解(以下、「本和解」といいます。)の合意に達しました。
本和解による訴訟の解決について、また本和解に伴い当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号、第14号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号に基づく報告)
(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称 神栄テクノロジー株式会社 住所 神戸市中央区港島南町6丁目5番2 代表者の氏名 代表取締役社長 岸本 勝②名称 神栄キャパシタ株式会社 住所 神戸市中央区京町77番地の1 代表者の氏名 代表取締役社長 奥村 武久③名称 Shinyei Corp. of America 住所 1120 Avenue of the Americas 4th Floor New York, NY 代表者の氏名 取締役社長 徳家 慶明
(2) 当該訴訟の提起があった年月日
2014年11月14日
(3) 当該訴訟を提起した者
米国におけるコンデンサの直接購入者
(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当社及び当社の連結子会社を含む主に日系のコンデンサメーカーは、コンデンサ取引において米国反トラスト法に違反したとして、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において損害賠償を求める集団訴訟を提起されました。なお、損害賠償請求金額については、訴状及び原告の主張からは明らかにされておりません。
(5) 当該訴訟の解決があった年月日
2020年3月1日
(6) 当該訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
本和解に基づき、当社グループは直接購入者原告に対し、和解金として2.95百万ドル(約320百万円)を支払います。なお、本和解は直接購入者原告との訴訟のさらなる長期化による費用発生を回避することなど諸般の事情を総合的に勘案して行うものであり、当社グループが原告の主張するような違法行為を行っていたこと及び当社グループに損害賠償責任があることを認めたものではありません。
また、本和解は、裁判所による承認を経て確定いたします。

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号に基づく報告)
(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称 神栄テクノロジー株式会社 住所 神戸市中央区港島南町6丁目5番2 代表者の氏名 代表取締役社長 岸本 勝②名称 神栄キャパシタ株式会社 住所 神戸市中央区京町77番地の1 代表者の氏名 代表取締役社長 奥村 武久③名称 Shinyei Corp. of America 住所 1120 Avenue of the Americas 4th Floor New York, NY 代表者の氏名 取締役社長 徳家 慶明
(2) 当該訴訟の提起があった年月日
2014年11月14日
(3) 当該訴訟を提起した者
米国におけるコンデンサの直接購入者
(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当社及び当社の連結子会社を含む主に日系のコンデンサメーカーは、コンデンサ取引において米国反トラスト法に違反したとして、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において損害賠償を求める集団訴訟を提起されました。なお、損害賠償請求金額については、訴状及び原告の主張からは明らかにされておりません。
(5) 当該訴訟の解決があった年月日
2020年3月1日
(6) 当該訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
本和解に基づき、当社グループは直接購入者原告に対し、和解金として2.95百万ドル(約320百万円)を支払います。なお、本和解は直接購入者原告との訴訟のさらなる長期化による費用発生を回避することなど諸般の事情を総合的に勘案して行うものであり、当社グループが原告の主張するような違法行為を行っていたこと及び当社グループに損害賠償責任があることを認めたものではありません。
また、本和解は、裁判所による承認を経て確定いたします。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

2.提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
2020年3月1日
(2) 当該事象の内容
本和解に基づき和解金として2.95百万ドル(約320百万円)を支払います。
(3) 当該事象の損益に与える影響額
本和解に基づく和解金の支払いに伴い、2020年3月期において約320百万円を特別損失に計上いたします。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

2.提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
2020年3月1日
(2) 当該事象の内容
本和解に基づき和解金として2.95百万ドル(約320百万円)を支払います。
(3) 当該事象の損益に与える影響額
本和解に基づく和解金の支払いに伴い、2020年3月期において約320百万円を特別損失に計上いたします。