訂正臨時報告書

【提出】
2023/03/17 11:18
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社が保有する債権につき取立不能となりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第18号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に係る取立不能又は取立遅延債権のおそれ

(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称:神栄商事(青島)貿易有限公司
住所:中国(山東)自由貿易試験区青島片区前湾保税港区莫斯科路40号弁公楼301室(A)
代表者の氏名:董事長兼総経理 前川 直樹
② 名称:神栄リビングインダストリー株式会社
住所:神戸市中央区京町77番地の1
代表者の氏名:代表取締役社長 内山 究
(2) 当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額
当該債務者は、主要企業1社及びその関連企業2社(いずれも所在地は香港)でありますが、いずれも法的整理には至っていないことから、名称等の公表は差し控えさせていただきます。
(3) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当該債務者に対する債権について、当該債務者との交渉や香港における民事訴訟提起など、回収を図るべく最大限の努力を行ってまいりました。
当該債務者に対する債権の回収を図る中で、当該債務者より入手した直近の財務資料等からいずれについても債務超過又は資力が乏しいことを確認し、これ以上民事訴訟等を継続しても費用や労力に見合う債権回収が見込めないことから、2023年2月22日開催の当社取締役会において、取立不能と判断し、香港における民事訴訟についても、すべて取り下げることとしたものであります。
(4) 当該債務者に対する債権の種類及び金額
① 神栄商事(青島)貿易有限公司 売上債権 3,131千米ドル
② 神栄リビングインダストリー株式会社 売上債権 32百万円
(5) 当該事実が連結会社の事業に及ぼす影響
当該債務者に対する債権については、すでに連結決算上の帳簿残高全額に対して貸倒引当金を計上していることから、取立不能により連結決算に与える影響はなく、訴訟の取下げに係る費用等についても、連結決算に与える影響は軽微であります。