臨時報告書

【提出】
2022/10/31 14:13
【資料】
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提出理由

当社及び当社の連結子会社3社は、2022年10月31日に、フイルムコンデンサの取引に関して米国において提起された直接購入者を原告とする集団訴訟から離脱した数社の原告らとの民事訴訟のうち、複数の原告らとの間で和解(以下、「本和解」といいます。)の合意に達しました。
本和解による訴訟の解決について、また本和解に伴い当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号、第14号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号に基づく報告)
(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称 神栄テクノロジー株式会社
住所 神戸市中央区港島南町6丁目5番2
代表者の氏名 代表取締役社長 小山 文也
②名称 神栄キャパシタ株式会社
住所 神戸市中央区京町77番地の1
代表者の氏名 代表取締役社長 奥村 武久
③名称 Shinyei Corp. of America
住所 1120 Avenue of the Americas 4th Floor New York, NY
代表者の氏名 取締役社長 徳家 慶明
(2) 当該訴訟の提起があった年月日
2014年11月14日(集団訴訟提起日)
(3) 当該訴訟を提起した者
米国におけるコンデンサの直接購入者のうち集団訴訟から離脱した数社の原告らのうち複数
(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当社及び当社の連結子会社を含む主に日系のコンデンサメーカーは、コンデンサ取引において米国反トラスト法に違反したとして、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において損害賠償を求める集団訴訟を提起されました。このうち、直接購入者を原告とする集団訴訟から離脱した数社の原告らとの間では訴訟が係属しており、当該訴訟は、当該集団訴訟から離脱した複数の原告らとの民事訴訟であります。なお、損害賠償請求金額については、訴状及び原告らの主張からは明らかにされておりません。
(5) 当該訴訟の解決があった年月日
2022年10月31日
(6) 当該訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
本和解に基づき、当社グループは当該原告らに対し、和解金として1,020千米ドルを支払います。なお、本和解は当該原告らとの訴訟のさらなる長期化による費用や労力の発生を回避することなど、経済的合理性を始めとする諸般の事情を勘案して行うものであり、当社グループが原告らの主張するような違法行為を行っていたこと及び当社グループに損害賠償責任があることを認めたものではありません。

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号に基づく報告)
(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称 神栄テクノロジー株式会社
住所 神戸市中央区港島南町6丁目5番2
代表者の氏名 代表取締役社長 小山 文也
②名称 神栄キャパシタ株式会社
住所 神戸市中央区京町77番地の1
代表者の氏名 代表取締役社長 奥村 武久
③名称 Shinyei Corp. of America
住所 1120 Avenue of the Americas 4th Floor New York, NY
代表者の氏名 取締役社長 徳家 慶明
(2) 当該訴訟の提起があった年月日
2014年11月14日(集団訴訟提起日)
(3) 当該訴訟を提起した者
米国におけるコンデンサの直接購入者のうち集団訴訟から離脱した数社の原告らのうち複数
(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当社及び当社の連結子会社を含む主に日系のコンデンサメーカーは、コンデンサ取引において米国反トラスト法に違反したとして、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において損害賠償を求める集団訴訟を提起されました。このうち、直接購入者を原告とする集団訴訟から離脱した数社の原告らとの間では訴訟が係属しており、当該訴訟は、当該集団訴訟から離脱した複数の原告らとの民事訴訟であります。なお、損害賠償請求金額については、訴状及び原告らの主張からは明らかにされておりません。
(5) 当該訴訟の解決があった年月日
2022年10月31日
(6) 当該訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
本和解に基づき、当社グループは当該原告らに対し、和解金として1,020千米ドルを支払います。なお、本和解は当該原告らとの訴訟のさらなる長期化による費用や労力の発生を回避することなど、経済的合理性を始めとする諸般の事情を勘案して行うものであり、当社グループが原告らの主張するような違法行為を行っていたこと及び当社グループに損害賠償責任があることを認めたものではありません。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

2.提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
2022年10月31日
(2) 当該事象の内容
本和解に基づき和解金として1,020千米ドルを支払います。
(3) 当該事象の損益に与える影響額
本和解に基づく和解金の支払いに伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間の個別決算及び連結決算において、弁護士費用等を含め170百万円を訴訟関連損失として特別損失に計上いたしました。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

2.提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
2022年10月31日
(2) 当該事象の内容
本和解に基づき和解金として1,020千米ドルを支払います。
(3) 当該事象の損益に与える影響額
本和解に基づく和解金の支払いに伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間の個別決算及び連結決算において、弁護士費用等を含め170百万円を訴訟関連損失として特別損失に計上いたしました。