四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は100株とする。
2 (1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。
| 平成27年新株予約権(株式報酬型ストックオプション) | |
| 決議年月日 | 平成27年4月24日取締役会決議 |
| 新株予約権の数 | 363個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 36,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年5月16日から平成57年5月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり993円 資本組入額 1株当たり497円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による 承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は100株とする。
2 (1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。