有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、職責に基づく固定部分(基本報酬)と前事業年度の業績と個人別の目標達成度に応じ支給する
業績連動部分(業績報酬)を月額報酬としており、中長期的なインセンティブ、株主の皆様との価値共有を目的に
業績報酬の一部を株式報酬として持株会を通じ、自社株の取得に充てることにしております。また、短期インセ
ンティブとして賞与を支給しております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役には独立性の観点から業績報酬と賞与は支給せず、基本報酬の
みとしております。
[業績報酬]
業績報酬は、役位ごとに基準となる額を定め、5段階評価で個人別に決定しております。その一部(一定額)を
毎月持株会に拠出させることで自社株を取得しております。
[賞与]
賞与は、当該事業年度の業績、従業員への賞与の支給状況などを総合的に勘案し、その総額を決定しておりま
す。賞与に係る指標は、最も経営成績を反映する連結純利益としており、当該事業年度の目標は1,100万円、実績は1,152百万円でした。個人別の配分は、業績報酬と同様の評価によって決定しております。
[株主総会で決議された報酬総額の限度]2016年6月29日決議
取締役(監査等委員を除く) 報酬等 年額204百万円
取締役(監査等委員) 報酬等 年額60百万円
[報酬の水準]
第三者機関が実施する調査データから同業や同規模の企業のデータを参考に従業員の水準なども勘案し、業績
に見合った水準となるよう設定しております。
[報酬決定のプロセス]
当社は、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、報酬額の決定にあたっては、労務担当取締役が原案を作
成し、事前に社外取締役の意見を聴取し、代表取締役社長の確認を経たうえで取締役会において決定しておりま
す。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議によって決定されることとしております。
[譲渡制限付株式報酬の導入]
株式価値との連動性をより一層強めるため、譲渡制限付株式報酬を導入することとしており、2019年6月26日
開催の株主総会において譲渡制限付株式報酬に関する総額の限度額を年額60百万円と決議いただいております。
なお、これに伴い従来の持株会を通じた自社株取得は廃止いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の員数及び報酬等の総額には、2018年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結をもって退任した
取締役1名、取締役(監査等委員)1名、社外役員2名の分を含んでおります。また、同日付で取締役を
退任し、取締役(監査等委員)に就任した1名の支給額と人数につきましては、取締役在任期間分は取締
役(監査等委員を除く。)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載し
ております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、職責に基づく固定部分(基本報酬)と前事業年度の業績と個人別の目標達成度に応じ支給する
業績連動部分(業績報酬)を月額報酬としており、中長期的なインセンティブ、株主の皆様との価値共有を目的に
業績報酬の一部を株式報酬として持株会を通じ、自社株の取得に充てることにしております。また、短期インセ
ンティブとして賞与を支給しております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役には独立性の観点から業績報酬と賞与は支給せず、基本報酬の
みとしております。
[業績報酬]
業績報酬は、役位ごとに基準となる額を定め、5段階評価で個人別に決定しております。その一部(一定額)を
毎月持株会に拠出させることで自社株を取得しております。
[賞与]
賞与は、当該事業年度の業績、従業員への賞与の支給状況などを総合的に勘案し、その総額を決定しておりま
す。賞与に係る指標は、最も経営成績を反映する連結純利益としており、当該事業年度の目標は1,100万円、実績は1,152百万円でした。個人別の配分は、業績報酬と同様の評価によって決定しております。
[株主総会で決議された報酬総額の限度]2016年6月29日決議
取締役(監査等委員を除く) 報酬等 年額204百万円
取締役(監査等委員) 報酬等 年額60百万円
[報酬の水準]
第三者機関が実施する調査データから同業や同規模の企業のデータを参考に従業員の水準なども勘案し、業績
に見合った水準となるよう設定しております。
[報酬決定のプロセス]
当社は、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、報酬額の決定にあたっては、労務担当取締役が原案を作
成し、事前に社外取締役の意見を聴取し、代表取締役社長の確認を経たうえで取締役会において決定しておりま
す。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議によって決定されることとしております。
[譲渡制限付株式報酬の導入]
株式価値との連動性をより一層強めるため、譲渡制限付株式報酬を導入することとしており、2019年6月26日
開催の株主総会において譲渡制限付株式報酬に関する総額の限度額を年額60百万円と決議いただいております。
なお、これに伴い従来の持株会を通じた自社株取得は廃止いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 122 | 82 | 40 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | - | 2 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | 5 |
(注) 上記の員数及び報酬等の総額には、2018年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結をもって退任した
取締役1名、取締役(監査等委員)1名、社外役員2名の分を含んでおります。また、同日付で取締役を
退任し、取締役(監査等委員)に就任した1名の支給額と人数につきましては、取締役在任期間分は取締
役(監査等委員を除く。)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載し
ております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。