有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、職責に基づく固定部分(基本報酬)と前事業年度の業績と個人別の目標達成度に応じ支給する
業績連動部分(業績報酬)を月額報酬とし、業績が一定以上に達した場合には賞与を支給することとしておりま
す。また、株式価値との連動性を高めるため、譲渡制限付株式報酬を付与することしております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、独立性の観点から業績報酬と賞与は支給せず、固
定部分のみとしております。
[業績報酬]
業績報酬は、役位ごとに基準となる額を定め、目標に対する達成度に応じて5段階評価で個人別に決定してお
ります。
[賞与]
賞与は、当該事業年度の業績、従業員への賞与の支給状況などを総合的に勘案し、その総額を決定しておりま
す。賞与に係る指標は、最も経営成績を反映する連結純利益としており、当該事業年度の目標は1,200百万円、実績は1,008百万円でした。個人別の配分は、業績報酬と同様の評価によって決定しております。
[譲渡制限付株式報酬]
譲渡制限付株式報酬は、対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価
値共有を進めることを目標として導入しております。個人別の配分は役位ごとに基準となる額を定め、業績報酬
と同様の評価により支給額を決定しております。
[株主総会で決議された報酬総額の限度]
取締役(監査等委員を除く) 2016年6月29日決議 年額204百万円
取締役(監査等委員) 2016年6月29日決議 年額60百万円
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 2019年6月26日決議 年額60百万円(譲渡制限付株式報酬)
[報酬の水準]
第三者機関が実施する調査データから同業や同規模の企業のデータを参考に従業員の水準なども勘案し、業績
に見合った水準となるよう設定しております。
[報酬決定のプロセス]
当社は、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、報酬額の決定にあたっては、株主総会で決定された報酬
総額の限度内で世間水準や従業員の給与水準を考慮の上、労務担当取締役が原案を作成し、事前に代表取締役と
社外取締役の確認を得た上で、取締役会で決定することとしております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議によって決定されることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、職責に基づく固定部分(基本報酬)と前事業年度の業績と個人別の目標達成度に応じ支給する
業績連動部分(業績報酬)を月額報酬とし、業績が一定以上に達した場合には賞与を支給することとしておりま
す。また、株式価値との連動性を高めるため、譲渡制限付株式報酬を付与することしております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、独立性の観点から業績報酬と賞与は支給せず、固
定部分のみとしております。
[業績報酬]
業績報酬は、役位ごとに基準となる額を定め、目標に対する達成度に応じて5段階評価で個人別に決定してお
ります。
[賞与]
賞与は、当該事業年度の業績、従業員への賞与の支給状況などを総合的に勘案し、その総額を決定しておりま
す。賞与に係る指標は、最も経営成績を反映する連結純利益としており、当該事業年度の目標は1,200百万円、実績は1,008百万円でした。個人別の配分は、業績報酬と同様の評価によって決定しております。
[譲渡制限付株式報酬]
譲渡制限付株式報酬は、対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価
値共有を進めることを目標として導入しております。個人別の配分は役位ごとに基準となる額を定め、業績報酬
と同様の評価により支給額を決定しております。
[株主総会で決議された報酬総額の限度]
取締役(監査等委員を除く) 2016年6月29日決議 年額204百万円
取締役(監査等委員) 2016年6月29日決議 年額60百万円
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 2019年6月26日決議 年額60百万円(譲渡制限付株式報酬)
[報酬の水準]
第三者機関が実施する調査データから同業や同規模の企業のデータを参考に従業員の水準なども勘案し、業績
に見合った水準となるよう設定しております。
[報酬決定のプロセス]
当社は、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、報酬額の決定にあたっては、株主総会で決定された報酬
総額の限度内で世間水準や従業員の給与水準を考慮の上、労務担当取締役が原案を作成し、事前に代表取締役と
社外取締役の確認を得た上で、取締役会で決定することとしております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議によって決定されることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 123 | 81 | 32 | 9 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。