有価証券報告書-第87期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/26 10:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
160項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販売において、出荷時から顧客への商品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)有償支給取引に係る収益認識
有償支給に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は2,438億9百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。