有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬の限度額は株主総会決議で定められており、2006年6月29日開催の第59回定時株主総会において取締役報酬限度額(年額)8億60百万円(当該定めに係る取締役の員数は21名)、2009年6月26日開催の第62回定時株主総会において監査役報酬限度額(年額)80百万円以内(当該定めに係る監査役の員数は5名)と決議いただいております。
役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下、決定方針という。)は、以下のとおりであります 。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動給与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定額の金銭報酬とする。業務執行取締役の基本報酬額は、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮して定めた役職位毎の標準報酬額を基礎とし、役員評価委員会においてなされた取締役の総合評価を勘案して決定するものとする。社外取締役の報酬額は他社水準等を考慮して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等にかかる業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行取締役の業績連動給与は、経営陣全体として負う事業年度ごとの業績に対する結果責任への対価という位置づけから、単年度の業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に応じて算出された額を役員賞与として毎年、一定の時期に支給することとする。業績連動給与の算定方法は、役員報酬委員会の答申内容を踏まえて、取締役会において決定するものとする。
ニ.基本報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえつつ、業績連動給与の上限額は報酬総額の概ね4割を超えない範囲とし、下限額は不支給としたうえで、役員報酬委員会において検討を行う。取締役会は役員報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、持続的な成長を目指す中長期の課題への取組み姿勢やその成果を重視して、社長を委員長とする役員評価委員会にて、各役員からのコミットメントの評価及び役員間の相互評価を踏まえて各役員の総合評価を行い、総合評価の結果を受けて、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会にて基本報酬となる定期同額給与案を作成し、取締役会に答申し、取締役会にて決定することとする。また、役員賞与については、前記ハ.で定められた業績連動給与の算定方法に従い決定することとする。
当該方針は、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会で原案を作成して取締役会へ答申し、取締役会で決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、取締役報酬限度額に係る株主総会の決議に基づき取締役会が個人別の報酬額を決定しております。当該決定にあたっては、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会において上記の決定方針を踏まえて審議を行い、個人別の基本報酬額及び業績連動報酬の算定方法の原案を作成して取締役会へ答申しております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員報酬等の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の内容
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 役員の業績連動報酬に係る指標
業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、企業活動の最終成果を表す連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額を指標として算定しており、当該金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないルールとしております。当事業年度における当該指標値の実績は、196億17百万円の利益であります。
⑤ 提出会社の役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限について
役員報酬につきましては、株主総会決議で承認された範囲において取締役会が決定することとしております。当該取締役会の決定にあたっては、役員評価委員会における各取締役の総合評価の結果を受けて、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会にて基本報酬となる定期同額給与案を作成し、取締役会に答申しております。また、役員賞与については、役員の成果責任をより明確に反映させる業績連動給与制を採用しており、各年度の業績連動給与の算定ルール案を役員報酬委員会で決定のうえ取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における役員の報酬等の額は、それぞれ以下の過程を経て決定しております。
イ.基本報酬となる定期同額給与額につきましては、役員評価委員会を2回開催し、同委員会で決定された各取締役の総合評価の結果を受けて、役員報酬委員会において検討の上、定期同額給与案を作成し、2020年6月24日開催の取締役会にて決定いたしました。
ロ.役員賞与となる業績連動給与につきましては、役員報酬委員会において算定方法を検討の上、全委員の賛成を得て決定した後、2020年6月24日開催の取締役会で最終決定し、決定された算定方法に基づき個別の支給額を決定いたしました。
2020年度の業績連動給与の算定方法は下記のとおりであります。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額にdに定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。
なお、2021年度の「業績連動給与」の算定方法は、下記のとおりとすることを役員報酬委員会において全委員の賛成を得て決定した後、2021年6月23日開催の取締役会において最終決定しております。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額に定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬の限度額は株主総会決議で定められており、2006年6月29日開催の第59回定時株主総会において取締役報酬限度額(年額)8億60百万円(当該定めに係る取締役の員数は21名)、2009年6月26日開催の第62回定時株主総会において監査役報酬限度額(年額)80百万円以内(当該定めに係る監査役の員数は5名)と決議いただいております。
役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下、決定方針という。)は、以下のとおりであります 。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動給与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定額の金銭報酬とする。業務執行取締役の基本報酬額は、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮して定めた役職位毎の標準報酬額を基礎とし、役員評価委員会においてなされた取締役の総合評価を勘案して決定するものとする。社外取締役の報酬額は他社水準等を考慮して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等にかかる業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行取締役の業績連動給与は、経営陣全体として負う事業年度ごとの業績に対する結果責任への対価という位置づけから、単年度の業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に応じて算出された額を役員賞与として毎年、一定の時期に支給することとする。業績連動給与の算定方法は、役員報酬委員会の答申内容を踏まえて、取締役会において決定するものとする。
ニ.基本報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえつつ、業績連動給与の上限額は報酬総額の概ね4割を超えない範囲とし、下限額は不支給としたうえで、役員報酬委員会において検討を行う。取締役会は役員報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、持続的な成長を目指す中長期の課題への取組み姿勢やその成果を重視して、社長を委員長とする役員評価委員会にて、各役員からのコミットメントの評価及び役員間の相互評価を踏まえて各役員の総合評価を行い、総合評価の結果を受けて、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会にて基本報酬となる定期同額給与案を作成し、取締役会に答申し、取締役会にて決定することとする。また、役員賞与については、前記ハ.で定められた業績連動給与の算定方法に従い決定することとする。
当該方針は、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会で原案を作成して取締役会へ答申し、取締役会で決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、取締役報酬限度額に係る株主総会の決議に基づき取締役会が個人別の報酬額を決定しております。当該決定にあたっては、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会において上記の決定方針を踏まえて審議を行い、個人別の基本報酬額及び業績連動報酬の算定方法の原案を作成して取締役会へ答申しております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員報酬等の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の内容
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 510 | 366 | 144 | ― | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 51 | 51 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 70 | 70 | ― | ― | 8 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 役員の業績連動報酬に係る指標
業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、企業活動の最終成果を表す連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額を指標として算定しており、当該金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないルールとしております。当事業年度における当該指標値の実績は、196億17百万円の利益であります。
⑤ 提出会社の役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限について
役員報酬につきましては、株主総会決議で承認された範囲において取締役会が決定することとしております。当該取締役会の決定にあたっては、役員評価委員会における各取締役の総合評価の結果を受けて、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会にて基本報酬となる定期同額給与案を作成し、取締役会に答申しております。また、役員賞与については、役員の成果責任をより明確に反映させる業績連動給与制を採用しており、各年度の業績連動給与の算定ルール案を役員報酬委員会で決定のうえ取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における役員の報酬等の額は、それぞれ以下の過程を経て決定しております。
イ.基本報酬となる定期同額給与額につきましては、役員評価委員会を2回開催し、同委員会で決定された各取締役の総合評価の結果を受けて、役員報酬委員会において検討の上、定期同額給与案を作成し、2020年6月24日開催の取締役会にて決定いたしました。
ロ.役員賞与となる業績連動給与につきましては、役員報酬委員会において算定方法を検討の上、全委員の賛成を得て決定した後、2020年6月24日開催の取締役会で最終決定し、決定された算定方法に基づき個別の支給額を決定いたしました。
2020年度の業績連動給与の算定方法は下記のとおりであります。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額にdに定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。
なお、2021年度の「業績連動給与」の算定方法は、下記のとおりとすることを役員報酬委員会において全委員の賛成を得て決定した後、2021年6月23日開催の取締役会において最終決定しております。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額に定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。