有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬の限度額は株主総会決議で定められており、2006年6月29日開催の第59回定時株主総会において取締役報酬限度額(年額)8億60百万円(当該定めに係る取締役の員数は21名)、2009年6月26日開催の第62回定時株主総会において監査役報酬限度額(年額)80百万円以内(当該定めに係る監査役の員数は5名)と決議いただいております。また、取締役報酬及び取締役賞与については、2006年度より法人税法第34条第1項第1号に定める「定期同額給与」及び同第3号に定める「業績連動給与」を導入しております。このうち「定期同額給与」については、社長を委員長とする役員評価委員会にて、各役員からのコミットメントの評価及び役員間の相互評価を受けた各役員の総合評価を行っており、役職位毎の標準報酬額に対しその評価結果を基に役員報酬委員会にて個別報酬額案を作成、取締役会に付議し、決定しております。「業績連動給与」については、各年度の業績連動給与の算定ルール案を委員の過半数が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会で検討の上、取締役会にて決定しております。2020年度の「業績連動給与」の算定方法は下記のとおりとすることを役員報酬委員会において決定した後、取締役会において決議しております。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額にdに定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。
なお、2019年度の「定期同額給与」については、社長を委員長とする役員評価委員会にて各役員からのコミットメントの評価及び役員間の相互評価を受けた各役員の総合評価を行い、役職位毎の標準報酬額に対するその評価結果を基に、同委員会内に設置した報酬会議で個別報酬額案を作成し、取締役会に付議のうえ決定いたしました。また、「業績連動給与」については、2019年度の業績連動給与の算定方法ルール案を報酬会議で検討し、監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領した上で取締役会にて以下のとおり決議いたしました。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額にdに定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。
② 役員報酬等の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の内容
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
③ 役員の業績連動報酬に係る指標
業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、企業活動の最終成果を表す連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額を指標として算定しており、当該金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないルールとしております。当事業年度における当該指標値の実績は、136億74百万円の損失であります。
④ 提出会社の役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限について
役員報酬につきましては、株主総会決議で承認された範囲において取締役会が決定することとしております。当該取締役会の決定にあたっては、役員評価委員会における各取締役の総合評価の結果を受けて、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会にて基本報酬となる定期同額給与案を作成し、取締役会に答申しております。また、役員賞与については、役員の成果責任をより明確に反映させる業績連動給与制を採用しており、各年度の業績連動給与の算定ルール案を役員報酬委員会で決定のうえ取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における役員の報酬等の額は、それぞれ以下の過程を経て決定しております。
イ.基本報酬となる定期同額給与額につきましては、役員評価委員会を2回開催し、同委員会で決定された各取締役の総合評価の結果を受けて、同委員会内の、いわゆる報酬委員会に相当する社外取締役も参加する報酬会議において検討の上、定期同額給与案を作成し、2019年6月21日開催の取締役会にて決定いたしました。
ロ.役員賞与となる業績連動給与につきましては、2019年6月21日開催の取締役会で決定した算定方法(上記①参照)に基づき個別の支給額を決定いたしました。
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬の限度額は株主総会決議で定められており、2006年6月29日開催の第59回定時株主総会において取締役報酬限度額(年額)8億60百万円(当該定めに係る取締役の員数は21名)、2009年6月26日開催の第62回定時株主総会において監査役報酬限度額(年額)80百万円以内(当該定めに係る監査役の員数は5名)と決議いただいております。また、取締役報酬及び取締役賞与については、2006年度より法人税法第34条第1項第1号に定める「定期同額給与」及び同第3号に定める「業績連動給与」を導入しております。このうち「定期同額給与」については、社長を委員長とする役員評価委員会にて、各役員からのコミットメントの評価及び役員間の相互評価を受けた各役員の総合評価を行っており、役職位毎の標準報酬額に対しその評価結果を基に役員報酬委員会にて個別報酬額案を作成、取締役会に付議し、決定しております。「業績連動給与」については、各年度の業績連動給与の算定ルール案を委員の過半数が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会で検討の上、取締役会にて決定しております。2020年度の「業績連動給与」の算定方法は下記のとおりとすることを役員報酬委員会において決定した後、取締役会において決議しております。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額にdに定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。
なお、2019年度の「定期同額給与」については、社長を委員長とする役員評価委員会にて各役員からのコミットメントの評価及び役員間の相互評価を受けた各役員の総合評価を行い、役職位毎の標準報酬額に対するその評価結果を基に、同委員会内に設置した報酬会議で個別報酬額案を作成し、取締役会に付議のうえ決定いたしました。また、「業績連動給与」については、2019年度の業績連動給与の算定方法ルール案を報酬会議で検討し、監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領した上で取締役会にて以下のとおり決議いたしました。
記
a)業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額に1.5%を乗じた額(百万円未満切捨)とし、2億50百万円を超えない金額とする。
b)親会社株主に帰属する当期純利益金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないものとする。
c)各取締役への支給配分は役職位別とし、各役職位別の支給配分は、aで算定された業績連動給与の総額にdに定める役職別係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(10万円未満切捨)とする。
d)各役職位別の係数は、取締役会長1.0、取締役社長1.0、取締役副社長執行役員0.9、取締役専務執行役員0.8、取締役常務執行役員0.7、取締役執行役員0.6とする。
e)各取締役に支給する額は、それぞれ取締役会長20百万円、取締役社長20百万円、取締役副社長執行役員18百万円、取締役専務執行役員16百万円、取締役常務執行役員14百万円、取締役執行役員12百万円を超えない金額とする。
f)業務を執行する期間が当該事業年度の期間の2分の1に達しない取締役には業績連動給与を支給しない。
g)業務執行役員でない取締役及び監査役には業績連動給与を支給しない。
② 役員報酬等の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の内容
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 383 | 383 | ― | ― | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 51 | 51 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 58 | 58 | ― | ― | 7 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
③ 役員の業績連動報酬に係る指標
業務を執行する取締役に支給する業績連動給与の総額は、企業活動の最終成果を表す連結損益及び包括利益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益金額を指標として算定しており、当該金額が30億円未満の場合は業績連動給与を支払わないルールとしております。当事業年度における当該指標値の実績は、136億74百万円の損失であります。
④ 提出会社の役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限について
役員報酬につきましては、株主総会決議で承認された範囲において取締役会が決定することとしております。当該取締役会の決定にあたっては、役員評価委員会における各取締役の総合評価の結果を受けて、過半数の委員が社外取締役及び社外監査役で構成される役員報酬委員会にて基本報酬となる定期同額給与案を作成し、取締役会に答申しております。また、役員賞与については、役員の成果責任をより明確に反映させる業績連動給与制を採用しており、各年度の業績連動給与の算定ルール案を役員報酬委員会で決定のうえ取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における役員の報酬等の額は、それぞれ以下の過程を経て決定しております。
イ.基本報酬となる定期同額給与額につきましては、役員評価委員会を2回開催し、同委員会で決定された各取締役の総合評価の結果を受けて、同委員会内の、いわゆる報酬委員会に相当する社外取締役も参加する報酬会議において検討の上、定期同額給与案を作成し、2019年6月21日開催の取締役会にて決定いたしました。
ロ.役員賞与となる業績連動給与につきましては、2019年6月21日開催の取締役会で決定した算定方法(上記①参照)に基づき個別の支給額を決定いたしました。