有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「世の中に必要な人間となれ、世の中に必要なものこそ栄える」を企業理念としています。こうした考えに基づき、下記5点を基本方針として掲げ、経営の健全性、透明性、効率性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。
基本方針
1.株主の権利を適切に行使できる環境の整備を行い、株主の平等性の確保に努めます。
2.従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会などのステークホルダーの権利・立場を尊重し、適切な協働に努めます。
3.法令に基づいた開示を適切に行います。また、透明性の確保の為、法令に基づく開示以外の情報提供にも努めます。
4.公正かつ透明性が高く、機動的な意思決定を行い、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5.持続的な成長と企業価値の向上のため、株主との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の業務意思決定及び監督機関である取締役会は取締役12名(内2名は社外取締役)で構成しており、取締役会が充分かつ活発な議論の上に的確かつ迅速な意思決定及び監督を行うとともに、特に社外取締役は経営陣から独立した立場で、企業統治に関する豊富な経験と高い知見から、意思決定の透明性及び監督の実効性の強化・向上を図り、取締役会の機能を高めております。
当社は、意思決定の迅速化と権限の委譲を進めるために、執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図っております。執行役員は、取締役会で決められた経営方針に従って、代表取締役から権限委譲を受け、指示及び命令のもとに、業務執行に専念しております。この制度の導入により、取締役会のもつ企業戦略の意思決定機能及び監督機能を強化し、より効率的な経営を推進しております。また、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役で構成する取締役・執行役員合同会議を毎月1回開催し、業務執行上の重要事項の審議に加えて、情報の共有化と意思疎通を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は4名の監査役(内2名は社外監査役)で構成しております。常勤監査役は全ての取締役会及び取締役・執行役員合同会議に出席し、社外監査役も取締役会に出席するなど、取締役の職務執行を充分に監視できる体制にしております。また監査役の選任については、財務・会計、法律に関する専門性や当社事業に関する知識・経験等を重視するとともに、特に社外監査役は金融商品取引所の定める独立役員に関する要件を充足することで、より多角的な視点に基づいた監査体制を確立しています。
以上のとおり、経営の健全性を確保する機能が整備されているため、当社は当該体制を採用しております。
(a) 取締役・執行役員合同会議の構成(◎議長)
(b) 企業統治の体制の概要を示す図表
コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の概要は以下のとおりであります。
(2020年6月25日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、創業以来、「世の中に必要な人間となれ、世の中に必要なものこそ栄える」を企業理念として掲げ、常に世の中が求める新しい価値、お客様が求める価値の創造に努め、社会に貢献することを目指しています。株主様、お取引先様、従業員などからの信頼と期待に応えることが会社繁栄の絶対条件と考え日々の事業経営に取り組んでおります。
この企業理念を踏まえ、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システム基本方針を定め、当社及び当社子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)の業務の適正を確保するための体制を構築・運用しております。
1) 当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では、取締役会は、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、会社の業務執行を適正かつ健全に行うため、実効性ある内部統制システムと遵法体制の構築・運用に努めます。監査役会は、課題の早期発見と是正に向けて、会社の業務執行を監視します。
また、当社グループの事業活動における遵法体制の徹底、強化のために、「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守の徹底を図ります。さらに、あらゆる事業活動の局面においてグループの経営者、従業員が遵守すべき規範である「イワタニ企業倫理綱領」により、経営理念や倫理観・価値観を共有するとともに、コンプライアンス研修を実施することで、コンプライアンス意識の向上を図ります。
財務報告の信頼性確保に向けては、金融商品取引法及び関係法令に基づき、当社グループの財務報告に係る内部統制システム構築の基本的計画及び方針を定め、グループ全体で十分な体制の構築と適切な運用に努めます。
市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処することを当社グループの行動指針として制定するとともに、平素より対応統括部署を定め外部専門機関と連携し、不当要求への対応、反社会的勢力に関する情報収集を行います。
2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、取締役会、取締役・執行役員合同会議等の議案書・議事録、その他その職務の執行に係る情報を法令・社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、かつ管理します。
3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの損失の危険の管理体制として、社長直轄の組織として「危機管理委員会」を設置し、グループ全体のリスクを統合的に管理します。当委員会の傘下には、コンプライアンス、工場保安等の想定される主要なリスクに対応する個別委員会を設け、顕在ないし潜在する企業危機への総合的な対応を行います。
4) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの中期経営計画を策定し、連結ベースでの経営指標及び業績管理指標を導入するとともに、グループ企業の経営を統括する部門を設置し、グループ全体の基本戦略や経営課題を討議するための会議を定期的に開催します。
当社では、取締役の職務の執行を効率的に行うために執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化と権限の委譲を進めることにより、取締役会のもつ企業戦略の意思決定機能及び監督機能を強化し、より効率的な経営を推進します。
また、職務分掌に係る規程、決裁に係る規程に基づき、職務の執行の効率化を図り、併せて基幹系情報システムの活用により、経営資源の統合的な管理と全社的な業務の効率化に取り組みます。
5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社はグループ経営に関する規程に基づき、グループ企業の経営計画・年度予算等、経営の重要事項に関する事前承認事項やその他の事業活動の報告事項を定め、定期的な報告に加え、異常事態発生時には迅速な報告を義務付けることで、業務の適正を確保します。
当社グループの事業活動の行動規範である「イワタニ企業倫理綱領」を周知徹底することで、グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図ります。
また、社長直轄の組織として「監査部」を設置し、監査役会と密接な関係・連携を持って内部監査を定期的に実施し、グループ全体の事業活動が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
専任の監査役担当を配置し、監査役の補助者及び監査役会の事務局として、監査業務や監査役会の運営を補助します。
7) 当社の監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役担当の人事については、監査役会の意見を尊重した上で決定することとし、取締役からの独立性を確保します。また、業務の遂行に当たっては監査役の指揮命令に従います。
8) 当社グループの取締役等及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、取締役・執行役員合同会議で決議された事項、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、当社グループにおける内部監査の実施状況、内部通報制度の運用状況、その他監査役にその職務遂行上報告する必要があると判断した事項について速やかに適切な報告を行うものとします。
また、当社の監査役は、グループ企業の監査役より内部統制の状況等につき定期的に報告を受ける他、会計監査人から会計監査内容につき説明を受ける等、情報の交換を行います。
9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、周知徹底します。
10) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を負担するため、監査計画に基づき予算を計上します。
また、監査役は、緊急または臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができます。
11) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役が全ての取締役会、取締役・執行役員合同会議などの重要な会議に出席することに加え、監査役及び監査役会は、代表取締役並びに会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持つことで、会社の業務執行を監査する上での実効性を高めます。
(b) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「イワタニ企業倫理綱領」において、当社及びグループ各企業の全ての役員、従業員が、市民社会の秩序や安全を脅かす組織等に対して、毅然とした姿勢で対処することを行動指針とし、「金品等の要求には応じない」、「一切利益を供与しない」、「警察当局と連携し徹底して排除する」ことを明記しております。
また、平素より対応統括部署を定め、外部専門機関と連携し、反社会的勢力による不当要求への対応、及びこれらに関する情報収集並びに、契約書面に特約条項を設けるなど対策を講じております。
社員への啓発活動としては、研修等にて行動指針への理解を深める機会を設けております。
(c) リスク管理体制の整備の状況
グループ企業全体のリスクを統合的に管理するため「危機管理委員会」を設置しております。危機管理委員会傘下の各委員会は、外国為替及び外国貿易法の遵守並びに不正輸出等の防止に向けた管理体制の強化を図るための「安全保障輸出管理委員会」、個人情報保護の徹底を図るための「個人情報保護委員会」、法令遵守の徹底を図るための「コンプライアンス委員会」、高圧ガスの保安のための重点施策策定等を行う「工場保安委員会」、災害時の対応策の整備や環境マネジメントの重要事項を審議する「災害対応・環境委員会」、海外におけるリスク管理の徹底を図るための「海外安全管理委員会」、顧客満足度を向上させるための「CS(カスタマー・サティスファクション)委員会」、取扱商品の安全性及び法令適合性の審査を実施するとともに、「イワタニブランド」イメージの確立とブランド価値の維持・向上を図る「製品安全・ブランド委員会」の8つの委員会で構成されております。
さらに、企業不祥事の発生阻止に向けては1998年に「イワタニ企業倫理綱領」を制定しており、「グループの経営者、従業員が経営理念や倫理観・価値観を共有し、あらゆる事業活動の局面において遵守すべき規範」として、社内・グループ会社で周知徹底を図っています。
なお、昨今の企業を取巻く社会環境の変化、法令の改正動向を踏まえ、随時改訂をしております。
また、法律上の判断が必要な際には顧問弁護士に適時アドバイスを受けております。
④ 責任限定契約の内容
当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑤ 定款規定の内容
(a) 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨を定款に定めております。
(b) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(c) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(d) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 株式会社の支配に関する基本方針
(a) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(概要)
当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの企業価値の向上・株主共同の利益の実現に資する者が望ましいと考えますが、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきと考えます。
また、当社は金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値の向上ひいては株主共同の利益の実現に資するものである限り、否定的な見解を有するものではありません。
ただし、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なう又は損なう恐れの強い株式等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと考えております。このため、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、不適切な株式等の大規模買付提案に対する一定の備えを設けるとともに、株式等の大規模買付提案について株主の皆様が判断をされるために必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えます。
(b) 基本方針の実現に資する取り組み
当社は、基本方針の実現に資する取り組みとして、2021年3月期を最終年度とする中期経営計画「PLAN
20」に取り組んでおります。詳細については、「第2事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)中長期的な経営戦略」をご参照下さい。
(c) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取り組み(概要)
当社は、2020年6月24日開催の第77回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続いたしました。概要は以下のとおりです。
1)独立委員会の設置
取締役会の恣意的な判断を排し、判断及び対応の客観性及び合理性を担保することを目的として、取締役会から独立した諮問機関である独立委員会を設置しております。
2)対象となる大規模買付行為
当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。
3)必要情報の提供
当社取締役会は、大規模買付者より、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報の提供を受けます。また、提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供します。
4)取締役会評価期間
当社取締役会は、必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、もしくは必要情報が十分に揃わない場合であっても回答期限に到達した場合には、速やかに開示します。また、60日間又は90日間の評価期間(最大30日間の延長が可能)を設定し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討を行います。
5)対抗措置の発動を勧告する場合
独立委員会は、取締役会評価期間内に当社取締役会に対して、対抗措置の発動の是非に関する勧告を行います。
ⅰ) 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、大規模買付者が手続きを遵守しなかった場合、又は大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。
ⅱ) 対抗措置の不発動を勧告する場合
ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、対抗措置の不発動を勧告します。
6)取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行います。
7)対抗措置の具体的内容
大規模買付者のみが行使できない新株予約権を、株主へ無償で割当てることを対抗措置とします。
8)有効期間、変更及び廃止
本買収防衛策の有効期間は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までです。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において変更又は廃止の決議がなされた場合には、その時点で変更又は廃止されます。また、当社取締役会により廃止の決議がなされた場合には、その時点で廃止されるものとします。
9)買収防衛策の手続き
買収防衛策の手続きに関するフローの概要は以下のとおりです。

本買収防衛策の詳細については、当社ウェブサイト(http://www.iwatani.co.jp/)をご覧ください。
(d) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の中期経営計画等の各施策及び本買収防衛策の導入は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的を持って実施されているものであり、基本方針に沿うものです。
また、本買収防衛策は、導入において株主総会の承認を受けていること、取締役会から独立した独立委員会が対抗措置の発動の是非を勧告すること、対抗措置の発動要件が合理的・客観的であり取締役会による恣意的な発動を防ぐ仕組みとなっていること、並びに、株主総会又は取締役会により廃止できることなどにより、合理性が担保されており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「世の中に必要な人間となれ、世の中に必要なものこそ栄える」を企業理念としています。こうした考えに基づき、下記5点を基本方針として掲げ、経営の健全性、透明性、効率性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。
基本方針
1.株主の権利を適切に行使できる環境の整備を行い、株主の平等性の確保に努めます。
2.従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会などのステークホルダーの権利・立場を尊重し、適切な協働に努めます。
3.法令に基づいた開示を適切に行います。また、透明性の確保の為、法令に基づく開示以外の情報提供にも努めます。
4.公正かつ透明性が高く、機動的な意思決定を行い、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5.持続的な成長と企業価値の向上のため、株主との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の業務意思決定及び監督機関である取締役会は取締役12名(内2名は社外取締役)で構成しており、取締役会が充分かつ活発な議論の上に的確かつ迅速な意思決定及び監督を行うとともに、特に社外取締役は経営陣から独立した立場で、企業統治に関する豊富な経験と高い知見から、意思決定の透明性及び監督の実効性の強化・向上を図り、取締役会の機能を高めております。
当社は、意思決定の迅速化と権限の委譲を進めるために、執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図っております。執行役員は、取締役会で決められた経営方針に従って、代表取締役から権限委譲を受け、指示及び命令のもとに、業務執行に専念しております。この制度の導入により、取締役会のもつ企業戦略の意思決定機能及び監督機能を強化し、より効率的な経営を推進しております。また、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役で構成する取締役・執行役員合同会議を毎月1回開催し、業務執行上の重要事項の審議に加えて、情報の共有化と意思疎通を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は4名の監査役(内2名は社外監査役)で構成しております。常勤監査役は全ての取締役会及び取締役・執行役員合同会議に出席し、社外監査役も取締役会に出席するなど、取締役の職務執行を充分に監視できる体制にしております。また監査役の選任については、財務・会計、法律に関する専門性や当社事業に関する知識・経験等を重視するとともに、特に社外監査役は金融商品取引所の定める独立役員に関する要件を充足することで、より多角的な視点に基づいた監査体制を確立しています。
以上のとおり、経営の健全性を確保する機能が整備されているため、当社は当該体制を採用しております。
(a) 取締役・執行役員合同会議の構成(◎議長)
| 役名 | 氏名 | 役名 | 氏名 | 役名 | 氏名 |
| 代表取締役会長 兼 CEO | ◎牧野 明次 | 専務執行役員 | 齊田 吉治 | 常務執行役員 | 矢野 浩之 |
| 代表取締役副会長 | 渡邊 敏夫 | 専務執行役員 | 福島 洋 | 常務執行役員 | 本折 憲司 |
| 代表取締役 社長執行役員 | 間島 寬 | 常務執行役員 | 酒井 泰 | 常務執行役員 | 西村 昌人 |
| 取締役 副社長執行役員 | 堀口 誠 | 常務執行役員 | 亀倉 隆志 | 常務執行役員 | 清水 尚之 |
| 取締役 専務執行役員 | 岩谷 直樹 | 常務執行役員 | 大貫 恭 | 常務執行役員 | 一色 渉 |
| 取締役 専務執行役員 | 太田 晃 | 常務執行役員 | 上田 恭久 | 執行役員 | 宮垣 尚民 |
| 取締役 専務執行役員 | 渡邉 聡 | 常務執行役員 | 長谷川 宏明 | 執行役員 | 竹花 知彦 |
| 取締役 専務執行役員 | 大川 格 | 常務執行役員 | 津吉 学 | 執行役員 | 平島 正郎 |
| 取締役 相談役 | 谷本 光博 | 常務執行役員 | 小林 浩次 | 執行役員 | 髙山 健志 |
| 取締役 | 上羽 尚登 | 常務執行役員 | 碇 浩一郎 | 執行役員 | 齊藤 敦久 |
| 監査役 | 尾濱 豊文 | 常務執行役員 | 床本 浩二 | 執行役員 | 松原 潤 |
| 監査役 | 福澤 芳秋 | 常務執行役員 | 松尾 哲夫 | 執行役員 | 中田 健志 |
| 常務執行役員 | 倉本 博之 | 執行役員 | 内田 博文 |
(b) 企業統治の体制の概要を示す図表
コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の概要は以下のとおりであります。
(2020年6月25日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、創業以来、「世の中に必要な人間となれ、世の中に必要なものこそ栄える」を企業理念として掲げ、常に世の中が求める新しい価値、お客様が求める価値の創造に努め、社会に貢献することを目指しています。株主様、お取引先様、従業員などからの信頼と期待に応えることが会社繁栄の絶対条件と考え日々の事業経営に取り組んでおります。
この企業理念を踏まえ、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システム基本方針を定め、当社及び当社子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)の業務の適正を確保するための体制を構築・運用しております。
1) 当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では、取締役会は、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、会社の業務執行を適正かつ健全に行うため、実効性ある内部統制システムと遵法体制の構築・運用に努めます。監査役会は、課題の早期発見と是正に向けて、会社の業務執行を監視します。
また、当社グループの事業活動における遵法体制の徹底、強化のために、「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守の徹底を図ります。さらに、あらゆる事業活動の局面においてグループの経営者、従業員が遵守すべき規範である「イワタニ企業倫理綱領」により、経営理念や倫理観・価値観を共有するとともに、コンプライアンス研修を実施することで、コンプライアンス意識の向上を図ります。
財務報告の信頼性確保に向けては、金融商品取引法及び関係法令に基づき、当社グループの財務報告に係る内部統制システム構築の基本的計画及び方針を定め、グループ全体で十分な体制の構築と適切な運用に努めます。
市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処することを当社グループの行動指針として制定するとともに、平素より対応統括部署を定め外部専門機関と連携し、不当要求への対応、反社会的勢力に関する情報収集を行います。
2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、取締役会、取締役・執行役員合同会議等の議案書・議事録、その他その職務の執行に係る情報を法令・社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、かつ管理します。
3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの損失の危険の管理体制として、社長直轄の組織として「危機管理委員会」を設置し、グループ全体のリスクを統合的に管理します。当委員会の傘下には、コンプライアンス、工場保安等の想定される主要なリスクに対応する個別委員会を設け、顕在ないし潜在する企業危機への総合的な対応を行います。
4) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの中期経営計画を策定し、連結ベースでの経営指標及び業績管理指標を導入するとともに、グループ企業の経営を統括する部門を設置し、グループ全体の基本戦略や経営課題を討議するための会議を定期的に開催します。
当社では、取締役の職務の執行を効率的に行うために執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化と権限の委譲を進めることにより、取締役会のもつ企業戦略の意思決定機能及び監督機能を強化し、より効率的な経営を推進します。
また、職務分掌に係る規程、決裁に係る規程に基づき、職務の執行の効率化を図り、併せて基幹系情報システムの活用により、経営資源の統合的な管理と全社的な業務の効率化に取り組みます。
5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社はグループ経営に関する規程に基づき、グループ企業の経営計画・年度予算等、経営の重要事項に関する事前承認事項やその他の事業活動の報告事項を定め、定期的な報告に加え、異常事態発生時には迅速な報告を義務付けることで、業務の適正を確保します。
当社グループの事業活動の行動規範である「イワタニ企業倫理綱領」を周知徹底することで、グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図ります。
また、社長直轄の組織として「監査部」を設置し、監査役会と密接な関係・連携を持って内部監査を定期的に実施し、グループ全体の事業活動が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
専任の監査役担当を配置し、監査役の補助者及び監査役会の事務局として、監査業務や監査役会の運営を補助します。
7) 当社の監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役担当の人事については、監査役会の意見を尊重した上で決定することとし、取締役からの独立性を確保します。また、業務の遂行に当たっては監査役の指揮命令に従います。
8) 当社グループの取締役等及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、取締役・執行役員合同会議で決議された事項、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、当社グループにおける内部監査の実施状況、内部通報制度の運用状況、その他監査役にその職務遂行上報告する必要があると判断した事項について速やかに適切な報告を行うものとします。
また、当社の監査役は、グループ企業の監査役より内部統制の状況等につき定期的に報告を受ける他、会計監査人から会計監査内容につき説明を受ける等、情報の交換を行います。
9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、周知徹底します。
10) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を負担するため、監査計画に基づき予算を計上します。
また、監査役は、緊急または臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができます。
11) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役が全ての取締役会、取締役・執行役員合同会議などの重要な会議に出席することに加え、監査役及び監査役会は、代表取締役並びに会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持つことで、会社の業務執行を監査する上での実効性を高めます。
(b) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「イワタニ企業倫理綱領」において、当社及びグループ各企業の全ての役員、従業員が、市民社会の秩序や安全を脅かす組織等に対して、毅然とした姿勢で対処することを行動指針とし、「金品等の要求には応じない」、「一切利益を供与しない」、「警察当局と連携し徹底して排除する」ことを明記しております。
また、平素より対応統括部署を定め、外部専門機関と連携し、反社会的勢力による不当要求への対応、及びこれらに関する情報収集並びに、契約書面に特約条項を設けるなど対策を講じております。
社員への啓発活動としては、研修等にて行動指針への理解を深める機会を設けております。
(c) リスク管理体制の整備の状況
グループ企業全体のリスクを統合的に管理するため「危機管理委員会」を設置しております。危機管理委員会傘下の各委員会は、外国為替及び外国貿易法の遵守並びに不正輸出等の防止に向けた管理体制の強化を図るための「安全保障輸出管理委員会」、個人情報保護の徹底を図るための「個人情報保護委員会」、法令遵守の徹底を図るための「コンプライアンス委員会」、高圧ガスの保安のための重点施策策定等を行う「工場保安委員会」、災害時の対応策の整備や環境マネジメントの重要事項を審議する「災害対応・環境委員会」、海外におけるリスク管理の徹底を図るための「海外安全管理委員会」、顧客満足度を向上させるための「CS(カスタマー・サティスファクション)委員会」、取扱商品の安全性及び法令適合性の審査を実施するとともに、「イワタニブランド」イメージの確立とブランド価値の維持・向上を図る「製品安全・ブランド委員会」の8つの委員会で構成されております。
さらに、企業不祥事の発生阻止に向けては1998年に「イワタニ企業倫理綱領」を制定しており、「グループの経営者、従業員が経営理念や倫理観・価値観を共有し、あらゆる事業活動の局面において遵守すべき規範」として、社内・グループ会社で周知徹底を図っています。
なお、昨今の企業を取巻く社会環境の変化、法令の改正動向を踏まえ、随時改訂をしております。
また、法律上の判断が必要な際には顧問弁護士に適時アドバイスを受けております。
④ 責任限定契約の内容
当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑤ 定款規定の内容
(a) 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨を定款に定めております。
(b) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(c) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(d) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 株式会社の支配に関する基本方針
(a) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(概要)
当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの企業価値の向上・株主共同の利益の実現に資する者が望ましいと考えますが、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきと考えます。
また、当社は金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値の向上ひいては株主共同の利益の実現に資するものである限り、否定的な見解を有するものではありません。
ただし、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なう又は損なう恐れの強い株式等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと考えております。このため、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、不適切な株式等の大規模買付提案に対する一定の備えを設けるとともに、株式等の大規模買付提案について株主の皆様が判断をされるために必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えます。
(b) 基本方針の実現に資する取り組み
当社は、基本方針の実現に資する取り組みとして、2021年3月期を最終年度とする中期経営計画「PLAN
20」に取り組んでおります。詳細については、「第2事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)中長期的な経営戦略」をご参照下さい。
(c) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取り組み(概要)
当社は、2020年6月24日開催の第77回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続いたしました。概要は以下のとおりです。
1)独立委員会の設置
取締役会の恣意的な判断を排し、判断及び対応の客観性及び合理性を担保することを目的として、取締役会から独立した諮問機関である独立委員会を設置しております。
2)対象となる大規模買付行為
当社が発行する株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付行為を対象とします。
3)必要情報の提供
当社取締役会は、大規模買付者より、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報の提供を受けます。また、提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供します。
4)取締役会評価期間
当社取締役会は、必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、もしくは必要情報が十分に揃わない場合であっても回答期限に到達した場合には、速やかに開示します。また、60日間又は90日間の評価期間(最大30日間の延長が可能)を設定し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討を行います。
5)対抗措置の発動を勧告する場合
独立委員会は、取締役会評価期間内に当社取締役会に対して、対抗措置の発動の是非に関する勧告を行います。
ⅰ) 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、大規模買付者が手続きを遵守しなかった場合、又は大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。
ⅱ) 対抗措置の不発動を勧告する場合
ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、対抗措置の不発動を勧告します。
6)取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行います。
7)対抗措置の具体的内容
大規模買付者のみが行使できない新株予約権を、株主へ無償で割当てることを対抗措置とします。
8)有効期間、変更及び廃止
本買収防衛策の有効期間は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までです。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において変更又は廃止の決議がなされた場合には、その時点で変更又は廃止されます。また、当社取締役会により廃止の決議がなされた場合には、その時点で廃止されるものとします。
9)買収防衛策の手続き
買収防衛策の手続きに関するフローの概要は以下のとおりです。

本買収防衛策の詳細については、当社ウェブサイト(http://www.iwatani.co.jp/)をご覧ください。
(d) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の中期経営計画等の各施策及び本買収防衛策の導入は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的を持って実施されているものであり、基本方針に沿うものです。
また、本買収防衛策は、導入において株主総会の承認を受けていること、取締役会から独立した独立委員会が対抗措置の発動の是非を勧告すること、対抗措置の発動要件が合理的・客観的であり取締役会による恣意的な発動を防ぐ仕組みとなっていること、並びに、株主総会又は取締役会により廃止できることなどにより、合理性が担保されており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。