訂正有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権(株式報酬型ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであります。
平成20年6月27日取締役会決議
会社法に基づく新株予約権(株式報酬型ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであります。
平成20年6月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 6 | 6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 6,000 | 6,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月24日 至 平成50年7月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 190 資本組入額 95 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者のうち、当社取締役については当社取締役、当社監査役については当社監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、一旦当社の取締役または監査役の地位を喪失して10日を経過した以上、その後再度就任して取締役または監査役の地位を喪失しても新株予約権を行使することはできない。 新株予約権者は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 新株予約権者の相続人は、一定の条件に従い、新株予約権を行使できる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |