有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/30 14:35
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132項目

対処すべき課題

(1) 当社グループの対処すべき課題
当社グループの事業は、ほとんどが日本国内に集中しており、今後人口が減少し需要が減っていく国内市場での売上がほとんどであります。グローバルでは、人口や需要も増加しており、グローバルで投資をして事業を伸ばしていくことが課題であります。国内においても、時代の流れに合った国内事業に投資をして開拓していくことが課題であります。
グローバルでの展開におきましては、2013年11月にシンガポールでプラスチック製品の販売・加工会社を買収し、また画像処理システムの海外販売子会社を設立するなど、今後も需要が伸びる国や地域に拠点を作るなど、海外での売上高を増やしていくことを目標としております。
新規事業におきましては、2010年より風力発電などの再生可能エネルギー事業に取り組んでおります。
既存事業におきましては、各事業とも規模ではなく内容を重視し、生産性を上げたり他社との差別化を図ったり、それぞれの地域や業界で勝ち組の会社になることを目指しております。
情報システム関連事業におきましては、他社との差別化が図れるサービス・ソフトウェア・インターネット関連など利益率の高い事業や、ストックビジネスなどの安定した事業を伸ばしていきます。
企業サプライ関連事業と生活・地域サービス関連事業におきましては、需要が減少し競争の激しい業界ではありますが、それぞれの業界や地域におきまして勝ち組の会社になることを目指していきます。
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
①基本方針の内容
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。
しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付行為の内容等について検討するためあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するために必要十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社グループが専門商社として業界での確固たる地位を築き、当社グループが構築してきたコーポレートブランド・企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくためには、当社の企業価値の源泉である①当社グループの総合力、②優良な顧客資産、③開拓者精神を核心とする企業風土と健全な財務体質を維持することが必要不可欠であり、これらが当社の株式の大量買付行為を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収者からの大量買付行為の提案を受けた際には、前記事項のほか、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社グループの企業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握した上で、当該買付が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。
当社としては、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、株主の皆様が当該大量買付行為に応じるべきか否かを判断するに際し、必要十分な情報の提供と一定の評価期間が与えられた上で、熟慮に基づいた判断を行うことができるような体制を確保することが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。
当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提案するために必要な情報や時間を確保した上で、株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは必要に応じ株主の皆様のために買収者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することを可能とするための枠組みが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付行為を抑止するために必要不可欠であり、さらには、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大量買付行為を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断し、このような者による大量買付行為に対しては、当社が必要かつ相当な対抗をすることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、企業価値をさらに向上させるために、既存の勝ち組事業においても絶え間ないコストダウンを図りながら、同業他社に負けないようトップシェアを目指しております。また、既存の地域や市場に固執せず、「開拓者精神」をいかんなく発揮し、新たな市場や未開拓の地域へ進出することにより、中長期的な企業価値の向上を実現してまいります。
新規事業におきましては、茨城県の洋上風力発電施設15基に続き、青森県で陸上風力発電施設5基が稼働しております。また、太陽光発電事業にも参入し、現在兵庫県でメガソーラー(大規模太陽光発電所)が稼働しております。
今後とも、需要が増え、経済成長してゆく海外での事業への取り組みも進め、グローバル化に対応する所存であります。2013年10月にビジュアルシステム部門がシンガポールに進出し、2013年12月にはシンガポールにて子会社の設立と同時にプラスチック製品の販売・加工会社を買収いたしました。
基本方針といたしましては、グループ全体の有形無形の経営資源を分散させず、各事業や各地域にこれらを最適な方法により配分し、無駄のない、コストの低い、効率の良い事業活動を進めてまいります。また、当社は、市場や顧客の変化に迅速に対応し、「お客様第一」をモットーに、お客様に喜ばれるような提案や価格を提供することにより、それぞれの地域や業界においてシェアを高めていきます。このような企業活動により、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を図ってまいります。
当社において、コーポレート・ガバナンスの強化としては、これまでに以下の施策を行ってまいりました。
当社は、2001年6月27日開催の当社取締役会において、執行役員制度の導入を決定するとともに、同日の定時株主総会において取締役の人数を15名から11名(現在は5名うち社外取締役1名)に削減し、迅速かつ機動的な経営判断を行える体制としました。併せて、当社は株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するため、当社の取締役の任期を2年から1年に短縮しております。また、専務以上で構成される経営幹部会を原則として毎週1回開催し、業務執行に関する重要事項の審議等を行っております。
さらに、当社は、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監査しております。これに加え、内部統制の整備・充実に着手しております。
これらの業務執行の迅速性および機動性の強化と経営監視機能の強化により、効率的かつ透明性の高い企業経営を実現していきます。
当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコンプライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・充実に取り組んでいく所存であります。
③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、2014年5月13日開催の当社取締役会および2014年6月13日開催の当社第97回定時株主総会の各決議に基づき、2011年6月16日に導入した「当社株式の大量買付行為への対応策」(買収防衛策)の内容を一部改定した上で更新いたしました。(以下、改定後の買収防衛策を「本プラン」といいます。)
本プランは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする者(以下「大量買付者」といいます。)に対し、(i)事前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、(ii)当社が当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(iii)株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。かかる大量買付行為についての必要かつ十分な情報の収集・検討等を行う時間を確保するため、大量買付者には、取締役会評価期間が経過し、かつ当社取締役会または株主総会が対抗措置としての新株予約権無償割当ての実施の可否について決議を行うまで大量買付行為の開始をお待ちいただくことを要請するものです。
当社取締役会は、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合であってもその大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものとして対抗措置として新株予約権無償割当てを実施するか否か、および、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施するか否かについて株主総会に諮るか否かの判断については、その客観性、公正性および合理性を担保するため、当社は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、独立委員会に必ず諮問することとします。
本プランは、以下の(a)ないし(c)のいずれかに該当しまたはその可能性がある行為がなされ、またはなされようとする場合(以下「大量買付行為」といいます。)を適用対象とします
(a) 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付その他の取得
(b) 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付その他の取得
(c) 当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主との間で当該他の株主が当該大量買付者の共同保有者に該当することとなる行為を行うことにより、当該大量買付者の株券等保有割合が20%以上となるような行為
大量買付行為を行う大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言を含む書面(「意向表明書」といいます。)を当社に対して提出していただきます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書の様式を大量買付者に対して交付いたします。大量買付者は、当社が交付した書式に従い、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)等を記載した書面(「買付説明書」といいます。)を、当社に提出していただきます。
次に、大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、大量買付行為の内容の評価、検討、協議、交渉、代替案作成のための期間として、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大量買付行為の場合)の取締役会評価期間を設定します。当社取締役会は、当該期間内に、当社経営陣から独立した外部専門家等の助言を受けることができます。当社取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会が代替案を作成した場合にはその概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切と当社取締役会が判断した情報を除き、情報開示を行います。
独立委員会は、大量買付者および当社取締役会から提供された情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得て大量買付行為の内容の評価・検討等を行い、取締役会評価期間内に対抗措置としての新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施または新株予約権の無償割当ての実施の可否につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告を行います。独立委員会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提供された本必要情報、大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から提出された代替案の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切と独立委員会が判断した情報を除き、取締役会を通じて情報開示を行います。
当社取締役会は、独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、取締役会評価期間内に新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施に関する会社法上の機関としての決議または株主総会招集の決議その他必要な決議を遅滞なく行います。新株予約権無償割当て実施の可否につき株主総会において株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日以内に株主総会を開催することとします。対抗措置としての新株予約権無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた1円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大量買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大量買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会または株主総会が新株予約権無償割当てを実施することを決定した後も、新株予約権無償割当ての実施が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権無償割当ての中止または変更を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。
本プランの有効期間は、2014年6月13日開催の定時株主総会においてその更新が承認されたことから、当該定時株主総会の日から3年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。なお、本プランの有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、独立委員会の承認を得た上で、本プランの内容を変更する場合があります。
なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.mitani-corp.co.jp/ir/2014051304.pdf)に掲載する2014年5月13日付プレスリリースをご覧下さい。
④具体的取組みに対する当社取締役の判断及びその理由
②に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、②に記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。
また、③に記載した本プランも、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランは、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施または株主総会招集の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者である外部専門家等を利用することができるとされていること、本プランの有効期間は3年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。